「増幅器付スピーカー事件:意匠の類否判断(美感の共通、意匠の要部、多機能物品)」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(21分21秒)。
多機能物品である「増幅器付スピーカー」と「増幅器」との類否について争われた「増幅器付スピーカー事件」を確認してみます。侵害を疑われている側が起こした、意匠権侵害差止請求権不存在確認の訴えです。そのため、通常の侵害訴訟とは逆に、被告が意匠権者となっています。原告製品意匠は本件登録意匠に類似するとして、原告の請求が棄却されておりますから、権利者勝訴の判決です。
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増幅器付スピーカー事件:意匠の類否判断(美感の共通、意匠の要部、多機能物品)【動画】
(作成2024.12.07、最終更新2024.12.07)
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