商品販売したら売行きがいい! SNSに投稿したら評判がいい!
――いまさら意匠登録できるの?
本記事は、令和6年(2024年)1月施行の法改正に対応しています。
令和6年1月施行の法改正により、証明書は「最初の公開」のみで済むようになりました。しかし、実務上は最初の証明だけでは不十分な場合もあります。本記事では、実績多数の意匠専門の弁理士小山が、実務上の注意点まで解説します。様々なお客様から過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。
急いでいる方へ:この記事の結論
- ✔ 公開後でも間に合います!
最初の公開から「1年以内」なら、例外手続で意匠登録が可能です。 - ✔ ただし「早い者勝ち」は変わりません。
公開後、第三者に先に出願や販売等されるとアウトです。1日でも早い出願が必要です。 - ✔ 令和6年の改正で「証明」が簡略化!
原則として「最初の公開」の証明だけで済むようになり、負担が減りました。但し、最初の公開の証明だけでは「足りないケース」もあるため、見極めが重要です。 - ✔ パスすべき「3つの要件」があります。
「1年以内の出願」「出願時の主張」「30日以内の証明書」を全て満たす必要があります。 - ✔ 権利を確実に守る「5つの鉄則」。
実務実績から導き出した、弊所オリジナルの防衛策をぜひご確認ください。 - ✔ 費用を抑えて手続き可能!
豊富な実績による効率化で、ウェブ公開案件なら数千円からの手数料で対応しています。費用の不安もありません。ぜひ他と比べてみてください!
※商品販売後やウェブ掲載後のご相談は、お問合せページよりお気軽にご連絡ください。
目次
- 【図解】意匠の「新規性」と「新規性喪失の例外」まとめ
>例外手続が必要なケース(具体例) - 意匠登録には「デザイン公開前」の出願が原則
- 意匠の新規性喪失の例外とは?(救済制度の概要)
- なぜ例外が認められるのか?(制度の趣旨)
- 例外規定の適用を受けるための3つの要件
>意匠早期審査との関係(早く登録したい方へ)
(事業開始10年未満なら早期審査できるかも!?)
>例外適用を受けるための「証明書」について
(例外適用を受けるための証明書には何が必要??)
>【重要】令和6年1月施行の手続緩和と、証明の必要性の「見極め」
(令和6年1月施行の法改正の内容と注意点!!)
- 例外規定の適用を受けるための費用(特許庁・弁理士費用)
- 【重要】弁理士からのアドバイス・まとめ
>弊所オリジナルの実務ガイド「5つの鉄則」:「新規性確保」から「証明への備え・対策」まで
- 商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願の相談
>弊所取扱い実績 - 「新規性」と「新規性喪失の例外」に関する条文
- 関連情報
- 本ページの解説動画1:意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)【動画】
- 本ページの解説動画2:意匠の「新規性」と「新規性喪失の例外」【動画】
- 本ページの解説動画3:意匠の「新規性確保」と、将来の「証明への備え・対策」【動画】
- 本ページの解説動画4:意匠の新規性喪失の例外と早期審査の関係【動画】
【図解】意匠の「新規性」と「新規性喪失の例外」まとめ
意匠の登録要件として、「新規性」があります。出願前に同一又は類似のデザインが知られている場合、新規性がないとして、意匠登録を受けることはできません。
自分の・自社のデザインであっても、出願前に公開すると、原則として、意匠登録を受けることはできません。
そのため、出願前に、商品を販売したり、ウェブページに掲載したり、SNSに投稿したりして、デザインを公開してはなりません。
但し、最初の公開から1年以内でしたら、「新規性喪失の例外」として、意匠登録できることもあります。
以下、4つのパターン(a~d)を図で解説します。ご自身の状況がどれに当てはまるかご確認ください。

a図(a)に示すように、商品販売やネット掲載等によるデザイン公開前に、まずは意匠登録出願するのが原則です。新規性を確保して出願でき、最も安全です。
b図(b)に示すように、商品販売やネット掲載等によるデザイン公開後に出願しても、新規性がない(出願前に同一・類似の意匠が知られている)として、出願は拒絶され、意匠登録を受けることはできません。自分の・自社の商品であっても、出願前にデザイン公開すると、原則として新規性はなくなり、意匠登録を受けることはできません。
c図(c)に示すように、最初の公開から1年以内に、「新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする出願」をすることで、公開はなかったものとして、意匠登録できることもあります。例外規定の適用を受けたい場合、出願時にその旨、主張した上、出願日から30日以内に、所定の証明書を提出しなければなりません。
d図(d)に示すように、新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合でも、実際の出願日前に(たまたま類似のデザインについて)第三者による出願や公開があると、それに対抗できず、意匠登録を受けることはできません。デザイン公開日ではなく、実際の出願日を基準に審査されます。そのため、デザイン公開後、できるだけ早く出願する必要があります。
💡 たとえば、次のような場合に「例外申請」が必要です!
ひとつでも当てはまれば、手続を検討してください。
※上記は一例です。意匠が「公に知られた」状態であれば、原則として例外申請が必要です。
\ 手続きの詳細はこちら /
意匠登録には「デザイン公開前」の出願が原則
新製品のデザインを保護するには、「意匠登録(いしょうとうろく)」する必要があります。意匠登録することで、「意匠権」を得られます。意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占的に実施(製造販売等)することができます。他社のコピー商品に対し、製造販売の差止めや損害賠償などを請求できます。
意匠登録を受けるには、特許庁に意匠登録出願(申請)して、審査をパスしなければなりません。審査をパスするには、新規性(出願前に同一・類似の意匠がないこと)や創作非容易性(容易に創作できないこと)など、所定の登録要件を満たす必要があります。登録要件を満たさない場合、出願は拒絶され、意匠登録できません。
登録要件として新規性などを要求されるため、出願前に商品デザインを公開してはなりません。たとえば、出願前に、商品を販売したり、ホームページやブログに掲載したり、SNSに投稿したりすると、原則として新規性はなくなり、もはや意匠登録を受けることはできません。自分の(自社の)デザインであっても、意匠登録の障害となります(新規性喪失後の意匠登録出願(意匠登録無効審判:ゲーム機))。
しかしながら、最初の公開から1年以内でしたら、救済できることもあります。たとえば、既に商品を販売したり、ホームページやSNSにデザインを公開したりしたが、お客様からの反響がよいので、意匠登録したい場合、所定手続(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続)をすることで、意匠登録できる場合もあります。
但し、所定手続をしても、出願日自体は、実際の出願日であり、公開日(商品発売日やSNS投稿日等)になる訳ではありません。新規性などの登録要件については、出願日を基準に審査されます。前述の図の(d)で解説したように、出願日までに、同一・類似のデザインについて、他社の出願や公開があると、それを理由に拒絶されることになります。そのため、できるだけ早く出願する必要があります。
例外規定の適用を受けて意匠登録したい場合、それ以上の公開はせず、速やかに意匠登録出願しなければなりません。意匠登録出願に慣れていなければ、専門家である弁理士(特許事務所)に依頼できます。特に、例外規定の適用を受けての出願の場合、通常とは異なる手続(しかも案件ごとに異なる手続)が必要で、出願時にしか手続できません(あとで追加できません)から、ご不安でしたら、弁理士にご相談ください。例外手続にミスがあると、致命傷になる可能性もあります。
弁理士(特許事務所)を探すには、弁理士ナビ(https://www.benrishi-navi.com/)が便利です。地域や専門で弁理士を検索できます。
なお、あくまでも「例外」手続ですから、原則として、まずは出願し、その後に公開(販売等)するようにしてください。出願前に公開しますと、仮に例外手続で出願して自己の公開はなかった扱いにできても、第三者の出願や公開に対抗できなかったり、海外での権利取得の障害になったりするおそれがあります。また、例外規定の適用を受けるには、余計な手続(弁理士に依頼すれば費用)が発生します。さらに、適正に手続しなければ、例外扱いとはならず、意匠登録を受けられないおそれもあります。
以下、意匠の新規性喪失の例外規定について、解説します。本ページ末尾の掲載日における情報です。
意匠の新規性喪失の例外とは?(救済制度の概要)
意匠の新規性喪失の例外とは、出願前に公知となった意匠でも、所定要件を満たす意匠登録出願をすることで、新規性や創作非容易性の判断において、公知意匠ではないものとみなすことをいいます。
出願前に公知となった意匠は(仮に自己の創作の意匠でも)本来は新規性がないので意匠登録を受けられませんが、例外的に意匠登録が認められることもあります。
「意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して」公知となった場合や、「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知となった場合に、例外規定の適用を受けることができます。
ここでは、「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知となった場合について述べます。たとえば、自分で(自社で)、商品を販売したり、ホームページやSNSでデザインを公開したりした後に、意匠登録を受けようとする場合です。
なぜ「例外」が認められるのか?(制度の趣旨)
意匠登録を受けるには、新規性(出願前に同一・類似の意匠がないこと)や創作非容易性(容易に創作できないこと)が要求されます。出願前にデザインを公開すると、新規性がなくなり、意匠登録を受けることができなくなります。そのため、原則として、まずは意匠登録出願し、その後に、デザインを公開(商品販売等)する必要があります。
しかしながら、意匠の創作者は、常に意匠登録出願をする訳ではなく、実際には、ひとまず、販売、展示、見本の頒布等により売行きを打診してみて、一般の需要の有無を確かめた後に、需要があるものについて意匠登録を出願することもあります。
そのため、このような販売、展示、見本の頒布等の行為によって、新規性を喪失したとして、一律に意匠登録を認めないよう取り扱うことは、意匠の実情に合わず、意匠の創作者に酷といえます。
そこで、このような場合に、新規性を失わないものとするために、一定要件下、「意匠の新規性喪失の例外」を認めるものです。
但し、内外国の特許公報等への掲載については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできません。詳しくは、「おろし器事件:公報掲載後の新規性喪失の例外適用の可否」をご覧ください。
さらに、繰り返しになりますが、あくまでも出願日を基準に審査され、他社の出願や公開に対抗できませんから、できるだけ早く出願する必要があります。また、あくまでも例外手続ですから、原則として、まずは出願し、その後に公開(販売等)するのが安全です。
例外規定の適用を受けるための3つの要件
例外規定の適用を受けるには、次の3つの要件を全て満たす必要があります。一つでも欠けると、原則どおり「新規性なし」として拒絶されてしまいますので、ご注意ください。
-
- (1)最初の公開日から1年以内に意匠登録出願すること。
※原則として、1日でも過ぎると、一切の救済が受けられません。
- (2)意匠登録出願時に、例外規定の適用を受けようとする旨を記載すること。
※出願時に願書等で主張する必要があります。後出しはできません。
- (3)意匠登録出願日から30日以内に、適用要件を満たすことの証明書を提出すること。
※いつ、どこで、誰が公開したかなどを証明する書類(ウェブ画面の写し等)を提出します。
- (1)最初の公開日から1年以内に意匠登録出願すること。
🚀 公開済みの意匠は「早期審査」のチャンスです
新規性喪失の例外手続を行う場合、すでに製品を販売・公開しているため、同時に特許庁の「早期審査」を利用できる可能性が高いです。
- 通常は約6か月かかる審査結果を、約2か月に短縮できます。
- 早期審査に関する特許庁への手数料は「無料」です。弊所手数料も数千円です。
- 模倣品対策を急ぐ必要がある方や、スタートアップの方に最適です。
例外適用を受けるための「証明書」について
新規性喪失の例外規定の適用を受けるには、つまり簡単にいえば出願前の販売や公開をなかったものとするには、出願時にその旨主張すると共に、出願日から30日以内に、所定の証明書を提出しなければなりません。このタイミングでしか手続できず、あとで追加や修正は基本的にはできませんから、十分に注意する必要があります。
「証明書」と聞くと、ずいぶん難しく感じられるかもしれません。また、どこか偉い人に証明してもらう必要があると思われるかもしれません。
しかしながら、基本的には、自分で自社で、どのような公開があったのかを明らかにする書面です。いつ、どこで、誰が、どのような意匠を公開したか、意匠の創作から出願までの権利関係などを説明し、その内容に相違ないことを述べる書面となります。
そして、その証明書には、以下のような画面キャプチャ等も提出します。
- Amazonや楽天市場などのECサイト: 商品掲載ページの画面の写し
- Instagram, X, YouTubeなどのSNS投稿: デザイン公開した投稿のキャプチャ
- その他: 自社サイト、クラウドファンディングも同様
もちろん、ウェブ公開やSNS投稿に限らず、展示会への出展、百貨店などでの販売、新聞や雑誌などの刊行物への掲載でも、例外申請できます。
弊所取扱い実績にご紹介のとおり、弊所は、個人事務所としては異例の「新規性喪失の例外」の取扱件数を誇ると思います。様々な案件に多数対応してきた経験から、早期に安価に安心して出願いただけます。
※ただし、例外申請をしても、実際の出願日を基準に審査され、出願前になされた他社の出願や販売等には対抗できません。リスクを最小限に抑えるためにも、それ以上の公開は控えてできるだけ早くご相談ください。
【重要】令和6年1月施行の手続緩和と、証明の必要性の「見極め」
ご注意:令和6年1月から「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」が緩和されました。
具体的には、「意匠登録を受ける権利を有する者」の行為に起因して公開された意匠について、最先の公開の日のいずれかの公開行為について証明することで、その日以後に公開した同一又は類似の意匠についても新規性喪失の例外規定の適用が受けられるようになりました。
すなわち、従来は、出願前のすべての公開行為それぞれについて証明書が必要でしたが、改正後は、原則として最初の公開(同日に複数の公開がある場合にはその内のいずれかの公開)についての証明だけで足ります。

しかし、最初の公開の証明だけでは足りないケースもあるため、どの公開について証明するのか見極めが重要です。万一、不備・不足があっても、拒絶理由通知がきてから証明書を追加することはできません。
段階的に意匠を公開した場合や、関連商品を複数公開している場合など、詳しくは、ご相談ください。
例外規定の適用を受けるための費用(特許庁・弁理士費用)
特許庁に支払う費用について、出願料以外に追加の印紙代はかかりません。
特許事務所(弁理士)に支払う費用については、通常の出願手数料のほか、別途「新規性喪失の例外申請に関する手数料」が必要です。この手数料は事務所により異なります。
💰 費用を抑えて手続きしたい方へ
特許事務所(弁理士)に支払う手数料は、通常、数万円かかることも少なくありません(ネット検索してみてください)。
しかし、弊所では「意匠登録がはじめての方でも、手軽に安心して出願いただきたい」という想いから、特にウェブサイトやSNS等の公開案件については、数千円からの料金設定としております。
弊所は、個人事務所としては異例の「新規性喪失の例外」の取扱件数を誇ると思います(弊所取扱い実績)。この豊富な実績により、定型化された迅速な処理が可能となり、この低価格を実現しています。
※ウェブ公開案件などは、特にお安く対応しております。
弊所では、別ページの料金表において、典型例について「具体的な金額を明記」しております。
取扱い件数が(個人事務所にしては)かなり多いと思いますので、その分、安価にご利用いただけるように努めております。
詳しくは、こちらの「意匠の新規性喪失の例外規定適用の申請費用」をご覧ください。
【重要】弁理士からのアドバイス・まとめ
動画では、さらに詳しく解説しています。『意匠の「新規性確保」と、将来の「証明への備え・対策」【動画】』をご覧ください。
・以下の「5つの鉄則」は、弊所の多数の「例外申請」受任実績から得た知見をまとめた、弊所オリジナルの実務ガイドです。
・出願前の「新規性確保」のポイントから、(デザイン公開後に出願したくなった際の)将来の「証明への備え・対策」まで、 弊所の多数の受任実績から得た知見を凝縮しました。権利を確実に守るための指針としてご活用ください。
💡 権利を確実に守るための「5つの鉄則」
① 原則として「公開前」に出願しましょう。
例外規定があるとはいえ、まずは出願するのが最も安全で、手続きコストも抑えられます。
② 出願前の最初の公開は「立証しやすい方法」にしましょう。
実店舗での販売よりも、SNS投稿や(発売日表示の)モール型ECサイト掲載の方が、日付や内容のログが残るため、後の証明手続きがスムーズになります。
③ 「バリエーション公開前」の出願が楽で安全です。
複数のデザインを次々出す前に出願しましょう。最初の公開の証明だけで済むか、後の公開の証明も必要かの見極めが楽になります。その分、安心して審査を受けられます。なお、非類似の物品でも形状が同じなら証明が必要な場合もあります。
④ 「売れそう」と思ったら、1日でも早く出願しましょう。
例外申請をしても、基準はあくまで「出願日」です。第三者の出願や公開に先を越される前に、急いで出願しましょう。
⑤ 3つの「絶対ルール」を守りましょう。
- 最初の公開から【1年以内】に必ず出願する。
- 出願時に必ず【例外適用の主張】を記載する。
- 出願日から【30日以内】に証明書を提出する。
「適正に手続できるか不安…」、「間に合うかどうか不安…」という方は、弊所にご相談ください。既に公開分については、今さら削除すると、却って面倒なこともありますから、そのままの状態でご相談ください。豊富な取扱い実績をもとに、最適な方法をご提案します。
【意匠登録の相談先をお探しの方へ】
意匠登録は、どこに相談・依頼しても同じ結果になるとは限りません。特に、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする場合、前述の「5つの鉄則」にあるようなリスク管理や、法改正に伴う「証明すべき範囲の見極め」が必要です。
意匠登録の相談先、特許事務所と公的機関の相談窓口との違い、どの特許事務所(弁理士)に相談すべきかの判断基準など、「失敗しない相談先の選び方」をご紹介しています。
あとで後悔しないために、弁理士の視点から客観的にまとめた解説をぜひご一読ください。弊所のPRではなく、ご自身に最適な特許事務所を選ぶための資料です。
商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願の相談
お近くの弁理士(特許事務所)をお探しの場合、上記でご紹介の「弁理士ナビ」をご利用ください。
弁理士小山へのリモート相談は、お問合せのページからご連絡ください。以下、弊所へのご相談の場合です。
- ●日本全国からご相談いただけます。相談料は、初回無料です。
- ●インターネットを介したリモート相談となります。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、ご参加いただけます。あとは、弊所がご提示する画面を見ながら、ご相談いただけます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。
- ●弊所は、意匠登録がはじめてのお客様が多く、出願前の販売不可をご存知なかった方が多いので、「意匠の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」について、次のとおり、様々なものを取り扱ってきました。この経験を活かして、お客様の案件に対応してまいります。また、取扱い件数が多いため、その分、安価にご利用いただけるように努めております。出願費用や新規性喪失例外申請費用について、詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。
- ●【弊所取扱い実績】
弊所では、過去、アマゾン(Amazon)での販売、楽天市場(Rakuten)での販売、ヤフーショッピング(Yahoo!)での販売、Yahoo!フリマでの販売、フリマアプリ:メルカリ(Mercari)での出品・販売、ネットショップベイス(BASE)での販売、クラウドファンディングCAMPFIRE(キャンプファイヤー)での販売・資金調達、インスタグラム(Instagram)への投稿、エックス(旧ツイッター(Twitter))への投稿、ユーチューブ(YouTube)への投稿、ティックトック(TikTok)への投稿、フェイスブック(Facebook)への投稿、ライン(Line)への投稿、スレッズ(Threads)への投稿、みんカラ(自動車専門SNS:みんなのカーライフ)への投稿、自社コーポレートサイトへの掲載、自社ECサイトでの販売、屋外イベントでの展示、百貨店の企画展での展示販売、インテリア・雑貨・文房具・アクセサリー等の合同展示会への出展、生活雑貨等の国際見本市への出展、デザインコンテストでの受賞作品発表などについて、「新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続」の取扱い実績がございます。また、特許出願について、クラウドファンディングMakuake(マクアケ)やプレスリリース配信(PR TIMES)も取り扱いました。 - ●既に商品販売等でデザインを公開してしまったが、意匠登録しておきたい場合、それ以上の公開はせず、早めにご相談ください。既に公開分については、今さら削除すると、却って面倒なこともありますから、そのままの状態でご相談ください。
- ※案件内容、受任状況、侵害警告事件、外国関係など、ご依頼ご相談に対応できない場合もあります。
「小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。
- 小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
- 小山特許事務所は、次のような方には向きません。
- 小山特許事務所の価格の理由?
「新規性」と「新規性喪失の例外」に関する条文
以下、新規性、創作非容易性、新規性喪失の例外に関する意匠法の条文を示します。
- 第3条第1項は、「新規性」についての規定です。
- 第3条第2項は、「創作非容易性」についての規定です。
- 第4条は、「新規性喪失の例外」についての規定です。
- 第4条第3項において、下線部が令和6年1月施行で法改正された箇所です。
意匠法(2026年6月現在)
(意匠登録の要件)
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(意匠の新規性の喪失の例外)
第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第3条第1項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第3条第1項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から1年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第3条第1項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面(以下この条・・・において「証明書」という。)を意匠登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同一又は類似の意匠について第3条第1項第一号又は第二号に該当するに至る起因となつた意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があつたときは、その証明書の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りる。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
関連情報
- 意匠の新規性
- 新規性喪失後の意匠登録出願(意匠登録無効審判:ゲーム機)
- おろし器事件:公報掲載後の新規性喪失の例外適用の可否
- 意匠登録とは・意匠権の取り方
- 意匠登録のメリット(必要性)【要点・図表】
- 意匠登録費用
- 意匠登録解説
(作成2025.02.08、最終更新2026.06.06)
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