特許の出願/申請をしたいが、特許権の取得や維持の費用が心配という方へ
中小企業・ベンチャー企業・個人事業主なら、特許料金(出願審査請求料、特許料)の減免措置(軽減制度)があります。また、小山特許事務所が、出願から登録までを強力かつ安価にサポートいたします。
たとえば、以下の減免措置が実施されており、適用を受けるための手続きも簡単です。
以下は、ほんの一例です(2023年4月現在)。
代理人費用(弊所手数料)についても、安価で手軽に出願いただけるプランをご用意しております。特許出願だけでなく、実用新案登録出願や意匠登録出願についても、低価格に抑えております。
中小企業・ベンチャー企業(大企業に支配されていない企業に限る)
・設立後10年未満で資本金3億円以下の法人なら、特許料金が1/3に!
・従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の法人なら、特許料金が1/3に!
・従業員300人以下か、資本金3億円以下の製造業の企業なら、特許料金が1/2に!
・従業員300人以下か、資本金3億円以下のソフトウェア業又は情報処理サービス業の企業なら、特許料金が1/2に!
個人事業主
・事業開始後10年未満の個人事業主なら、特許料金が1/3に!
・従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の個人事業主なら、特許料金が1/3に!
・従業員300人以下の製造業の個人事業主なら、特許料金が1/2に!
・従業員300人以下のソフトウェア業又は情報処理サービス業の個人事業主なら、特許料金が1/2に!
関連情報
- 特許庁減免措置の効果(どの程度お得かの検証)
- 特許費用の削減(費用を安く抑える方法)
- 特許と実用新案の費用の比較
- 特許か実用新案かの費用面からの検討
- 特許費用(特許印紙代+弊所手数料)
- 実用新案登録費用(特許印紙代+弊所手数料)
- 意匠登録費用(特許印紙代+弊所手数料)
小山特許事務所について
- 小山特許事務所は、大阪の特許事務所ですが、遠方の方にも気軽にご相談いただけるように、会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談など、各種のご相談方法をご用意しております。
- 特許・実用新案登録の出願・申請について、機械の構造および制御を得意とします。大型機械から日用品まで幅広く対応します。
- 正直、小さな個人事務所ですが、小さいからこそ、小予算で出願いただけます。また、過去、1,000件以上の代理実績があります。
(作成2019.06.01、最終更新2023.04.17)
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