おろし器事件:公報掲載後の新規性喪失の例外適用の可否【動画】

おろし器事件:公報掲載後の新規性喪失の例外適用の可否」について、解説動画をYouTubeに投稿しました(9分2秒)。

意匠の新規性喪失の例外規定の趣旨(例外規定を設けた理由)を示した「おろし器事件」を確認してみます。

意匠登録出願前に商品販売やウェブ掲載等によりデザインを公開すると、新規性がなくなり意匠登録を受けることができなくなります。しかし、最初の公開から1年以内なら、意匠登録を受けられる場合もあります。そのための手続きが「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」です。

意匠登録を受けるには、原則としてまずは出願し、その後に販売等の順序にしなければなりません。しかし、実際には、ひとまず、販売、展示、見本の頒布等により売行きを打診してみて、一般の需要の有無を確かめた後に、需要があるものについて意匠登録出願することもあるので、そのために「新規性喪失の例外規定」が設けられています。

例外適用を受けるには、「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失したことが要件となります。外国で登録公報の発行後(あるいは日本で特許公報等の発行後)、新規性喪失の例外適用を受けて意匠登録できるか否かが争われた事件です。意匠法の第4条第2項の括弧書きに関する判決です。

なお、2025年3月現在、新規性喪失例外期間は1年、意匠の優先期間は6ヶ月です。

 

新規性喪失後に意匠登録出願をご検討の場合、「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」をご覧ください。

アマゾン・楽天市場・ヤフーショッピング・自社ECサイト等での販売、クラウドファンディングでの販売・資金調達、インスタグラム・エックス(旧ツイッター)・ユーチューブ・ファイスブック等への投稿、自社コーポレートサイトへの掲載などを行った後、やはり意匠登録されたい場合、それ以上の公開を控えて、速やかに意匠登録出願(申請)をする必要があります。

 

2025年3月現在の情報です。

なお、再生速度は変更可能です。画面右下の歯車のアイコンをクリックいただき、1.25倍、1.5倍などに変更できます。
手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。

 


おろし器事件:公報掲載後の新規性喪失の例外適用の可否【動画】

 


(作成2025.03.08、最終更新2025.03.08)
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