特許費用を安くできないかお悩みの方へ

特許費用の悩み・・・

  • 特許出願したいけれど、費用が心配だ。
  • 特許事務所(弁理士)に頼むと、費用が高そう。
  • 安くてよい事務所はないか、探している。

そのような場合に、小山特許事務所がお役に立ちたいと思います。

高いか安いかは、品質も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、中小企業様や個人事業主様が「気軽に出願いただける価格」を目指しています。また、「特許請求の範囲について」などのオリジナル資料により、手続や書類の意味を知っていただき、納得安心の登録を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。

そもそも特許とは何かについては、本ページ末尾の「特許について」をご覧ください。

弁理士小山 全件、弁理士小山が直接に担当いたします。特許・実用新案登録代理1,000件以上あります。特許庁でお調べいただけます。弊所は特許や実用新案がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。

 


小山特許事務所をご利用の費用的メリット

(1)無料で相談できます。

(2)予算に応じてコースを選択できます。

  • 「通常コース」以外に、「お任せコース」を選択できます。
  • 通常コース」では、弊所が作成した出願原稿について修正がある場合、口頭または文書にて要点をお知らせいただければ、その内容を加味して弊所にて原稿を修正します。複数回の修正にも対応いたします。
  • お任せコース」では、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回、原稿を修正いただけますが、それ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、お客様にて修正案をご提示いただきます。この点をご了解いただければ、弊所にお任せで、手軽に安く出願できます。もちろん、書類の品質自体は、通常コースと全く変わりません。原稿の修正方法と修正回数に制限があるだけです。
  • 図面をご用意いただければ、さらに安く出願できます。社内のCAD図などが出願用図面として使えるかもしれません。どのような図面が必要か、ご相談の上、ご用意いただきます。鉛筆書きや写真でも、弁理士小山自身がトレースできる場合、減額いたします。
  • 出願時の弊所手数料は、最も安い「お任せコース(お客様から図面提供)」の場合で、税抜13万円ですが、発明内容によっては減額できることもあります。お見積りは無料です。別途、消費税と印紙代が必要です。

(3)拒絶理由通知がきても対応費用は特許査定後の成功報酬として後払いできます。

  • 特許出願の審査では、多くの場合、一度は、拒絶理由通知がきます。先行技術と同一であるから特許しないとか、先行技術から容易に発明できるから特許しないなどの通知となります。その場合、意見書や手続補正書を提出して、対応することになります。この対応費用は、後日、特許査定に至った場合に、成功報酬としての支払いです。万一、拒絶査定になった場合において、審判請求せずに終了する場合、支払いが不要です(無料)。もちろん、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応いたします。

(4)登録までに要する上限費用を予め確定できます。

  • 出願から登録までに要する最大費用が予め設定され、その金額を超えての支払いがありません。出願後に思わぬ費用が発生することがなく、安心して依頼できます。
  • 特に、拒絶理由通知が複数回きても、予め定めた上限費用を超えての支払いがありません。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。しかも、前述のとおり、お支払いは、反論に成功して、特許査定に至った場合のみです。
  • 拒絶理由通知は、経験上1回が一番多いですが、法律上「最初の拒絶理由通知」と「最後の拒絶理由通知」があることからも分かるように、2回以上もあり得ます。拒絶理由通知なしで登録になることもありますが、お客様の案件が、拒絶理由通知がないか1回だけとは限りません。

(5)特許庁の減免措置を積極的に利用します。

  • 中小企業様や個人事業主様などは、特許庁料金の軽減または免除を受けられる場合があります。
  • 具体的には、出願審査請求費用や設定登録料などを、正規料金に対し、1/2、1/3または0にできます。

 

費用について、詳しくは、特許費用をご覧ください。

 


小山特許事務所からの特許出願

費用面だけでなく、内容面もご満足いただけるように心がけております。

(1)特許解説で一部ご紹介のとおり、各種の資料や動画をご用意しております。状況に応じて、必要な資料や動画をご案内したり、それに基づきご説明させていただきます。手続や書類の意味を知っていただくことで、納得安心の登録を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。

(2)図面か現物があれば、口頭説明だけでご依頼いただけます。文章(発明説明書)のご用意は要りません。明細書の原稿をご用意いただいても、通常、減額にはなりません。

(3)弁理士小山は、様々な案件について、過去1,000件以上の特許・実用新案登録出願の代理実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。また、独立開業後、出願から中間処理、審判、訴訟まで、すべて受任実績がございます。

(4)ほんの一例ですが、過去、各種機械・装置を中心に、日用品、雑貨、アイデア商品、ペット用品、介護福祉用具、建築用具などについて、ご依頼をいただきました。

(5)正直小さな個人事務所ですが、出願書類作成は、基本1人が前後矛盾なく行うものと考えます。多数の案件を同時に処理できませんが、常に同じ担当者が1件ずつ丁寧に仕上げます。

 


特許のご相談

ご依頼ご相談は、お問合せからお気軽にご連絡ください。

(1)初回、相談料は無料です。出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。

(2)来所によるご相談の他、会社やご自宅でのご相談、ネットを介したご相談も可能です。来所によるご相談の場合、弊所は完全予約制です。外出中や打合中の場合がありますので、来所前に必ずご連絡をお願いします。ネットを介したご相談については、発明内容や事前資料によっては、ネットでの打合せが困難で、ご依頼ご相談に対応できない場合がありますことを、予めご了承ください。

(3)特許・実用新案・意匠・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からも、ご依頼ご相談をいただいております。

(4)ご依頼ご相談に対応できない場合があります。詳しくは、ご依頼ご相談に対応できない場合をご覧ください。弊所は、主として、機械・器具・装置の構造および制御に関する国内出願を取り扱っています。

(5)秘密厳守します。詳しくは、特許事務所・弁理士の守秘義務をご覧ください。

 


特許について

(1)特許(とっきょ)は、技術的アイデア「発明」を保護します。

(2)特許を受けるには、特許庁に特許出願して、審査をパスしなければなりません。先行技術と同一でなく、先行技術から容易に発明できないなどの要件を満たす必要があります。特許を受けると、特許権者は、特許発明を独占排他的に実施(製造販売等)することができます。特許について、詳しくは、「特許とは・特許の取り方」をご覧ください。

(3)実際に特許庁の審査をパスした特許の例は、「特許・実用新案の例」をご覧ください。園芸用品、スポーツ用品、文房具、調理器具などについて、特許庁の審査をパスした実例をご紹介しています。

 


関連情報

 


(作成2023.12.20、最終更新2023.12.30)
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