弁理士による実用新案登録相談
実用新案とは何か、登録までの手続や費用は?、実用新案は登録しても無駄なのか、特許との違いは?、特許と実用新案どちらで出願すべきか、そもそも出願が必要なのかなど、なんでもお気軽にご相談ください。
弁理士小山が「いつもの相談先」として、対応させていただきます。正直小さな個人事務所ですが、弁理士小山自身が明細書全文を一から作成してきた特許・実用新案の件数は、1,000件以上あります(特許庁でお調べいただくことができます)。この経験を活かして、お客様の案件にベストを尽くします。
ご依頼前に上限費用を予めご提示すると共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように各種資料をご用意しております。
オリジナル資料と明瞭会計で、納得&安心の登録を目指します。
技術内容や事前資料にもよりますが、インターネットを介したビデオ通話(Zoom)によるご相談も可能です。後述のとおり、お客様はクリックするだけで、ご参加いただけます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
目次
- 実用新案登録の概要
- 特許と実用新案どちらにするか、お悩みの方へ
- 実用新案登録相談のご予約から面談までの流れ【要約】
- 直接面談・リモート面談による実用新案登録相談
- 実用新案登録相談までの流れは?【ご相談までの流れ】
- 実用新案登録相談料は?【相談料】
- 実用新案登録相談のご予約【ご相談ご予約】
- 公的機関の無料相談との違いは?
- 関連情報
実用新案登録の概要
【保護対象】物品の形状、構造又は組合せに係る考案が保護対象です。機械、器具、装置、工具だけでなく、たとえば、日用品、雑貨、調理器具、ペット用品、スポーツ用品、文房具、アクセサリー、園芸用品、家具なども保護対象です。
【権利内容】登録した考案を独占排他的に実施(製造販売等)することができます。但し、後述のように、第三者への警告や権利行使には、権利の有効性を事前に確認しなければなりません。
【早期登録】書式的な内容をみる方式審査と、実用新案法の保護対象か否かなどの基礎的要件の審査だけで、まずは登録されます。そのため、出願から約2ヶ月で登録にできます。
【実体審査の要否】出願された考案について、新規性があるか(新しいか)、進歩性があるか(きわめて容易に考案できないか)、最先の出願か(先行する他人の出願がないか)などの実体的要件は審査されずに登録されます。そのため、本来無効となるような権利が登録される場合があります。そこで、警告や権利行使に際して、「実用新案技術評価」と呼ばれる審査を受けて、権利の有効性を確認しなければなりません。但し、自己が実施するだけなら、実用新案技術評価の請求は任意です。いずれにしても、出願し登録を受けることで、あとから出願した他人に権利を取られることはなくなります(自己の実施を確保)。
【安価な費用】出願から登録までの費用が、特許と比較して、各段に安く設定されています。登録後の審査(実用新案技術評価)も、特許と比較して、安く設定されています。
【特許に変更可】出願後3年以内でしたら、一定要件下、特許出願に変更できます。
【存続期間】登録料の納付を条件に、出願日から10年まで、実用新案権を保有することができます。
特許と実用新案どちらにするか、お悩みの方へ
特許と実用新案登録の内、どちらで出願するか、ご相談前に決める必要はございません。
出願書類作成に必要な情報や、出願書類の内容は、実はさほど変わりません(一定要件下、互いに出願変更できる点からも分かります)。
ご相談時に、特許と実用新案、それぞれのメリットやデメリット、手続の流れや費用についてご説明させていただきますので、その上で、選択いただけます。案件により、意匠登録をご紹介させていただく場合もあります。
実用新案登録相談のご予約から面談までの流れ【要約】
(1)お問合せのページから、「実用新案登録相談を希望する」旨、お知らせください。「直接面談(対面)」と「リモート面談(オンライン)」の内、ご希望のものをご指示ください。
(2)弊所からEメールでご連絡させていただきます。「直接面談かリモート面談かの別」と「面談の日時」を決めます。
(3)リモート面談の場合、事前に、図面や写真などの資料をEメールで送付ください。当日、その資料を画面表示しながら、打合せさせていただきます。直接面談の場合、資料は当日にご持参いただいても結構ですが、事前に送付いただければ、打合せがスムーズに進みます。
(4)「直接面談(対面)」又は「リモート面談(オンライン)」により、実用新案登録についてご相談ください。出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
(5)手続や費用に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
詳しくは、下記をご覧ください。
直接面談・リモート面談による実用新案登録相談
直接面談による対面でのご相談
- 直接面談による対面でのご相談が可能です。来所いただく場合、事前にご予約をお願いします(完全予約制)。
- 大阪府寝屋川市の特許事務所です。近隣市町村からもご依頼ご相談をいただいております。特許・実用新案・意匠登録・商標登録について、過去、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、阪南市、松原市などの方々からも、ご依頼・ご相談をいただいております。大阪府外からも、過去、京都府、兵庫県、愛媛県、東京都などから、来所いただきました。
- 来所によるご相談の他、会社やご自宅でのご相談も可能です。大阪府外への出張相談も可能です。
オンラインでご相談
- 全国どこからでもご依頼ご相談いただけます。特許・実用新案・意匠登録・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からもご依頼ご相談をいただいております。
- 出願から登録までの手続と費用を、画面表示しながらご説明させていただきます。その場でご質問いただけます。
- リモート面談には、原則として、ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」を使用します。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。あとは、弊所がご提示する画面を見ながら、ご相談いただけます。Zoomがはじめての方でもご安心ください。
- 発明内容や事前資料によっては、ネットでの打合せが困難で、ご依頼ご相談に対応できない場合もございます。その際は、何卒ご容赦ください。
意匠登録・商標登録も対応
- 技術的アイデアを保護する「特許・実用新案登録」に限らず、物品等のデザインを保護する「意匠登録」や、商品やサービスに使用するネーミングやマークを保護する「商標登録」についても、ご相談いただけます。
- いずれで保護すべきかご不明の場合でも、ご相談いただけます。
弁理士小山がいつもの担当者
- 全件、弁理士小山が直接に担当いたします。弁理士小山が「いつもの相談先」となります。
- 弁理士小山は、本サイトで実用新案解説を行うと共に、小山特許事務所の YouTubeチャンネルで動画解説も行っています。
- 弁理士小山については、自己紹介のページをご覧ください。
実用新案登録相談までの流れは?
(1)ご相談ご予約
- お問合せのページから、「実用新案登録相談を希望する」旨、お知らせください。
- 「直接面談(対面)」と「リモート面談(オンライン)」の内、ご希望のものをご指示ください。
(2)面談日時の決定
- 弊所からEメールにてご連絡させていただきます。「面談のご希望日時」のお問合せとなります。
- 「面談のご希望日時」をお知らせください。ご希望に沿って、「直接面談かリモート面談かの別」と「面談の日時」を決めます。
(3)必要情報のお知らせ
- リモート面談の場合、事前に、図面や写真などの資料をEメールで送付ください。当日、その資料を画面表示しながら、打合せさせていただきます。
- 直接面談の場合、資料は当日にご持参いただいても結構ですが、事前に送付いただければ、打合せがスムーズに進みます。
(4)招待状の送付(リモート面談の場合)
- リモート面談の場合、面談日時が決まりましたら、弊所からウェブ会議の招待状をEメールにてお送りします。
(5)直接面談・リモート面談による実用新案登録相談
- 直接面談の場合、ご予約いただいた日時に来所ください(完全予約制)。ご希望の場合、会社やご自宅での打合せも可能です。
- リモート面談の場合、ご予約いただいた日時に、ウェブ会議にご参加ください。弊所から送信のEメールに記載のURL(インターネットアドレス)をクリックしてご参加ください。画面操作は基本、弊所にて行いますので、ご安心ください。
- 考案(発明)の内容をご説明いただきます。弁理士は守秘義務がありますので、どうぞご安心ください。
- 出願から登録までの手続と費用などについて、ご説明させていただきます。
- ご不明点やご不安点があれば、お気軽にお問合せください。
実用新案登録相談料は?
- 出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
- 費用が発生する場合、事前に申し上げます。
実用新案登録相談のご予約
- お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
公的機関の無料相談との違いは?
公的機関で無料相談が実施されることがあります。
しかしながら、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願をご依頼される場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。
相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になると思います。
なお、弁護士・弁理士以外は、出願代理することができません。無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。
関連情報
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- 実用新案登録とは・実用新案権の取り方
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- 実用新案登録費用(特許印紙代+弊所手数料)
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- 実用新案は意味がないのか(メリット、デメリット、権利者勝訴例など)
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(作成2023.03.10、最終更新2023.12.29)
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