小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談

目次

 


意匠登録がはじめての中小企業様や個人事業主様へ

新製品の発売を予定しているが、すぐに他社に真似されそうで不安だ」という方へのご案内です。

新製品のデザインは、「意匠登録(いしょうとうろく)」で保護することができます。詳しくは後述しますが、意匠登録することで、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、実施(製造販売等)を独占することができます。技術的に新しくなくても、デザインが新しければ、意匠登録を受けることができます。

意匠登録したいけれど費用が心配」、「自分で出願するには手続が心配」、「意匠登録がはじめてで不安」でしたら、意匠専門の弁理士小山にご相談ください。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様からのご依頼を中心に、意匠登録について、過去350件以上の代理実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。

正直、小さな個人事務所ですが、規模にしては意匠登録の取扱いの多い事務所です。まずはお気軽にご相談ください。

 


意匠登録とその相談先

意匠(いしょう)とは、商品開発との関係でいえば、典型的には、商品(又はパッケージ)の外観・デザインをいいます。新商品(又はパッケージ)のデザインについて他社に真似されたくなければ、図面や写真でデザインを特定して特許庁に意匠登録出願し、審査をパスして、意匠権を取得しなければなりません。意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占的に実施(製造販売等)することができます。権利侵害に対しては、製造販売等の差止めや損害賠償などを請求できます。

意匠登録の出願(申請)から登録までの各種手続は、ほとんどの案件で、特許事務所の弁理士を介してなされます。(a)意匠図面は専門的である一方、(出願日を基準に審査される関係上)出願後の修正は非常に制限されるからです。(b)また、審査において拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がくれば、それに適切に対応する必要があるからです。(c)さらに、単に意匠登録するだけでなく、その内容(権利範囲)が問題になるからです。(d)しかも、商品発売前の最初の出願・登録だけならともかく、商品発売又は最初の出願からの時間経過に伴い、各種事情が複雑に絡んでくるため、自社あるいは他社の出願・権利・商品等との関係で、それらに適切に対応していくには、意匠法や特許庁審査基準などについての理解が必要となるからです。

しかし、意匠登録について、どの弁理士に依頼するかの問題が残ります。大企業相手の大手事務所を除き、意匠専門の弁理士は少ないです。多くの弁理士は、特許か商標をメインとしております。意匠の出願件数が、特許や商標と比べて少ないことも影響していると思われます。中小企業様や個人事業主様を顧客とする小規模事務所で、意匠をメインとした事務所は、ほとんどありません。

そのような中、小山特許事務所の弁理士小山は、意匠登録を専門としております。意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。また、全ての出願について、弁理士小山自身が図面をチェック、あるいは弁理士小山自身が図面作成等いたします。自ら図面作成等することもある弁理士小山が直接に関与することで、安心して出願できます。過去の代理件数も数百件以上あり、特許庁でお調べいただけます。詳しくは、後述の「(4)意匠専門の弁理士に相談」をご覧ください。

弊所の場合、ほとんどのお客様が中小企業様や個人事業主様、しかも意匠登録がはじめてのお客様ですから、安心してお気軽にご相談ください。

以下、弁理士小山への意匠登録相談(さらにはその後の出願代理)について、その特長・メリット・他との違い・取扱事例などをご紹介させていただきます。

なお、公的機関で無料相談が実施されることもありますが、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願を希望する場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になります。相談担当者が弁理士でないなら、しかも弁理士に依頼しての手続をご希望でしたら、別途、特許事務所・弁理士を探す必要があります。弁護士・弁理士以外は、出願代理することができず、無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。

意匠登録について、詳しくは、「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

 


弁理士小山への意匠登録相談(特長・メリット・他との違い・取扱事例など)

(1)中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所

中小企業様や個人事業主様のための意匠登録事務所ですから、気軽に安心して相談できます。

  • 弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様の意匠登録を支援しています。
  • 多くの特許事務所は知財に慣れた(出願件数も多い)大手企業様を顧客としますが、弊所は、出願がはじめての(単発ご依頼の)中小企業様や個人事業主様からのご相談が多い特許事務所です。出願がはじめてでも、気軽に安心して相談できます。
  • 弊所の場合、特定企業の同種案件に偏ることなく、多種多様なお客様(中小企業様や個人事業主様)から、様々な案件をご依頼いただいております。しかも、全件弁理士小山が直接に担当しております。たとえば、ハンドメイド作品、アクセサリー、趣味用品、スポーツ用品、日用雑貨、キッチン用品、文房具、家具、小型家電、工業部品、医療器具、介護用品、アイデア商品などの取扱い経験があります。この多様な経験を活かして、お客様の案件に応じたデザイン保護を図ります。

(2)会社や自宅からリモート相談

日本全国からインターネットを介してオンラインで相談できます。

  • 会社や自宅のパソコン・スマホから接続してリモート相談できます。
  • 弊所からのEメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。
  • 画面操作は、すべて弊所で行いますから、はじめてでも安心です。
  • 予め図面や写真をメールしておけば、それを弊所から画面表示して相談できます。
  • 出願から登録までの流れと費用を、弊所オリジナル資料で知ることができます。
  • テレビ電話により、顔の知った信頼関係を築いた上、依頼できます。

(3)相談無料

意匠登録について、無料で相談できます。

  • 初回、相談無料のため、安心して相談できます。
  • 費用が発生する場合、事前に申し上げます。
  • 相談時、その場で、依頼の有無を決める必要はありません。

(4)意匠専門の弁理士に相談

全件、意匠専門の弁理士小山が直接に担当するので、安心して相談できます。

  • 【意匠図面】自ら図面作成することもある弁理士小山に相談できます。そのため、お客様にて図面をご用意いただく場合でも、図面について詳しく具体的に相談できます。
  • 【意匠解説】弁理士小山は、意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。また、解説動画をYouTube再生リスト)にも投稿しており、いつでも動画でご確認いただけます。
  • 【代理実績】弁理士小山は、特定企業の同種案件に偏ることなく、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。意匠登録のみの正真正銘の代理件数です。しかも、登録済案件のみの件数で、出願中案件は別途あります。もちろん、相談件数は、さらに多数です。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠、組物の意匠など、いずれも受任実績があります。
  • 【取扱事例】これまで、(a)自社の実施を確保し他社の参入を防止する目的での意匠登録以外にも、(b)先行する競合他社の権利や商品との関係を考慮した出願戦略、(c)出願後に拒絶理由通知がきたのでそれに対応しての意匠登録、(d)自分で出願したものの拒絶理由通知がきたのでバトンタッチしての意匠登録、(e)既に商品販売したけども売行きがよいので後から出願しての意匠登録(新規性喪失の例外)など、中小企業様や個人事業主様からの様々な案件に対応してまいりました。
  • なお、前記(e)の新規性喪失の例外規定の適用手続についていえば、「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」の「弊所取扱い実績」に記載のとおり、過去、アマゾン(Amazon)での販売、楽天市場(Rakuten)での販売、ヤフーショッピング(Yahoo!)での販売、Yahoo!フリマでの販売、ネットショップベイス(BASE)での販売、クラウドファンディングCAMPFIRE(キャンプファイヤー)での販売・資金調達、インスタグラム(Instagram)への投稿、エックス(旧ツイッター(Twitter))への投稿、ユーチューブ(YouTube)への投稿、ティックトック(TikTok)への投稿、ファイスブック(Facebook)への投稿、ライン(Line)への投稿、みんカラ(自動車専門SNS:みんなのカーライフ)への投稿、自社コーポレートサイトへの掲載、自社ECサイトでの販売、屋外イベントでの展示、百貨店の企画展での展示販売、インテリア・雑貨・文房具・アクセサリー等の合同展示会への出展などについて、「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」の取扱い実績があります。

(5)図面がなくても出願可能

図面がなくても現物があれば出願できます。

  • 弁理士小山自身が図面作成等することで、安く出願できます。弁理士小山に現物を送るだけで、楽に出願できます。案件により、弁理士小山自身が対応できない場合もありますが、対応可否のお問合せやお見積りは、無料です。
  • 所定の場合、現物自体を提出して出願でき、さらに安く出願できます。
  • 費用について、詳しくは意匠登録費用をご覧ください。弁理士小山自身が図面作成等できる場合、出願時の弊所手数料は、Cコースの料金となります。対応できない場合は、Aコースの料金となります。現物出願できる場合は、Dコースの料金となります。「Cコース又はDコースで対応可能なら依頼する」なども指定できます。

(6)図面を用意して安く出願

図面を用意すれば安く出願できます。どのような図面が必要かは相談でき、弁理士小山がチェックして出願します。

  • 弁理士小山に相談しつつ、図面を用意して安く出願できます。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。詳細は、「自分で図面作成、弁理士が支援・代理の意匠登録出願」をご覧ください。
  • 弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。
  • 図面が変わることは、意匠が変わることにつながります。出願日を基準に審査される関係上、出願後の図面の修正は、非常に制限されます。そのため、出願時から、図面には、万全を期さなければなりません。自分で(自社で)出願するのは不安だが、意匠図面に慣れた弁理士小山と共に、安心して図面を整えて出願できます。意匠図面に慣れた弁理士小山との共同作業で、「図面に不備がある場合の取扱い」に掲載の出願拒絶や登録無効のリスクを低減でき、手軽に安心して安価に出願できます。
  • 出願後、拒絶理由通知がきても、弁理士小山にお任せできます。
  • 費用について、詳しくは意匠登録費用をご覧ください。図面をご用意いただくと、出願時の弊所手数料は、Bコースの料金となります。

(7)費用上限制度採用、拒絶理由通知対応無料、成功報酬不要

登録までに要する最大費用を予め確定できます。審査において拒絶理由通知がきても追加費用がかからず、登録時に成功報酬も不要です。

  • 出願前(依頼前)に、出願から登録までに要する最大費用を予め確定できます。出願から登録までのトータルで、事前に費用が確定するので、安心して依頼できます。
  • 特許庁印紙代、弊所手数料、消費税、すべて込みの費用、しかも出願から登録までのトータルの費用をご提示します。弊所手数料には、原則として、図面代・写真代も含まれます
  • 意匠登録を受けるには、新規性(同一・類似の意匠がないこと)、創作非容易性(容易に創作できないこと)など、所定の登録要件を満たす必要があります。登録要件を満たさない場合、拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がなされ、それに反論する必要があります。多くの特許事務所は、この際、追加費用が発生しますが、小山特許事務所なら、この反論に費用がかかりません(拒絶理由通知対応無料)。そのため、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦めるということがなくなります。
  • 審査をパスした登録査定時、多くの特許事務所は成功報酬がかかりますが、小山特許事務所なら、成功報酬不要です。
  • 出願時費用だけでなく、出願から登録までのトータルの費用でも、その分、安くなります。

 


意匠登録相談のご予約

ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

  • 日本全国からオンラインでリモート相談できます。弊所からEメールをお送りするので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。
  • 出願へ向けたご相談は、初回60分まで無料です。費用が発生する場合、事前に申し上げます。
  • 出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要はございません。

 


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(作成2024.12.24、最終更新2025.10.29)
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