意匠の出願から登録までの費用(特許庁料金と事務所手数料)のご説明です。
弊所は意匠登録がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。
「オリジナル資料」と「費用上限制度」で、納得&安心の登録を目指します。
目次
- (1)小山特許事務所の料金体系の特長
>小山特許事務所の意匠登録費用の要約 - (2)費用の発生時期
- (3)出願時料金表
- (4)拒絶理由通知対応費用は原則無料
- (5)登録時料金表
- (6)意匠の新規性喪失の例外に関する費用
- (7)意匠早期審査の申請費用
- (8)意匠登録のご依頼・ご相談
(公的機関の無料相談との違い、願書作成サービスとの違い)
>意匠登録率について - (9)関連情報
◆意匠とは何か、意匠登録とは何か、意匠の出願から登録までの流れなどは、次のリンク先をご覧ください。
・意匠登録とは・意匠権の取り方
◆弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例などは、次のリンク先をご覧ください。
・小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談
(1)小山特許事務所の料金体系の特長
◆相談無料!、拒絶理由通知対応費用ナシ!、成功報酬ナシ!
- 初回相談料無料のため、気軽に安心して相談できます。相談時にその場で依頼の有無を決める必要もありません。
- 拒絶理由通知がきても追加費用がないので、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦める、ということがなくなります。
- 成功報酬不要のため、トータルでも安くなります。
◆費用上限制度の採用!、図面数が多くなっても安心!
- 出願から登録までに要する費用は、事前に提示の上限金額を超えることがありません。
- 出願費用についても、依頼前に費用を確定できます。依頼後の書類の量(作成時間・図面数など)に左右されず安心です。
- 図面数について言えば、次のような事情があります。すなわち、六面図で意匠を特定するので、図面は6枚で済むという訳ではありません。実際には追加図面が必要なことも多いです。たとえば、断面図、端面図、拡大図、斜視図、使用状態を示す参考図、展開状態(あるいは逆に収納状態)の図などです。もちろん、正面図と背面図とが対称などで一部の図を省略できることもありますが、それ以上に、追加図面が必要なことの方が多いです。このことは、実際の登録公報から分かります。そのため、図面6枚の費用ではなく、ご自身の出願で何枚の図が必要なのか、それによる費用はいかほどかを確認する必要があります。弊所なら、事前に費用を確定できるので、安心して依頼できます。また、後述するBコースやDコースでは、そもそも費用が固定(定額)ですから、図面数に一切左右されません。
◆弁理士小山に相談しつつ図面の用意で安く出願!
- 図面または写真を用意すると、安く出願できます(Bコース)。どのような図面や写真が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。
- 図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。図面出願に追加する参考写真、写真出願に追加する断面図なども、依頼できます。その他、全体意匠用の図面または写真を用意して、部分意匠用の着色を弁理士小山にお任せできることもあります。対応可否や追加費用については、お問合せください。
- 後述するCコースで自ら図面作成等することもある、意匠図面に慣れた弁理士小山との共同作業で、「図面に不備がある場合の取扱い」に掲載の出願拒絶や登録無効のリスクを低減でき、手軽に安心して安価に出願できます。
◆弁理士小山自身が図面作成等で安く出願!
- 出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、安く出願できます(Cコース)。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。
◆現物出願ならさらに安く出願!
- 現物出願なら、特許庁印紙代に僅かな加算で出願できます(Dコース)。追加費用なしで参考写真も加入できます。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。
◆価格面だけでなく内容面でも安心!、過去350件以上の意匠登録!
- 意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。
- 中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。意匠登録のみの正真正銘の代理件数です。しかも、登録済案件のみの件数で、出願中案件は別途あります。もちろん、相談件数は、さらに多数です。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠、組物の意匠など、いずれも受任実績がございます。
- 弊所の場合、特定企業からの同一分野の案件ではなく、多種多様なお客様(中小企業様や個人事業主様)から、様々な案件をご依頼いただいております。しかも、全件弁理士小山が直接に担当しております。たとえば、ハンドメイド作品、アクセサリー、趣味用品、スポーツ用品、日用雑貨、キッチン用品、文房具、家具、小型家電、工業部品、医療器具、介護用品、アイデア商品などの取扱い経験があります。この多様な経験を活かして、お客様の案件に応じたデザイン保護を図ります。
- 弊所の意匠登録率については、「意匠登録率について」をご覧ください。
- 弁理士小山は機械系出身で六面図に慣れておりますので、安心してお任せください。登録済案件には、弁理士小山自身が図面作成したものも含まれます。意匠専門の弁理士小山自身が積極的に図面に関与することで、安心の意匠登録を、低価格で実現できるよう努めております。
- 現物があれば、写真で出願できます。プロカメラマンの協力のもと、スタジオ撮影いたします(Aコース)。ぜひ他と比べてみてください。物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に平面(上面)や側面が写り込んだり、側面図に平面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。弊所なら、意匠写真の例のように安心の内容で出願できます。
- 弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例など、詳しくは、「小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談」をご覧ください。
- 意匠登録だけでなく、商標登録などについても、同一担当者(弁理士小山)に併せて相談できます。
- 小山特許事務所のこだわり(ご利用のメリット)もご覧ください。
意匠登録出願から登録までの費用は、概ね次のとおりです。詳しくは、後述いたします。
【出願時】(見積無料)
- 特許庁印紙代(出願料)=16,000円
- 弊所手数料=次の(A)~(D)のいずれか(図面代・写真代込み)
(A)通常(写真出願など)=税込55,000円(税抜50,000円)~
(B)お客様から図面・写真=税込29,700円(税抜27,000円)
(C)弁理士小山自身が図面作成等=税込19,800円(税抜18,000円)~
(D)現物で出願の場合=税込13,750円(税抜12,500円) - 上記(A)~(D)の各コースの詳細は、後述の出願時料金表をご覧ください。
【登録時】(成功報酬不要)
- 特許庁印紙代(第1年分登録料)=8,500円
- 弊所手数料=税込11,000円(税抜10,000円)
【ご参考】
- 「出願時」と「登録時」のみ、費用が発生します。弊所の場合、審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はありません。
- 「図面代・写真代込みか」「消費税込みか」「拒絶理由通知対応費用が別途必要か」「成功報酬が必要か」にご留意いただき、「出願から登録までのトータルの費用」で、ご検討ください。
- 出願前に既にデザインを公開している場合、所定手続が必要です。「(6)意匠の新規性喪失の例外に関する費用」をご覧ください。
- 所定の場合、審査を早めることができます。「(7)意匠早期審査の申請費用」をご覧ください。
- 小山特許事務所の「費用に対する考え」、「小山特許事務所の価格の理由?」
【意匠の出願から登録までの費用の総額】
- 小山特許事務所をご利用の場合、意匠の出願から登録までに必要な費用の総額は、下記表のとおりです。
- 意匠の出願から登録まで、合計49,250円~で、事前に(ご依頼前に)費用を確定できます。
- 特許庁の印紙代(出願印紙代&登録印紙代)、特許事務所の手数料(出願手数料&登録手数料)、消費税、すべて込みの費用です。審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はかかりません。
- 案件やご予算に応じて、最適なコースをご提案させていただきます。お見積りは無料です。
- 弊所の意匠登録費用が高いか、安いか、ましてや格安かは、サービス内容も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、中小企業様や個人事業主様が気軽に意匠登録でき、かつ上質のサービスを目指しています。「(ネット情報で)相場といわれる金額」、「(他所が自己申告で)格安や業界最安値水準とうたう金額」などとも比較ください。

(2)費用の発生時期
通常、「出願時」と「登録時」に費用がかかります。
意匠登録出願から意匠登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
出願→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその対応))→登録査定→設定登録料納付→意匠登録
この内、「出願時」と「登録時(設定登録料納付時)」に費用がかかります。
審査において、拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がきても、弊所の場合、その対応費用(意見書や手続補正書の提出費用)は、いただきません。
(3)出願時料金表
出願時の費用は、下記【出願時料金表】のとおりです。
【出願時料金表】
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意匠登録のための出願時費用 |
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特許庁印紙代 |
16,000円 |
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弊所手数料 |
◆弊所手数料は、【図面・写真】で出願するか、【現物】で出願するかにより、以下のとおり異なります。また、図面や写真を、弊所で準備するか、お客様で準備されるかでも異なります。 |
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【図面・写真で出願の場合】 ・出願時の弊所手数料(図面・写真で出願の場合)は、図面代・写真代込みで、税込55,000円(税抜50,000円)~です。所定の場合、後述のB~Dコースとして、より安く出願できます。 ・たとえば、モノクロ写真で全体意匠の出願なら、写真代込みで、Aコースの場合、通常、税込72,600円(税抜66,000円)です。六面図だけでなく斜視図も含んだ費用です。カラー写真や部分意匠の出願の場合、別途、追加費用が必要です。また、開閉部、透明部、鏡面部があったり、長尺物などの場合、費用が変わることもありますが、まずは無料でお見積りいたします。 ・Aコースは、弊所にお任せで手軽に高品質に出願できます。費用が変わる理由は、後記「費用が異なる理由?」をご覧ください。なお、大型物品など、物品によっては、対応できないこともあります。 ・現物があれば、写真で出願できます。プロカメラマンの協力のもと、スタジオ撮影いたします。ぜひ他と比べてみてください。物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に平面(上面)や側面が写り込んだり、側面図に平面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。弊所なら、意匠写真の例のように安心の内容で出願できます。 ・図面や写真を用意すると、安く出願できます。意匠出願に慣れた弁理士小山との共同作業で準備するので、安心です。 ・どのような図面や写真が必要か、改善点などはご相談いただけます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についてもご相談いただけます。Bコースのメリットもご覧ください。 ・図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せください。追加費用はかかりません。図面出願に追加する参考写真、写真出願に追加する断面図など、弊所で追加できるものもあります。 ・全体意匠用の図面または写真を用意して、部分意匠用の着色を弁理士小山にお任せできることもあります。対応可否や追加費用については、お問合せください。 ・図面等は、万一不備があれば出願拒絶や登録無効の原因となり、出願後の修正も非常に困難ですから、出願時から万全を期さなければなりません。詳しくは、「図面に不備がある場合の取扱い」をご覧ください。 ・Bコースの場合、通常、税込29,700円(税抜27,000円)の定額です。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。 ・案件によっては、お値段そのままで(あるいは多少上下して)、Cコースでご案内できることもあります。 ・なお、第三者に図面作成や写真撮影を手伝ってもらう場合、身元確認を行うと共に、守秘義務を課すようにしてください。守秘義務のない者にデザインを開示すると、新規性を喪失して意匠登録を受けられなくなったり、デザインを盗用されたりするおそれがあります。弁理士は、秘密保持契約書がなくても、法律上、守秘義務を負います。費用がご心配な場合、一度、Cコースでお問合せください。 ・ウェブサイト画像やアイコン画像のような「物品から離れた画像自体」の意匠の場合、減額します。また、ステッカー・シールのような平面的な意匠も、減額します。 ・Bコースについては、出願時の弊所手数料を、審査パス後の後払いにできる「成功報酬制」でもご依頼いただけます。詳しくは、「成功報酬制の意匠登録」をご覧ください。 ・自社や自分で図面や写真の用意は困難(または面倒)だが、たとえば商品単価との関係(100円ショップで並ぶような格安商品、些細な部品や付属品など)で、なんとか安く出願されたい場合、「Cコース希望」と明示の上、一度、ご相談ください。弁理士小山自身が図面作成等することで、減額できる場合もあります。通常、税込19,800円(税抜18,000円)~税込49,500円(税抜45,000円)です。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。 ・Cコースについては、出願時の弊所手数料を、審査パス後の後払いにできる「成功報酬制」でもご依頼いただけます。詳しくは、「成功報酬制の意匠登録」をご覧ください。 ・【お客様からのお問合せ】Cコースの費用がBコースと同じかそれより安くなるっておかしくないですか? 【費用が異なる理由?】 ・弊所から出願いただいた場合のイメージ(Aコース) |
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【現物で出願の場合】 ・出願時の弊所手数料(現物で出願の場合)は、現物提出代込みで、税込13,750円(税抜12,500円)の定額です。 ・現物(ひな形・見本)で出願可能な場合、安価に出願できます。現物出願できる場合、弊所からご提案いたします。 ・ご自身で紙出願した場合でも、特許庁印紙代以外に、書留郵便料金、電子化手数料が必要です。僅かな加算で、弊所から安心して出願いただけます。 ・ご自身で特許庁の最新書式を調べて書類を作成し提出する必要がなく、また、提出後に方式不備を問われる心配もありません。拒絶理由通知がきても、弊所にお任せいただけます。 ・縦26cm、横19cm、厚さが7mm以下のものに限ります。但し、薄い布地または紙地の場合は、縦横それぞれ1m以下であり、7mm以下の厚さに折り畳むことができれば出願できます。 ・たとえば、携帯ストラップ、キーホルダー、ラベル、布地、織物地、編物地、レース地、合成皮革地、カーペット、ボタン、包装用袋、紙袋、手提袋、封筒、ポストカード、用紙、手袋、靴下、マスクなどにご利用いただける場合があります。 |
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備考 |
・本意匠と関連意匠のように、互いに関連した意匠を、複数件、同時にご依頼の場合、特に、BコースとCコースについては、減額します。 ・出願前に商品販売等によりデザインを公開された場合、原則として意匠登録を受けることはできません。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができます。その場合、証明書の作成や提出のため、追加の費用がかかります。後述の「(6)意匠の新規性喪失の例外に関する費用」をご覧ください。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(4)拒絶理由通知対応費用は原則無料
意匠登録出願の場合、中間処理時(拒絶理由通知対応時)の費用は、原則として無料です。
◆弊所の場合、意匠登録出願については、万一中間処理が発生しても、特許庁印紙代を除き、費用はいただきません。つまり、最初の査定(登録査定または拒絶査定)までに要する中間処理費用(拒絶理由通知に対する反論書類の提出費用)は、無料です。
◆具体的には、審査において、特許庁から拒絶理由通知(登録できませんとの通知)があれば、その反論書類(意見書・手続補正書)の提出が必要ですが、この手続を弊所に一任いただける場合、中間処理費用は無料です。先行意匠と類似しない理由、創作容易でない理由など、拒絶理由通知に対する反論を、弊所にお任せいただくことができます。もちろん、特許庁への提出前に、お客様にご確認いただきます。一方、お客様のデザイン戦略に基づき反論点をご指定いただく場合、中間処理費用を頂戴する場合があります。
◆意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。意匠類否判断のための先行意匠調査を弊所にて行うこともありますが、追加費用はいただきません。気軽に出願いただき、万一拒絶理由通知がきても費用面で諦めることなく、的確な対応で意匠登録を目指します。
◆出願後に、万一、出願の分割などが必要となった場合、その費用(追加の印紙代)については、別途、ご負担いただきます。
◆審査官との電話や面接などをご希望の場合、別途費用が必要です。
◆反論後の再審査の結果、万一拒絶査定に至った場合において、さらに審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。
(5)登録時料金表
登録時の費用は、下記【登録時料金表】のとおりです。
【登録時料金表】
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意匠登録のための登録時費用 |
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特許庁印紙代 |
8,500円(第1年分) |
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弊所手数料 |
税込11,000円(税抜10,000円) |
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備考 |
・成功報酬不要です。 ・登録料(特許庁印紙代)は、何年分をお支払いいただいても結構です(弊所手数料は変わりません)。 ・たとえば、第1~3年分を一括払いすることができます。その場合の費用は、8,500円×3年=25,500円です。 ・意匠権の設定登録後、毎年、登録料(年金)の支払いが必要です。その内、少なくとも第1年分の登録料については、登録前に納付します。第2年以後も権利を維持するには、各年分の登録料を前年以前に納付しなければなりません。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(6)意匠の新規性喪失の例外に関する費用
意匠登録を受けるには、新規性(出願前に同一・類似の意匠が知られていないこと)が必要です。そのため、出願前に、商品を販売したり、ホームページやブログに掲載したり、SNSに投稿したりすると、原則として、もはや意匠登録を受けることはできません。自分の(自社の)デザインであっても、意匠登録の障害となります。
しかしながら、最初の公開から1年以内でしたら、所定手続(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続)をすることで、意匠登録できる場合もあります。
手続費用は、次のとおり、公開内容に応じて異なります。出願時に頂戴します。
新規性喪失の例外規定の適用手続の費用(弊所手数料)は、次のとおりです。
- ウェブサイトやSNSへの公開の場合
税込3,300円(税抜3,000円)~税込11,000円(税抜10,000円) - その他の場合
税込14,850円(税抜13,500円)~
新規性喪失の例外について、詳しくは、次のページをご覧ください。弊所取扱い実績も掲載しております。
(7)意匠早期審査の申請費用
意匠登録出願から審査結果の最初の通知までの期間は、平均6.1ヶ月です(2024年)。
しかし、早期審査の申請をすることで、審査を早めることができます。その場合、早期審査の申請から平均2.1ヶ月まで短縮できます(2024年)。
早期審査の対象になるには、所定の要件を満たす必要があります。早期審査の対象がいくつかあり、その対象ごとに申請要件が異なります。
早期審査の申請費用(弊所手数料)については、案件に応じて、申請要件のご説明と、お見積りをさせていただきます。
一番簡便な要件で申請する場合(スタートアップによる実施関連出願の場合)、税込3,850円(税抜3,500円)~税込9,900円(税抜9,000円)です。一次審査結果通知前に審査官との面接を希望できますが、その面接希望の有無で費用が変わります。特許庁への支払いは、要りません(無料)。
意匠の早期審査について、詳しくは、意匠早期審査(意匠登録出願の審査結果を早く知りたい方へ)をご覧ください。
なお、他の特許事務所(弁理士)にご依頼中の案件について、意匠早期審査の申請のみを、弊所にはご相談(ご依頼)いただけません。出願を依頼した特許事務所にご相談(ご依頼)ください。
(8)意匠登録のご依頼・ご相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
◆インターネットを介して個人間でスキルを売買するスキルシェアサービスでの申請書作成との違いは、「願書作成サービスとの違いは?」をご覧ください。
◆出願へ向けたご相談は、初回無料です。出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要はございません。
◆日本全国どこからでも、会社や自宅のパソコン・スマホから、インターネットを介してリモートで相談できます。弊所では、ウェブ会議システムとして、Zoom(ズーム)を用いています。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。詳しくは、意匠登録相談をご覧ください。
◆弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例など、詳しくは、「小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談」をご覧ください。
「小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。
・小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
・小山特許事務所は、次のような方には向きません。
・小山特許事務所の価格の理由?
◆特許庁の統計によれば、意匠審査における登録査定率は89.4%です(2024年)。
◆日本弁理士会の広告ガイドラインに沿い、弊所では、意匠登録率を開示しておりません。特許事務所はそれぞれ異なる案件を処理しており、また取扱い件数などにも左右されるため、原則として登録率の表示は禁止されております。意匠登録出願は、審査において拒絶された場合、原則として公開されませんから、意匠登録率が正しいのか、第三者は確かめようがありません。
◆弊所代理での登録件数は特許庁にてご確認いただけます。出願がはじめての中小企業様や個人事業主様からのご依頼が主で、完全な個人事務所からの登録件数ですから、それを判断材料としてください。そもそも、過去の登録率ではなく、これから出願しようとするお客様ご自身の案件の登録可能性が重要と考えます。
(9)関連情報
(作成2021.05.12、最終更新2025.11.13)
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