「ポパイ事件(マフラー・最高裁):商標権侵害訴訟」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(9分32秒)。
ポパイ・マフラー事件の最高裁判決を確認してみます。
高裁判決では、「POPEYE」のワンポイントマークである乙標章は、商標としての機能を備えて使用されていて、かつ本件商標に類似しており、しかも、「POPEYE」の名称自体に著作物性がなく、著作物の複製とはいえないことを理由に、「ポパイ」漫画の著作権者の許諾を得た商品の販売者に対しても、商標権の権利行使を認めました。
最高裁は、このような権利行使が「権利の濫用」に当たるか否かについて、判断を示しました。
なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
ポパイ事件(マフラー・最高裁):商標権侵害訴訟【動画】
(作成2024.11.30、最終更新2024.11.30)
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