特許の出願から登録までの費用(特許庁料金と事務所手数料)のご説明です。
弊所は特許や実用新案がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。
「オリジナル資料」と「費用上限制度」で、納得&安心の登録を目指します。
目次
- (1)小山特許事務所の料金体系の特長
>小山特許事務所の特許費用の要約(典型例) - (2)費用の発生時期
- (3)特許料金表(出願から登録までの費用)
- (4)出願時の弊所手数料(特許料金表のコース説明)
- (5)中小企業様・個人事業主様へ
- (6)特許のご依頼・ご相談
- (7)特許印紙代
- (8)関連情報
(1)小山特許事務所の料金体系の特長
◆相談無料!、拒絶理由通知対応費用は万一拒絶査定なら不要!
- 初回相談料無料のため、気軽に安心して相談できます。
- 拒絶理由通知がきても対応費用は、審査をパスした特許査定後の成功報酬として後払いできます。万一特許にならず拒絶査定になった場合において、審判請求せずに終了する場合、支払いが不要です(無料)。もちろん、希望の権利範囲で反論できます。
- 成功報酬制のため、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら(しかも特許にならないかもしれないのに費用がかかるなら)諦める、ということがなくなります。
◆費用上限制度の採用!
- 出願から登録までに要する費用は、事前に決めた上限金額を超えることがありません。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。
- 出願費用についても、依頼前に費用を確定できます。依頼後の書類の量(作成時間・ページ数・請求項数・図面数など)に左右されず安心です。
- 出願から登録までの全ての過程で、事務所手数料が請求項数に関わらず一律のため、請求項数が多くなっても安心です。特許庁統計2023年版によれば、平均請求項数は9.8(つまり請求項数10が平均)です。
◆図面の用意で安く出願!
- 社内のCAD図などが出願用図面として使えるかもしれません。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。
- 鉛筆書きや写真でも、弁理士小山自身がトレース(清書)できる場合、安く出願できます。
- なお、図面以外の原稿のご提示は、ご遠慮ください。お客様作成の明細書の確認、修正、それに基づく出願依頼は、お請けしておりません。
◆「お任せコース」で安く出願!
- 「お任せコース」では、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回、原稿の無料修正ができますが、それ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、お客様にて修正案をご提示いただきます。この点をご了解いただければ、弊所にお任せで、手軽に安く出願できます。もちろん、書類の品質自体は、通常コースと全く変わりません。原稿の修正方法と修正回数に制限があるだけです。
◆特許庁の減免措置の積極的利用!
- 中小企業や個人事業主であれば、特許庁料金の軽減または免除を受けられる場合があります。
- 具体的には、出願審査請求費用や設定登録料などを、正規料金に対し、1/2、1/3または0にできます。
◆価格面だけでなく内容面でも安心!
- 特許解説で一部をご紹介のとおり、各種の資料や動画をご用意しております。状況に応じて、必要な資料や動画をご案内したり、それに基づきご説明させていただきます。手続や書類の意味を知っていただくことで、納得安心の権利取得を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。
- 図面や現物などがあれば、口頭説明だけで出願できます。文章(発明説明書)のご用意は不要です。
- 弁理士小山は、様々な案件について、過去1,000件以上の特許・実用新案登録出願の代理実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。また、独立開業後、出願から中間処理、審判、訴訟まで、すべて受任実績がございます。
(2)費用の発生時期
「特許出願から登録までの流れ」でご紹介のとおり、特許出願から登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
出願→出願審査請求→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその対応))→特許査定(設定登録料納付)→特許権設定登録
この内、「出願時」、「出願審査請求時」、「特許査定時」に、費用がかかります。
最初の査定(特許査定または拒絶査定)までに、もし特許庁から拒絶理由通知(特許できない旨の通知)があっても、その対応費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。多くの特許事務所と異なり、弊所では、拒絶理由通知対応時に費用が発生しません。
なお、出願から出願審査請求までは最大3年の猶予期間があります。また、出願審査請求から審査結果の最初の通知(特許査定または拒絶理由通知)が出願人に発送されるまでの期間は、1年弱となっています。そのため、各費用が短期間に必要な訳ではありません。また、出願後、権利化が不要(または断念)となった場合には、それ以降の費用はかかりません。特許出願の場合、出願するだけで一定の効果を得られます(出願による他者権利化阻止効果(防衛出願))。
(3)特許料金表(出願から登録までの費用)
大学、中小企業、個人などは、所定の条件を満たせば、特許庁費用の内、出願審査請求料と設定登録料などについて、「1/2への軽減」「1/3への軽減」または「全額免除」を受けることができます。具体的には、下記表の内、「審査請求時」と「特許査定時」の特許庁印紙代を、「1/2」「1/3」または「0」にできます。減免後の費用の例は、「特許と実用新案の費用の比較表」をご覧ください。詳しくは、お問合せください。
- 請求項とは?=特許請求の範囲について
- 平均請求項数=9.5(2023年)
(4)出願時の弊所手数料(特許料金表のコース説明)
通常コースとは?
- 弊所が作成した出願原稿について修正がある場合、口頭または文書にて要点をお知らせいただければ、その内容を加味して弊所にて原稿を修正します。複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
お任せコースとは?
- 原則として、弊所に出願原稿をすべてお任せいただける場合です。もちろん、出願前に原稿をチェックいただきますが、無料での修正は、骨子段階(特許請求の範囲と図面の完成時点)で1回、全文完成後にもう1回、に限らせていただきます。また、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)を10日以内にご提示いただきます。その内容を加味して弊所にて原稿を修正し、特許庁に提出いたします。提出前の最終原稿もお客様にご提示いたしますが、修正ご希望の場合、追加料金をお願いします。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法2】をご覧ください。
- 書類の品質自体は、通常コースと全く変わりません。原稿の修正方法と修正回数に制限があるだけです。
通常コースとお任せコースとの違いは?
- 【共通事項】
>いずれも、出願書類の全文を弊所で作成します。また、少なくとも、骨子段階(特許請求の範囲と図面の完成時点)で1回、全文完成後にもう1回、原稿をチェックいただきます。 - 【原稿の修正方法の違い】
>通常コースの場合、口頭または文書にて、修正内容の「要点」をお知らせいただければ、弊所にて文章を再考いたします。たとえば、「**の箇所を・・・の感じに修正したい」旨、お知らせいただければ、文章は弊所で考えて、修正案をご提示させていただきます。
>お任せコースの場合、お客様にて修正案(加筆修正後の文章)をご提示いただきます。たとえば、明細書の段落ごとに、修正後の内容をご提示ください。その内容に基づき、弊所にて明細書を修正いたします。他の記載との関係で、お客様の修正案をそのまま採用できない場合もありますが、その場合は、その旨ご説明させていただきます。 - 【原稿の修正回数の違い】
>通常コースの場合、複数回の修正にも対応いたします。但し、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
>お任せコースの場合、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回のみとなります。これ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、修正ご希望の場合、弊所からお客様への原稿の送付後、10日以内のご回答に限らせていただきます。なお、発明内容の追加や変更については、追加料金をお願いします。
各コースについて「お客様から図面提供」とは?
- お客様から図面を提供いただける場合です。ご用意いただいた図面を、そのまま出願に使える場合だけでなく、多少の修正やトレースするだけの場合も含みます。符号入れは、弊所にて行います。詳しくは、「弊所での費用削減方法」の【方法1】をご覧ください。
- 「鉛筆書きの図」「写真」または「現物」しかなくても、それに基づき弁理士小山自身がトレース(清書)できるなら、図面代を無料(「お客様から図面提供」扱い)とできる場合があります。一度、ご相談ください。
その他
- いずれの場合も、(弊所にとっての)技術的難易度、図面の数や複雑さなどを考慮して、多少増減することがあります。その場合、お客様との合意の上で、前記表中、「出願時」の「弊所手数料」の「(e)その他」の欄において、金額を決定します。
- 特許出願のご依頼に際し、お客様作成の出願原稿のご提示は、図面を除き、ご遠慮ください。詳しくは、よくあるご質問とその回答の「自分で明細書の原稿を作成したので、特許・実用新案登録の出願費用を安くして欲しい。どの程度安くなりますか?」をご覧ください。
- 学生の方には、特別な減額措置をご用意しております。
(5)中小企業様・個人事業主様へ
特許庁印紙代について、特許庁の減免措置を受けられる場合があります。
適用対象の場合、特許庁減免措置を積極的に利用します。
特許庁減免措置については、次のページをご覧ください。
(6)特許のご依頼・ご相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
◆出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要はございません。
◆会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談も可能です。
◆来所によるご相談の場合、弊所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
(7)特許印紙代(2024年8月現在)
◆特許出願 14,000円
◆出願審査請求料 138,000円+(請求項数×4,000円)
◆特許料
- 第1年から第3年まで毎年 4,300円+(請求項数× 300円)
- 第4年から第6年まで毎年 10,300円+(請求項数× 800円)
- 第7年から第9年まで毎年 24,800円+(請求項数×1,900円)
- 第10年以降毎年 59,400円+(請求項数×4,600円)
この内、第1年から第3年までの各年分の特許料(設定登録料)は、特許権発生の要件として、特許査定後の所定期間内に一時に納付しなければなりません。その費用は、たとえば請求項数が「10」の場合、次のようになります。
(4,300円+請求項数10×300円)×3年分=21,900円
「請求項」とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
(8)関連情報
(作成2020.07.14、最終更新2024.08.11)
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