出願意匠の特定方法(線図・写真・CGなど):意匠出願は図面か写真か?

意匠登録出願:図面と写真、どちらが正解?、他には?、メリット・デメリットを解説

GUIDE 意匠登録がはじめての方へ

意匠登録の基礎知識(制度の概要や権利の取り方)については、まずはこちらのページをご覧ください。


目次(図面か写真か、どちらで出願?、他には?)

 


意匠登録によるデザイン保護

新商品やそのパッケージなどのデザインを保護したい場合、特許庁に意匠登録する必要があります。意匠登録するには、デザインを特定して意匠登録出願し、審査をパスしなければなりません。

デザインの特定は、多くの場合、六面図と呼ばれる一組の図面で行います。物品を前後左右上下から見た6枚の図です。より具体的には、正面図背面図左側面図右側面図平面図底面図です。

その他、必要に応じて、斜視図(斜めから見た立体図)、断面図(切断して示す図)、拡大図(一部を拡大して示す図)、参考図(使用状態や透明部などを示す図)なども使われます。

図面に不備がある場合、登録を受けられない場合もあります(図面に不備がある場合の取扱い)。

 


特定方法の種類

デザインを特定する方法として、次に示すように、様々なものがあります。

出願意匠の特定方法(線図・写真・CGなど):意匠出願は図面か写真か?

  • 線図
  • 写真(モノクロ、カラー)
  • CG(3D-CAD図)
  • 現物(ひな形、見本)
    ※ひな形とは、いわゆる模型のことです。
    ※見本とは、意匠登録を受けようとする意匠そのもの(現物)です。

 


特定方法の選択

上述した各特定方法(線図、写真、CG、現物)のメリット・デメリットなどを検討してみます。弊所の見解です。

線図

線図の例(全体意匠)
線図の例(部分意匠)
【メリット】

  • 最も一般的な意匠の特定方法です。
  • 形状のみの意匠としたい場合に適します。すなわち、意匠の構成要素として、形状、模様、色彩がありますが、その内、模様や色彩を限定せず、形状のみの意匠とできます。その点で、権利範囲を広く確保しやすいです。但し、模様や色彩を付加(限定)した図とすることもできます。
  • 図面を作成できれば、実物がなくても出願できます。
  • 実物そのものでなく、実物を多少変更した図にもできます。
  • 商品開発時のCAD図(設計図)を利用できる場合もあります。
  • 「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描くことで、部分意匠として意匠登録できます。
【デメリット】

  • 写真のように実物そのものを撮影する訳ではないので、図面に間違いがないかの確認が重要です。図面に不備がある場合、出願拒絶、登録無効の原因となることがあります(図面に不備がある場合の取扱い)。
  • 実物しかない場合、実物からの図面作成の難易度や費用の問題があります。
  • 実物との乖離に注意が必要です。すなわち、その図面で、本当に自社商品が保護されるのか、検討が必要です。一部の部品を削除したり、実際の商品よりも簡略化したりした場合、少なくとも(権利の中心である登録意匠そのものが)商品ズバリの権利にはなりません。また、侵害訴訟で比較する対象は、相手方の商品自体です。逆にいえば、相手方商品と比較するのは、自社商品ではなく、その写真でもなく、あくまでも図面となります。商品同士は似ていても、図面とは異なることがあるかもしれません。権利者は商品を再現したつもりでも、第三者がそのように解釈するとは限りません。
  • 素材感・風合い・質感などがうまく伝わらないことがあります。この点でも、実物との乖離に注意が必要です。

写真

写真の例(全体意匠)
写真の例(部分意匠)
【メリット】

  • 実物があれば、図面がなくても、出願できます。
  • 複雑な形状や模様にも対応できます。
  • 色彩や模様も構成要素とできます。
  • 線図と比較して、素材感・風合い・質感などを伝えやすいです。
  • 権利範囲に自社商品を確実に含ませることができます。
  • モノクロ写真でもカラー写真でも構いません。色彩の影響を排除・軽減したい場合、モノクロ写真が考えられます。
  • 「意匠登録を受けようとする部分」をそのまま残し、「その他の部分」をたとえば赤色で着色して、部分意匠として意匠登録できます。
【デメリット】

  • 六面図を構成する各図の整合性に注意します。遠近感(前方が大きく、後方が小さく見える現象)が生じるため、その軽減に配慮します。また、布製品やチェーンなど、形状が安定しない物品の場合、特定の姿態で撮影します。
  • ぼけ、かげ、背景や反射面への写り込み、黒つぶれなどを防止する必要があります。
  • 模様や質感なども構成要素となります。場合により、部分意匠の利用は考えられますが、下記【参考】にあるように、多くの場合、それらが類否判断に与える影響が極めて大きいというわけでもありません。

💡 【参考】特許庁の審査基準における「色彩」や「材質の模様」の扱い

「写真」で出願する場合、「色」や「素材の質感」が審査においてどのように評価されるか、気にされる方も多いかと思います。これについて、特許庁の『意匠審査基準』では以下のような見解が示されています。

材質から生じる模様及び色彩の評価
「意匠の構成要素として真に考慮すべき模様及び色彩は、創作者の創作行為に基づいて表された模様及び色彩であるが、願書に添付した図面等に表された意匠が、意匠に係る物品等を製造等する際に通常用いられる材質そのままの模様・色彩をもって表されていると認められる場合、その模様・色彩はその意匠の属する分野においてはありふれたものであるから、その模様・色彩が意匠全体の美感に与える影響は極めて小さい。

――特許庁編「意匠審査基準」(令和5年12月15日改訂版)より引用

意匠の構成要素間の関係
「形状及び模様は、人知に基づく創作を必要とする場合が多いのに比し、色彩はそれが模様を構成しない限り、創作というよりも選択と形容するのが適当であって、色彩のみを変更した多数の製品バリエーションが通常用意されていることから、色彩は形状及び模様よりも注意を引きにくいといえる。したがって、一般的に色彩は、形状及び模様よりも類否判断に与える影響が小さい。

――特許庁編「意匠審査基準」(令和5年12月15日改訂版)より引用

このように、特許庁の審査(登録の可否や類否判断)においては、材質そのままの模様や、単なるバリエーションとしての色彩は、形状や独自の模様に比べて影響が小さいものとして扱われています。詳しくは、次のページをご覧ください。

CG(3D-CAD図)

CG, 3D-CAD図の例(全体意匠)

  • 部分意匠には、写真の場合と同様、着色して対応できます。
【メリット】

  • 線図より実物との乖離を軽減できます。素材感・風合い・質感なども伝えやすいです。
  • 複雑な曲面がある場合など、線図では表現しにくい物も図示できます。
  • 写真よりも、六面図の整合性を確保できます。
【デメリット】

  • 線図や写真よりも作成の難易度が高いと思われます。

現物(ひな形、見本)

現物出願の例(全体意匠)

  • こわれにくいもの、容易に変形・変質しないもの、取扱い・保存に不便でないもの、厚さが7mm以下のもの、・・・など、所定の要件を満たさなければなりません。そのため、多くの場合、図面か写真での出願となります
【メリット】

  • 実物があれば、しかも提出条件に合致すれば、手軽に出願できます。
  • 提出物品を確実に保護できます。
【デメリット】

  • 提出できる物品について、各種の制約があります。
  • 見本、ひな形にあらわされた模様・色彩について、願書で、模様や色彩を除外する旨の記載はできません。不適切な記載として、削除を求められます。そのため、模様や色彩も構成要素となります。場合により、部分意匠の利用は考えられます。
  • 特許庁への郵送・持参が必要となり、オンライン出願だけで完結しません。
  • 特許庁提出用の他、手元の控えとして、もう1品必要です。手元に控えがなければ、何を出願したか詳細を確認できず、拒絶理由通知への対応に苦慮すると思われます。控えを用意できない場合、最低限、写真で残しておくべきです。

まとめ

どれで特定するか迷われるなら、通常、線図でよいと思います。

複雑な曲面があるなど、物品によっては、写真やCGが有利なこともあります。

実際問題として、図面や写真等の内の「何を用意できるのか」で制約を受ける場合もあります。

物品の形態や素材等図面作成等の手間や費用出願の目的(たとえば他社権利との関係が心配なら自社商品ズバリが安心なこともある)なども考慮します。

【実務の視点】ビジネスも考慮した使い分け

意匠登録において、「線図」は常に推奨される王道ですが、一方で、すべてのケースでそれが唯一の正解とも限りません。

図面が適するもの、写真が適するもの、どちらでも大差ないもの、があります。既にCADデータがあればそれを活用すればよいし、そうでないなら、商品の性質、図面等準備のコストやスピード、出願目的などを考慮して、どちらがよいか決めます。

例えば、ライフサイクルが非常に短い商品や、すでに完成している商品のデッドコピーを即座に防ぎたい場合などは、「写真」を選択すれば、商品ズバリを確実に保護できる上、(実物しかないなら)コストとスピードでも優位なことが多く、極めて合理的な戦略です。

「図面が描けないから消去法で写真にする」のではなく、実物の質感の再現や、自社商品を確実に権利に含める安心感、そしてコストやスピードを考慮して、あえて「積極的な戦略として写真」を選択するという道もあります。

また、1件あたりの出願費用を抑えれば、全体意匠、部分意匠、関連意匠などを駆使して、様々な観点から権利取得できます。それにより、網状に多面的な保護を図り、競合へのけん制力を増すことができます。

「最高の図面(あるいは写真)」を用意すること自体が目的ではありません。重要なのは、その権利を使って「いかにビジネスを守るか」という視点です。

また、「とにかく図面」という観念にとらわれ過ぎて、出願が遅れたり、コストで断念したり、ましてや肝心の自社商品が保護されないのでは、本末転倒です。商品の性質や予算、そして「何を、いつまでに、どう守りたいか」という出願目的に合わせ、柔軟に手法を使い分ける戦略的な判断が求められます。

📌 写真出願を検討される方へ

「写真で出願すると、色や素材の質感まで固定されて権利が狭くなるのでは?」と心配されるかもしれませんが、過度な心配は不要です。特許庁の審査基準でも、材質そのままの模様や色彩は類否判断への影響が小さいとされています。詳しくは、上の「【参考】特許庁の審査基準における「色彩」や「材質の模様」の扱い」をご覧ください。

【事例でわかる】意匠戦略の鍵「多面的な保護」とは?

単一の出願だけでなく、複数の権利を組み合わせることで、競合他社が「少し形を変えて真似をする」隙間をなくすことができます。商品デザインを、あらゆる角度から守る「多面的な保護(網状の保護)」です。

例:新しいボールペンを開発した場合

意匠戦略:商品の「多面的な保護」:全体意匠、部分意匠、部品意匠、関連意匠によるデザインの多面的保護。意匠権、特許権、実用新案権、商標権による重畳的保護。パッケージの意匠登録も可。

① 全体意匠
ボールペン全体のデザインを保護します。形状のみの意匠の他、模様等の付いた意匠にもできます。
② 部分意匠
特徴的な部分(たとえば軸の一部、クリップ部)だけを保護します。他社が他の部分(たとえば握り部)の形を変えても、特徴部が似ていれば権利行使できます。
③ 部品意匠
独自の「替え芯」の形状などを保護します。消耗品のシェアを守ります。全体意匠でも、部分意匠でも構いません。パッケージの登録もできます。
④ 関連意匠
基本デザインからの「バリエーション(色違いや細部違い)」をまとめて保護できます。部分意匠の関連意匠もできます。関連意匠の関連意匠もできます。
ここがポイント!
このように「面」で権利を張っておけば、競合他社は「どこを真似しても、どこかの権利に触れてしまう」という状況になります。「少し変えれば大丈夫」という安易な模倣を、入り口で断念させる強力なバリアとなるのです。
 
その他、デザインを保護する「意匠権」以外に、技術的アイデアを保護する「特許権・実用新案権」、ブランドを保護する「商標権」による多面的な保護を図ることもできます。

【まずは1件のご相談も大歓迎です】
このような「多面的な保護(網状の守り)」は理想的な形ですが、最初からいくつも出願するのはコスト面でも大変です。

1件のみの出願であっても、上記の画像をベースに「商品デザインを、どのように守るのが最も効果的か」を、ご検討ください。

弊所では、いくつかご提案の上、ご一緒に検討してまいります。個人事務所ならではの柔軟さでサポートしますので、安心してお気軽にご相談ください。

 


意匠登録に関するご相談

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。初回、相談料は無料です。

日本全国からリモート相談できます。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。事前に図面や写真をお送りいただければ、弊所からそれを画面表示して、相談できます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでも安心です。

全件、弁理士小山が直接に担当させていただきます。過去350件以上の代理実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。

 


関連情報

 


(作成2026.04.08、最終更新2026.06.02)
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