はじめに
- 特許を受けると、特許証が交付されます。
- いつ、誰に、どのような内容で交付されるのか、また再発行可能なのかなど、特許証について確認してみます。
- 本ページの解説動画:特許証【動画】
特許証について
サンプル
- 特許証は、年代により多少異なります。
- 特許庁の見本:特許庁ウェブサイト内の登録証(見本)(pdfファイル)
いつ交付されるの?
- 特許権の設定の登録があったとき。
- 冒認又は共同出願違反を理由とした真の権利者への特許権の移転登録があったとき。
- 明細書等の訂正をすべき旨の決定又は審決が確定してその登録があったとき。
誰に交付されるの?
- 特許権者に交付されます。
- 特許権者が複数の場合、それぞれに交付されます。
- 発明者には交付されません。但し、発明者の氏名は、比較的大きく表示されます。
特許証の内容は?
- 特許番号
- 発明の名称
- 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 発明者の氏名
- 特許権の設定の登録があつた旨など
特許証の性質は?
- 発明者の名誉のため、特許証には発明者の氏名が表示されます。
- 特許証を所持しているからといって、現在も特許権者とは限りません。特許権の設定登録時に特許権者であったことを示す書類です。現在は、特許権が他人に移転されている可能性もあります。また、現在も特許権が存続しているとは限りません。
- 特許証を紛失しても、真の権利者で現在も特許が有効ならば、特許権者としての地位に変わりはありません。
- 特許証は、特許権の移転に必要な書類ではありません。特許証自体が売買の対象になるものではありません。特許証を購入しても、特許権者にはなれません。
再発行可能なの?
- 特許証をよごし、損じ、または失ったときは、再交付を受けることができます。
- 但し、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければなりません。
関連条文
特許法
(特許証の交付)
第28条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第74条第1項(移転請求権)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
特許法施行規則
(特許証)
第66条 特許証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特許番号
二 発明の名称
三 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 発明者の氏名
五 特許権の設定の登録があつた旨、特許法第74条第1項(移転請求権)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつた旨又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつた旨
六 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
第67条 特許証をよごし、損じ、または失つたときは、特許証の交付を受けた者は、特許証の再交付を請求することができる。ただし、よごし、または損じた場合は、その特許証を提出しなければならない。
パリ条約
(発明者掲載権)
第4条の3
発明者は、特許証に発明者として記載される権利を有する。
(作成2021.01.16、最終更新2021.02.13)
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