次の各ページに関連して、意匠の「新規性喪失の例外」と「早期審査」の関係について、解説動画をYouTubeに投稿しました(3分8秒)。
意匠の「新規性喪失の例外」と「早期審査」の関係について、考えてみます。出願前に商品販売やネット掲載等によりデザインを公開した場合、ご自身のデザインであっても意匠登録を受けられませんが、最初の公開から1年以内なら、「新規性喪失の例外」として、意匠登録を受けられる場合もあります。
その際、公開済みの出願意匠は「早期審査」を受けるチャンスでもあります。創業後10年未満の中小企業様や個人事業主の方でしたら、審査を早めてもらうことができます。新規性喪失というデメリットを、少しでもメリットに変えることができます。
但し、推奨される本来の手順は、商品発売等の前に「まずは出願」です。その後、条件を満たせば、早期審査も申請できます。この点、ご留意ください。
2026年5月現在の情報であり、弊所の見解です。
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手っ取り早く動画内容を確認されたい場合、お試しください。
意匠の新規性喪失の例外と早期審査の関係【動画】
(作成2026.05.10、最終更新2026.05.10)
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