「カップヌードル事件:文字は意匠を構成するか」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(12分14秒)。
意匠における文字の扱いについて争われた「カップヌードル事件」を確認してみます。 意匠法において、物品の意匠であるためには、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」が要件となります(意匠法2条1項)。ところが、問題となった本件意匠には、「CUP NOODLE」の文字がありました。
意匠法上の意匠の構成要素にはなり得ない文字を構成要素とするから、意匠登録は無効であるか否かが争われた事件です。図案化された「CUP NOODLE」の文字が、意匠法2条1項でいう「模様」と認められる範囲のものか、判断が示されました。
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カップヌードル事件:文字は意匠を構成するか【動画】
(作成2025.01.25、最終更新2025.01.25)
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