目次
- 特許取得費用のまとめ
- はじめに
- 特許出願費用(出願料金)
- 出願審査請求費用
- 中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)
- 拒絶査定不服審判の請求費用
- 設定登録料納付
- 特許料の納付
- 関連情報
>小山特許事務所の特許費用(特許印紙代+弊所手数料)
>特許費用を安くできないかお悩みの方へ
>特許費用の削減(費用を安く抑える方法)
>特許と実用新案の費用の比較(特許費用の減免後も掲載)
>特許とは・特許の取り方 など - 本ページの解説動画:特許費用(特許の出願から登録までの費用)【動画】
特許取得費用のまとめ
特許の出願から登録までの費用(料金)についてのご説明です。
詳しくは後述しますが、「出願」だけでなく、「出願審査請求」や「設定登録料納付」にも費用が必要です。もし拒絶理由がある場合、「中間処理」や「拒絶査定不服審判の請求」などに費用が発生することもあります。特許後も権利を維持するには、「特許料の納付」が必要です。
手続を特許事務所(弁理士)にご依頼の場合、特許庁費用(特許庁の印紙代)の他、代理人費用(特許事務所の手数料)が必要です。
以下、まずは全体像をフローチャートで示した後、個々の手続と費用について、文章でご説明させていただきます。
なお、基本的には、赤字は特許庁費用、青字は代理人費用、緑字は特許庁費用の例示です。
- 【ご注意】2023年9月26日現在の料金です。最新情報は、特許庁ホームページにてご確認ください。
- 【ご参考】2023年12月2日現在、変更はございません。
- プリントアウト用pdfファイル:特許費用(特許の出願から登録までの費用)
(1)特許取得までに、出願料、出願審査請求料、設定登録料(第1~3年分の特許料)が最低限必要です。
(2)請求項数1の場合、特許庁費用は、出願料14,000円、出願審査請求料142,000円、設定登録料13,800円となり、合計で169,800円です。これが特許取得のための最低費用となります。
(3)請求項数10の場合、特許庁費用は、出願料14,000円、出願審査請求料178,000円、設定登録料21,900円となり、合計で213,900円です。
(4)但し、特許庁費用は、軽減又は免除される場合があります(大学・中小企業・個人など)。
(5)特許事務所の弁理士にご依頼の場合、これに代理人費用が加算されることになります。
以下、各手続と費用についての具体的な説明となります。
はじめに
(1)典型的な流れと費用を示しています。
(2)特許庁費用は、改定される場合があります。
(3)特許庁費用は、軽減又は免除される場合があります。詳しくはお問合せください。
(4)代理人費用(特許事務所の手数料)は、事務所により異なります。発生タイミングも事務所により異なることがあります。
(5)小山特許事務所の場合、一般的な費用は、特許費用(特許印紙代+弊所手数料)のページをご覧ください。打合せを通じてアイデアの内容を把握した上で、お見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。
(6)平均請求項数は9.8です(2022年)。請求項数10の場合を例示しています。
(7)書面(紙)で手続される場合、手続にもよりますが、別途、電子化手数料が必要です。
(8)請求項に応じて料金が変わるものがあります。請求項とは何かについては、特許請求の範囲についてをご覧ください。
特許出願費用(出願料金)
特許を受けようとする者は、「願書(特許願)」に、「明細書」、「特許請求の範囲」、「必要な図面」及び「要約書」を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません(特許出願書類の例)。
- 特許庁費用=14,000円
- 別途、代理人費用(小山特許事務所の特許費用)
- 【例】請求項数に関わらず特許庁費用=14,000円
出願審査請求費用
特許の場合、出願しただけでは審査されません。審査を受けるには、出願日から3年以内に、出願審査の請求をしなければなりません。出願日から3年以内に請求しないと、出願は取り下げたものとみなされます。
- 特許庁費用=138,000円+(請求項数×4,000円)
- 別途、代理人費用
- 【例】請求項数10の特許庁費用=178,000円
出願審査の請求があると、特許庁審査官による実体審査に付されます。実体審査では、新規性(新しいか)、進歩性(容易に発明できないか)、先願(最先の出願か)などの拒絶理由がないか審査されます。
中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)
審査官は、拒絶理由を発見した場合(たとえば新規性や進歩性がないと認める場合)、出願人に拒絶理由を通知します。それに対し、出願人は、意見書や手続補正書を提出して、対応(反論)することができます。この手続を「中間処理」といいます。
中間処理は、全く発生しないこともありますし、1回または複数回発生することもあります。
- 特許庁費用=0円(但し、【特許請求の範囲】の補正に伴い、【請求項】の数が増加すれば、出願審査請求料の追加納付が必要です。)
- 別途、代理人費用
拒絶査定不服審判の請求費用
意見書や手続補正書の内容を考慮しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。拒絶査定に不服の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
- 特許庁費用=49,500円+(請求項数×5,500円)
- 別途、代理人費用
- 【例】請求項数10の特許庁費用=104,500円
拒絶査定不服審判では、3名又は5名の審判官からなる合議体で審理されます。審理の結果、拒絶理由が解消した場合には「特許審決」がなされ、拒絶理由が解消しない場合には「拒絶審決」がなされます。拒絶審決に対しては、審決取消訴訟で争うことができます(知財高裁~最高裁)。これら費用については、別途必要です。詳しくは、お問合せください。
設定登録料納付
拒絶理由がないか、解消した場合、特許査定(審判請求した場合には特許審決)がなされます。その謄本送達日から30日以内に、設定登録料(第1~3年分の特許料)を納付する必要があります。特許料は、独占権に対する対価、といえます。特許権を維持するには、毎年、特許料(年金)の納付が必要で、その1~3年分は、一括の前払いとなっています。これを「設定登録料」といいます。
- 特許庁費用=第1~3年は毎年 4,300円+(請求項数×300円)
- 別途、代理人費用
- 【例】請求項数10の特許庁費用=21,900円(第1~3年分)
設定登録料の納付があると、特許権の設定登録がなされ、特許権が発生します。
特許料の納付
第4年以後も権利を維持するには、前年以前(たとえば第4年目の納付なら第3年目が終了する前)に特許庁に特許料を納付しなければなりません。納付しない場合、特許権は消滅します。特許料の納付を継続する限り、医薬品などの一部を除き、通常は最長で、出願日から20年まで、特許権を保有することができます。
- 特許庁費用=
第4~6年は毎年 10,300円+(請求項数×800円)
第7~9年は毎年 24,800円+(請求項数×1,900円)
第10~20年は毎年 59,400円+(請求項数×4,600円) - 別途、代理人費用
- 【例】請求項数10の特許庁費用=
第4~6年は毎年18,300円
第7~9年は毎年43,800円
第10~20年は毎年105,400円
関連情報
- 小山特許事務所の特許費用(特許印紙代+弊所手数料)
- 特許費用を安くできないかお悩みの方へ
- 特許費用の削減(費用を安く抑える方法)
- 特許と実用新案の費用の比較(特許費用の減免後も掲載)
- 特許か実用新案かの費用面からの検討
- 特許とは・特許の取り方
- 中小企業・ベンチャー企業なら特許料金が格安に
- 特許庁減免措置の効果(どの程度お得かの検証)
- 実用新案登録費用(実用新案の出願から登録までの費用)
- 意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)
- 商標登録費用(商標の出願から登録までの費用)
(作成2022.03.06、最終更新2023.12.20)
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