意匠登録相談|意匠専門弁理士による初回無料リモート相談

弁理士による意匠登録相談(無料相談)

新製品のデザインである「意匠(いしょう)」を保護したい場合、特許庁に「意匠登録出願(申請)」します。規則に沿って作成した願書や図面等を提出して、審査官による審査を受けることになります。

審査では、所定の登録要件を満たすか否かが判断されます。代表的な登録要件として、次のものがあります。

  • 新規性(同一・類似のデザインがなかったか)
  • 創作非容易性(容易に創作できないか)

審査をパスして意匠登録されると、登録意匠だけでなく、それに類似する意匠についても、独占的に製造販売等することができます。

弊所では、意匠専門の弁理士小山が直接、意匠登録の出願相談を受け付けています。意匠登録がはじめてでも、どうぞご安心の上、まずはお気軽にご相談ください。初回、相談料は無料です。


  • 会社や自宅から手軽にリモート相談: 小山特許事務所では、意匠登録について、リモートで相談できます。インターネットを介したビデオ通話(テレビ電話・ウェブ会議)による相談です。弊所からEメールをお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、接続できます。画面操作は、すべて弊所で行いますから、はじめてでも安心です。
  • その場で疑問や不安を解消: 弊所から各種資料を画面表示しつつ相談でき、その場で疑問点や不安点を解消できます。顔を合わせた対話を通じて、納得&安心の上、依頼できます。以後は、電話やEメールによる相談もできます。弁理士小山が「いつもの相談先」となります。
  • 初回の相談は無料: 初回、相談料は無料です。出願を無理にすすめることは、決してございません。相談時、その場で依頼の有無を決める必要もありません。
  • 途中で追加なしの安心価格: 出願から登録までの費用についても、中小企業様や個人事業主様が、気軽に出願いただける価格を意図しています(意匠登録費用)。ぜひ他と比べてみてください。登録までに要する上限費用も予め確定しますから、出願後に思わぬ追加費用が発生することもありません。
  • 特許庁実務に沿った確かな対応: 意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

「ネットで完結」の時代だからこそ、顔の見える安心を。

フォームからの依頼だけとか、Eメールでのやり取りだけでは、手軽な反面、「こちらの意図が本当に伝わっているのかな…」と不安になることはありませんか?

弊所はリモート(Zoom)の便利さを活かしつつ、中身は「人と人との温かい対話」を何より大切にしています。

  • 画面越しでも、しっかり対面: 難しい専門用語は使いません。同じ資料を一緒に見ながら、疑問や不安がなくなるまで、弁理士小山が直接じっくりお話をお伺いします。
  • 大切な書類は「紙」でお届け: ご依頼いただく際の依頼状や委任状などは、メール添付で済ませず、あえて「紙」に印刷してお手元へお送りしています。内容自体はリモート相談でもご説明させていただきますが、その内容を書面で、手元でじっくり見返して検討いただけます。但し、お急ぎの場合など、郵送に代えて、Eメールでも対応できます。
  • 登録証も大切に郵送で: 無事に意匠登録が認められたら、特許庁が公式に示している印刷規格に合致した用紙で、あの賞状のような立派な「意匠登録証」を郵送にてお届けします。画面上のデータだけでなく、きちんと形として残る安心感と喜びを、ぜひ味わってください。但し、ご希望により、郵送に代えて、Eメールでも対応できます。→弊所がお届けする「賞状形式の意匠登録証」はこちら
  • 顧問料なしで、いつでも相談: 弊所では毎月の顧問契約などは一切不要です。弊所から出願いただいた方は、出願案件あるいは別件について、何か気になることがあれば、いつでも気軽にご相談いただけます。もちろん、弁理士小山が直接お応えします。

カチッとした大手事務所のような敷居の高さはありません。地元の相談所にふらっと立ち寄るような気持ちで、どうぞ安心してご相談ください。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。J-PlatPatの「意匠検索」にて、検索項目「代理人」、キーワード「小山方宜」と入力してご確認ください。

これは、「相談件数」ではなく、実際の「登録件数」のみの数字です。弁理士小山は、弁理士登録前から意匠図面に関与し、独立開業前に勤務の事務所でも意匠を扱い、時には自ら図面作成もしておりました。

たとえば、次のような場合に、お役に立てます。

  • 新製品のデザインを真似されたくない。
  • Amazon、楽天、メルカリなどで販売前に、意匠登録しておきたい。
  • つい最近発売した商品だが、売行きがいいので、意匠登録したい。
  • これって、意匠登録の対象になる?
  • 手元に現物しかないが、図面が描けなくても出願できる?
  • 意匠登録までの流れや費用について知りたい。
  • 技術的に新しくはないが、デザインは新しいため、なんとか保護したい。
  • 学生だが、将来、このデザインで勝負したい。
  • 全体としては従来からある形だけど、独自の工夫を凝らした『特徴のある部分(一部分)』だけを保護したい。(部分意匠という制度があり、他社に真似されやすい肝心な部分だけをピンポイントで守ることも可能です。)
意匠登録がはじめての方へ

意匠登録の基礎知識(制度の概要や権利の取り方)については、まずはこちらのページをご覧ください。

 

目次

 


意匠登録のメリット

意匠(いしょう)とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。

意匠権者は、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。つまり、登録意匠と同一・類似の意匠について、権利者のみが実施でき、他人の実施を禁止できます。もし他人が勝手に実施した場合には、意匠権侵害として、実施を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。

なお、意匠登録に際しては、「創作」の先後(創作の早い遅い)ではなく、「出願」の先後(出願の早い遅い)で審査され、一日でも早く出願した者に権利が付与されます。そのため、デザインが決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、原則として、製品を市場に出す前、デザインを第三者に公開する前に、まずは意匠登録出願が必要です。

意匠登録のメリットについて、詳しくは、次のページをご覧ください。

 


意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)

意匠登録していても、そして登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をしているつもりでも、他社の登録意匠又はこれに類似する意匠との関係で、他社の意匠権を侵害する場合もあります。

実際、意匠登録していた「書架付き机」を製造販売していたのに、その行為は他社の「(書架なし)机」についての意匠権を侵害するとされた事件があります。

先願(せんがん:先の出願)が机本体の意匠で、後願(こうがん:後の出願)が机本体に書架を付けた意匠の場合、両者は全体としては非類似である(そのため双方登録され得る)が、後願意匠を実施すれば先願意匠を実施することとなる場合、後願意匠権者は自己の登録意匠を実施することができず、実施すれば先願意匠権を侵害することとなります。

逆に、もし先願意匠権者が書架付き机だけを意匠登録しているとして、他社が(書架なし)机だけを実施する場合、両意匠は全体として非類似であるから、意匠権侵害を問えない可能性があります。

このようなことは、部品意匠と完成品意匠との関係だけでなく、形状のみの意匠とそれに模様や色彩を付した意匠との関係、部分意匠と全体意匠との関係などでも起こり得ます。

従って、意匠登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。

ご予算等による制約はあるでしょうが、小山特許事務所では、お客様との面談による打合せを通じて、効果的な意匠登録を目指します。

そもそも意匠登録の対象となるのか、同一又は類似の意匠が登録されていないか、出願から登録までの手続や費用など、お気軽にご相談ください。

 


意匠登録相談のご予約から相談までの流れ

ご予約から相談までの流れ

  1. 「意匠登録相談のご予約」から、「意匠登録相談を希望する」旨、お知らせください。
  2. 弊所から「ご相談に必要な情報」をご案内させていただきます。相談ご希望の商品について、図面や写真等をお送りください。それを弊所から画面表示して、ご相談いただけます。出願用の図面や写真である必要はなく、物品の内容(形状、構造、使用方法など)が分かれば結構です。たとえば、適当にスマホで撮影いただくだけでも結構です。参考になる先行商品、気になる他社商品などがあれば、それもお送りください。既にデザイン公開済みの場合、商品が掲載されたウェブページのアドレス(URL)でも構いません。
  3. 送っていただいた情報に基づき、弊所での事前準備の時間を考慮して、相談日時を決めます。弊所からEメールさせていただきますので、ご希望の日時をお聞かせください。
  4. 弊所からウェブ会議システム(ズーム)の招待状をEメールします。そのメールのリンクをクリックするだけでご参加いただけます。
  5. ご予約の日時に接続ください。「リモート相談(オンライン)」により、意匠登録についてご相談ください。どのような形で出願するかなど、ご提案の上、ご一緒に検討してまいります。出願から登録までの流れや費用もご説明させていただきます。出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。費用が発生する場合、事前に申し上げます。
  6. 手続や費用に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
    ※ご相談後に正式に依頼されるかどうかは自由です。但し、無連絡で終了の場合、今後はご相談いただけません。詳しくは、お問合せ後・無料相談後の取扱い をご覧ください。

 


リモート相談の特長と安心のポイント

全国どこからでもご相談いただけます

  • 過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県など、全国各地(大阪府外)のお客様からご依頼ご相談をいただいております。全国どこからでも安心してご相談ください。

難しい操作は不要! リンクをクリックするだけ

  • リモート相談には、ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」を使用します。
  • 弊所から届くメール内のリンク(URL)をクリックするだけで、簡単に接続できます。画面操作や資料の提示はすべて弊所で行いますので、Zoomがはじめての方でもご安心ください。

弁理士小山が直接「いつもの担当者」として対応

  • 全件、弁理士小山が直接に担当いたします。画面越しに同じ資料を見ながら、その場で疑問点を解消できます。また、手続や流れについて、分かりやすくご説明させていただきます。
  • 弁理士小山は、本サイトで意匠登録解説を行うと共に、YouTubeチャンネルで動画解説も行っています。
  • 弁理士小山については、自己紹介のページをご覧ください。

弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例などは?

小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談 個人事業主・ハンドメイド作家さんのための「手の届く」意匠登録サービス

 


意匠登録相談料は?

  • 出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
  • 費用が発生する場合、事前に申し上げます。

 


意匠登録相談の内容

次のような検討をご一緒に行います

  • そもそも意匠登録の対象か、出願・登録の必要性
  • 完成品(全体)・部品・部分のいずれで出願するか(出願態様の選択)
  • 形状・模様・色彩・画像のいずれを構成要素とするか(構成要素の選択)
  • 通常意匠・部分意匠・関連意匠・動的意匠・秘密意匠・組物の意匠・内装の意匠のうち、いずれで出願するか(出願種別の選択)
  • 図面・写真・ひな形・見本のうち、いずれで意匠を特定するか(特定方法の選択)

意匠戦略:商品の「多面的な保護」:全体意匠、部分意匠、部品意匠、関連意匠によるデザインの多面的保護。意匠権、特許権、実用新案権、商標権による重畳的保護。パッケージの意匠登録も可。

次のようなご質問にお答えします

  • 出願から登録までの流れを知りたい。
  • 出願から登録までの費用を知りたい。
  • 実用新案登録(又は特許)も検討しているが、どちらがよいのか相談したい。
  • 商品に付けるネーミングやマークの保護(商標登録)についても相談したい。
  • その他、ご不明点やご不安点など、お気軽にご相談ください。

 


ご相談に必要な情報

デザインをご説明いただく上で、図面、写真、現物などを、ご用意ください。

出願用の図面や写真である必要はなく、物品の内容(形状、構造、使用方法など)が分かれば結構です。たとえば、適当にスマホで撮影いただくだけでも結構です。

既にデザイン公開済みの場合、商品が掲載されたウェブページのアドレス(URL)でも構いません。

参考になる先行商品、気になる他社商品などがあれば、その情報もお願いします。

  • 図面又は写真は、たとえば、pdfファイルかjpegファイルにてご用意ください。
  • 現物の送付は、正式なご依頼後でも結構です。その前段階として、ご相談時には、現物を撮影した写真をご用意ください。
  • 特殊な物品の場合、その使用方法が分かる図面、写真、説明書などをご用意ください。

 


意匠登録相談のご予約

CHECK 意匠登録のご相談者様へ

「小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。

  • 小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
  • 小山特許事務所は、次のような方には向きません。
  • 小山特許事務所の価格の理由?

意匠登録に関するご相談は、下記【ご相談のお問合せフォーム】からご連絡ください。

【お問合せフォーム】

意匠登録の相談・お問合せ:小山特許事務所
FormMailer(暗号化通信)

  • 【お願い】 「お問合せ前に」を事前にご確認ください。
  • 【ご注意】 お問合せ後、無料相談後、または委任状等発送後、無連絡で終了の場合、別件も含めて、今後は弊所にはご相談いただけません。「お問合せ後・無料相談後の取扱い」を事前にご確認ください。
  • お問合せフォームが停止中の場合、現在、一時的に、新規のご依頼ご相談に対応できません。申し訳ございません。
  • 原則として、「リモート相談(オンライン)」となります。
  • 24時間いつでも受け付けています。
  • 通常、できるだけ速やかに、遅くとも1営業日内に返信しておりますが、出張等の事情により、まれに多少遅れる場合もあります。
  • 特にご指示のない場合、お知らせいただいたメールアドレスへ返信させていただきます。フリーのメールアドレスですと、弊所からのメール返信がエラーとなる場合があります。その場合は、お電話させていただきます。予めご了承ください。
  • 弊所からの返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないか、ご注意ください。
  • 送られた個人情報は、適切に管理し、このお問合せに対する連絡でのみ使用します。
  • 出願前にネット掲載や商品販売などでデザインを公開済の場合、原則として意匠登録を受けることはできません。所定の場合、例外手続も可能ですが、追加費用が必要となったり、出願が難しくなったりする場合もあります。詳しくはお問合せください。
  • 技術分野や受任状況(混雑状況)などによりまして、ご依頼ご相談をお請けできない場合もございます。予めご了承ください。
  • ゴルフ用品、自動車・バイク関係、土木建築など、一部分野は取り扱いません。大型商品・重量物についても、対応できません。持ち運びできる程度の「小物の物品の意匠」を取り扱っています。
  • 出願から登録までに要する費用は、意匠登録費用をご覧ください。相談時に費用をお見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。
  • 外国への出願は取り扱いません。外国からのご依頼ご相談にも対応できません。また、国内拠点からのお問合せであっても、海外本社との連携や報告が必要な案件は、弊所の体制上、対応が難しいです。
  • 警告侵害事件(訴訟等)につきましては、基本的には、弁護士にご依頼いただくことになります。但し、弊所代理出願で登録された案件については、まずは弊所にご相談いただけます。
  • 特許事務所・弁理士の守秘義務(秘密厳守いたします。)
意匠登録率について

◆特許庁の統計によれば、意匠審査における登録査定率は88.0%です(2025年)。

◆日本弁理士会の広告ガイドラインに沿い、弊所では、意匠登録率を開示しておりません。特許事務所はそれぞれ異なる案件を処理しており、また取扱い件数などにも左右されるため、原則として登録率の表示は禁止されております。権利範囲を考慮しなければ出願の仕方で登録可能性を上げることができますし、たとえば数件の代理で全部登録になれば100%の登録率になってしまいます。そのため、登録率の表示は原則禁止されています。また、意匠登録出願は、審査において拒絶された場合、原則として公開されませんから、意匠登録率が正しいのか、第三者は確かめようがありません。

◆弊所代理での登録件数は特許庁にてご確認いただけます。出願がはじめての中小企業様や個人事業主様からのご依頼が主で、完全な個人事務所からの登録件数ですから、それを判断材料としてください。そもそも、過去の登録率ではなく、これから出願しようとするお客様ご自身の案件の登録可能性が重要と考えます。

◆弊所では、審査において拒絶理由通知がきても、(a)意匠登録解説に基づき特許庁実務に沿った説得力ある対応を行い、(b)拒絶理由通知対応費用無料で費用面での心配がなく反論でき、(c)それでも登録されなかった場合には、所定コースについては、手数料減額による再出願で、諦めず再挑戦できます。

 


公的機関の相談窓口(無料相談)との違いは?

公的機関で無料相談が実施されることがあります。

しかしながら、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願をご依頼される場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。

相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になると思います。

自分で・自社で出願される場合(つまり特許事務所の弁理士を介さずに手続される場合)、公的機関での相談が役立ちます。ただ、公的機関では相談のみで、書類作成してくれる訳ではなく、最終的な判断や手続は「自己責任」となります。出願後の拒絶理由通知対応など、すべて自分でしなければなりません。相談担当者も毎回同じとは限りません。

なお、弁護士・弁理士以外は、出願代理することができません。無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。

その他、相談できる内容や時間についても、異なる場合があります。

 


スキルシェアサービスとの違いは?

インターネットを介して個人間でスキルを売買する「スキルシェアサービス」において、意匠登録出願の願書等の書類作成補助のみを請け負うサービスがあります。典型的には、弁理士において願書(出願書類・申請書)のみを作成する「願書作成サービス」です。これらはあくまで「お客様ご自身による出願」を前提としており、特許庁への出願やその後の手続は、自分で行う必要があります。

しかし、特許庁の手続きは「出して終わり」ではありません。たとえば、拒絶理由通知がくれば、それに適切に対応しなければなりません。

実際、「格安で書類作成だけしてもらったが、その後の拒絶理由通知への対応ができず困っている」というご相談をいただくこともあります。中には、他サービスでの依頼案件を弊所への依頼と混同してご連絡いただくケースもございますが、弊所はスキルシェアサービスでの出品は一切行っておりません。お客様の大切な権利を守るため、弊所と他サービスとの違いをまとめました。弊所ご利用のメリットです。

安さや手軽さだけで選んでしまい、後から『こんなはずじゃなかった』と後悔してほしくありません。お客様の大切なデザインを確実な権利にするために、弊所がスキルシェアサービスとは一線を画すポイントをまとめました。

  • 顔の見える対面相談:リモート相談(テレビ電話)により、直接対話を通じて納得・安心した上でご依頼いただけます。
  • いつでも気軽に相談:出願前はもちろん、出願後(登録後)も、別件のご相談も、担当弁理士にいつでも直接お問合せいただけます。
  • 拒絶対応も追加費用なし:拒絶理由通知がきても追加費用はかかりません。困ったときこそ、最後まで責任を持って対応いたします。
  • 「直接連絡」ができる自由度:スキルシェアサービスでは一般に規約で直接取引(電話・メール)が禁止されており、常にシステムを介す必要があります。別件でも同様です。単なる『書類の売り買い』ではなく、貴社の知財戦略を共に実践するパートナー(知財の主治医)として、いつでも直接メールや電話で迅速な相談が可能です。将来的な手数料コストも抑えられます。
  • 専門的な戦略判断:「意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)」でご紹介のとおり、意匠登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。また、商品発売前の最初の出願・登録だけならともかく、商品発売又は最初の出願からの時間経過に伴い、各種事情が複雑に絡んでくるため、自社あるいは他社の出願・権利・商品等との関係で、それらに適切に対応していくには、意匠法や特許庁審査基準などについての理解が必要となります。これらを考慮した相談ができます。
  • 選べる多彩なコース:プロカメラマンのスタジオ撮影等(Aコース)、弁理士小山に相談しつつ図面ご用意(Bコース)、弁理士小山自身が図面作成等(Cコース)、現物出願(Dコース)など、案件やご予算に応じて、最適なコースを選べます。
  • トータル費用の透明性:弊所の出願時費用には、願書作成だけでなく、特許庁提出、拒絶理由通知対応の費用も含まれます。お客様において特許印紙を用意する必要がなく、電子化手数料や書留郵便代も不要です。新規性喪失の例外申請も比較的安価な追加費用でお任せできます。スキルシェアサービスにおいて、いろいろオプションを追加して、結局高くなるという不都合がありません。システム運営者への手数料(中間マージン)も不要ですから、その分、安く上質なサービスを受けられます。つまり、お支払額のすべてが専門的なサービス品質に還元されます。弊所の意匠登録費用について、詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。
  • 信頼できる実績:弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁のデータベースでご確認いただけます。J-PlatPatの「意匠検索」にて、検索項目「代理人」、キーワード「小山方宜」と入力して検索いただければ、350件以上の正真正銘の登録実績が表示されます。これは、「相談件数」ではなく、実際の「登録件数」のみの数字です。

 


関連情報

 


(作成2021.05.12、最終更新2026.10.02)
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