意匠登録とは・意匠権の取り方

意匠登録

💡 1分でわかる「意匠登録」の要点

    • ◆ 意匠(いしょう)とは?
      物品(商品)、建築物、画像(スマホ画面等)の美的な外観・デザインをいいます。美的といっても、芸術的な美しさは不要で、一般的な工業製品もすべて対象です。
    • ◆ 意匠登録とは?(強力な模倣品対策)
      デザインの保護を求めて特許庁に出願し、審査をパスして「意匠権」を得ることです。他人が真似した場合、販売差止めや損害賠償を請求できます。
      なお、審査では、新規性(同一・類似のデザインがなかったか)、創作非容易性(容易に創作できないか)などが判断されます。
    • 意匠戦略:商品の「多面的な保護」:全体意匠、部分意匠、部品意匠、関連意匠によるデザインの多面的保護。意匠権、特許権、実用新案権、商標権による重畳的保護。パッケージの意匠登録も可。
      ※一つの製品を様々な意匠権で多面的に守ることで、模倣品を効果的に排除します。
    • ◆ デザインの一部やバリエーションも守れる!
      商品全体の登録だけでなく、(全体としては従来からある形状等であっても独自の工夫を凝らした)特徴的な一部分のみを守る「部分意匠」や、関連する複数のデザインを一括して守る「関連意匠」など、強力な戦略的登録も可能です。
    • ◆ すでに発表・販売してしまった方も諦めないで!
      原則として「発表・発売前」の出願が必要ですが、公開後であっても「1年以内」であれば、例外規定(新規性喪失の例外)を適用して登録できる可能性があります。諦めずに、今すぐご相談ください。
    • ◆ 意匠登録の費用
      ・特許庁への印紙代:出願料 16,000円 、 登録料 8,500円(第1年分)~
      ・弁理士への手数料は別途必要となります。
      ・弊所にご依頼の場合の「出願から登録までの総額」は、 ▶意匠登録費用のページ で明確に全額公開しております。
    • ◆ 弊所の実績と体制
      ・中小企業様や個人事業主様を中心に、意匠登録350件以上の豊富な代理実績を持つ弁理士小山が、すべての案件を責任を持って、常に直接担当いたします。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。全国対応・リモート相談可能です。
  • ◆ 意匠登録までの期間
    出願から審査結果まで平均6.1か月早期審査を利用すれば2.1か月というスピーディーな権利化が可能です(特許庁統計2025年版より)。

デザインは「見てすぐ分かる」ため、非常に模倣されやすいという側面があります。

「せっかく開発したデザインを真似されたくない」「他社と差別化したい」という方は、「特許庁への意匠登録」が必要です。以下で詳しい内容を解説していますのでぜひご覧ください。

INFO 【全国対応】リモート相談を承っております

小山特許事務所では、WEB会議システムを活用し、日本全国どこからでも意匠登録のご相談・ご依頼を承っております。北海道から沖縄まで、遠方のお客様もどうぞ安心してお問合せください。
※弊所からお送りするメールのリンクをクリックするだけで接続でき、画面操作はすべて弊所で行いますので、リモート相談がはじめての方でも安心です。

本ページでは、意匠登録のメリット、種類、登録までの流れ、登録要件など、意匠制度の全体像を詳しく解説します。
意匠登録に関するご依頼・ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

 


目次

 


意匠登録とは?

意匠登録の例(意匠登録証)

意匠登録とは、「物品・建築物・画像の美的な外観・デザイン」である『意匠』の保護を求めて意匠登録出願し、審査をパスすることで得られる特許庁への登録をいいます。

意匠登録されると、「意匠権」が発生し、以下の強力なメリットが得られます。

  • ■ 実施の独占
    登録したデザインだけでなく、それに類似するデザインについても、独占的に製造販売等することができます。
  • ■ 模倣品対策
    権利を侵害された場合、相手方に対して、「差止請求(製造販売等の中止)」や「損害賠償請求」をすることができます。
  • ■ 強力な抑止力
    悪質な侵害には「刑事罰」が科されることもあり、他社の安易な模倣を防ぎます。

意匠権の存続期間は、原則として、出願日から25年もあります。長期にわたり、自社商品のデザイン保護を図ることができます。

具体的に、どのようなものを意匠登録できるのかについては、以下でご紹介いたします。詳しくは、「意匠登録の対象」もご覧ください。

 


意匠登録のメリット・デメリット、実際の出願理由

(a) 意匠登録のメリット(必要性)【要点・図表】

意匠登録のメリット(実施の独占、本家本元のアピール、他社意匠権との抵触確認、他社登録の阻止、意匠登録済での差別化、特許より手軽に安価に保護)

  1. 以前、デザインを真似された。もう真似されたくない。
    登録意匠と同一・類似の意匠の実施(製造販売等)を独占できます。他社の勝手な実施を禁止できます。商品全体だけでなく、「特徴的な部分」に絞った登録も可能です。
  2. 誰がオリジナルか分からなくなるのは嫌だ。
    意匠登録で、自社が本家本元であることを公的に証明、アピールできます。
  3. 安心して販売したい。他社の意匠権がないか心配だ。
    過去、同一・類似の意匠がなかったか確認できます。審査をパスすることで、一つの安心材料を得られます。他社の登録も阻止できる上、自社に独占権があるため他社の類似品もしっかり排除できます。他社権利を侵害する心配がなく、かつ類似品も排除されるため、販売先も「正規品」として安心して取り扱うことができます。
  4. 他社商品と差別化したい。
    「意匠登録済」などをアピールして差別化できます。
  5. 特許は内容・手続・費用から無理だ。
    技術的に新しくなくても、デザインが新しければ意匠登録できます。商品の一部分や、包装(パッケージ)、出力画像などの保護も図ることができます。手軽に安価に早期に保護できます。しかも、特許よりも長期に保護できます。

意匠登録のメリットについて、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(b) 意匠登録のデメリット(注意点)

  1. 技術的アイデアを保護することはできません。
  2. 権利の取得と維持に費用がかかります。
  3. 権利範囲(類似範囲)か否かの判断が必ずしも容易とはいえません。

意匠登録のデメリットについて、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

(c) 意匠登録の実際の出願理由

REASON 意匠登録の実際の出願理由

意匠登録の「実際の出願理由」は、次のリンク先をご覧ください。「なぜ意匠登録するのか」、「出願(申請)する理由は何か」、「意匠登録するメリット」について、意匠登録の現場から、“実際の肌感覚”でご紹介します。

RECOMMEND

≪小山特許事務所オリジナル≫
1分で判定! 意匠登録の必要性のセルフチェックリスト

 


意匠とは?

意匠法の保護対象は、「意匠(いしょう)」です。

意匠とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。より具体的には、意匠とは、下記(a)~(c)のように、物品の形状等、建築物の形状等、又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。

(a) 物品の意匠

  • 物品の形状、模様、色彩、又はこれらの結合(物品の部分を含む。)
  • 物品の意匠の例: まんじゅう、ケーキ、Tシャツ、帽子、傘、メガネ、靴、かばん、財布、家具、鍋、コップ、ナイフ、レンチ、スパナ、ネジ、キャスター、包装容器、時計、置物、造花、自動車用品、バイク用品、自転車用品、スマホケース、楽器、文具、おもちゃ、スポーツ用品、釣り具、化粧道具、医療器具、建具、大工道具、土木用品、園芸用品、ペット用品 など

意匠法上の物品の例(物品の意匠)

 

(b) 建築物の意匠

  • 建築物の形状、模様、色彩、又はこれらの結合(建築物の部分を含む。)
  • 令和元年の意匠法改正により、建築物も、意匠登録の対象となりました。
  • 意匠法の保護対象となる建築物は、「土地の定着物であること」、「人工構造物であること(土木構造物を含む)」が必要です。
  • 建築物の意匠の例: 住宅、校舎、体育館、オフィス、ホテル、百貨店、病院、博物館、橋りょう、ガスタンク、学校、商業用建築物、複合建築物 など
  • 建築物の意匠について、詳しくは、「建築物の意匠とは(意匠登録の対象)」をご覧ください。

建築物の意匠登録の例

 

(c) 画像の意匠

  • 画像(機器の操作の用に供されるもの、又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限る。画像の部分を含む。)
  • 令和元年の意匠法改正により、物品から離れた画像それ自体も、意匠登録の対象となりました。
  • パソコン、スマホ、タブレットの他、各種装置の液晶画面やタッチパネルなどに表示される画像を保護できます。
  • 但し、デスクトップ画面の壁紙等の装飾的な画像、映画やゲーム等のコンテンツ画像は、保護対象ではありません。
  • 意匠法の保護対象となる画像には、以下のものがあります。

 

(c1) 画像意匠(物品から離れた画像自体)

操作画像(機器の操作の用に供される画像)

  • たとえば、「商品購入用画像」(ウェブサイトの画像)、「アイコン用画像」(クリックするとソフトウェアが立ち上がる操作ボタン)は、「操作画像」として意匠登録の対象となります。

画像の意匠登録(操作画像の例)

表示画像(機器がその機能を発揮した結果として表示される画像)

  • たとえば、「医療用測定結果表示画像」、「時刻表示画像」(壁に投影された画像)は、「表示画像」として意匠登録の対象となります。

画像の意匠登録(表示画像の例)

◆画像意匠の例: 情報表示用画像、コンテンツ視聴操作用画像、取引用画像、学習用画像、音量設定用画像、数値入力用画像、インジケーター用画像、トグルボタン用画像、スクロールバー用画像、チェックボックス用画像、ツールバー用画像、ドロップダウンリスト用画像、テキストボックス用画像、プログレスバー用画像、アイコン用画像、タブ用画像 など

 

(c2) 物品等の部分に画像を含む意匠

物品の機能を発揮するための操作画像(画像を表示する物品の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供されるもの)

  • たとえば、画像表示部を有する複写機において、複写のための各種設定を行う画像は、「物品の機能を発揮するための操作画像」として意匠登録の対象となります。

物品の機能を発揮するための操作画像の意匠登録(物品の部分としての画像を含む意匠の例)

物品の機能にとって必要な表示画像(画像を表示する物品の機能を果たすために必要な表示を行うもの)

  • たとえば、画像表示部を有すると共にカメラの傾きを感知する水準器機能を有するデジタルカメラにおいて、撮影時に水平状態を確認するための水準器表示する画像は、「物品の機能にとって必要な表示画像」として意匠登録の対象となります。

物品の機能にとって必要な表示画像の意匠登録(物品の部分としての画像を含む意匠の例)

 


意匠登録出願の態様・種別

以下、「物品の意匠」を例に説明しますが、「建築物の意匠」や「画像の意匠」についても同様です。つまり、建築物や画像の意匠についても、部分意匠や関連意匠などの出願が可能です。

(a) 全体意匠(完成品・部品)

完成品について

  • たとえば、「ボールペン」全体について、意匠登録を受けることができます。

全体意匠

部品について

  • たとえば、ボールペンの部品である「クリップ」や「替え芯」について、意匠登録を受けることができます。

部品意匠

 

(b) 部分意匠(物品等の一部)

  • たとえば、ボールペン全体の内、「意匠登録を受けようとする部分」を“実線”で描き、「その他の部分」を“破線”で描く等により、ボールペンの一部「部分」について、意匠登録を受けることができます。
  • 💡【部分意匠のメリット】
    全体としてはありふれた形状等の商品であっても、独自の工夫を凝らした「特徴のある部分」に絞って権利化できます。そのため、他社が全体のデザインを少し変えて真似してきたとしても、その部分さえ模倣されていれば権利侵害を主張できるため、非常に強力な模倣品対策になります。
  • 部分意匠について
  • 部分意匠の類否と活用(関連意匠・全体意匠・非類似物品との関係)

部分意匠

 

(c) 関連意匠

関連意匠

  • 関連意匠とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠をいいます。
  • 同一人が互いに類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、一を本意匠とし、他を関連意匠として出願します。
  • 関連意匠を出願できる期間は、本意匠が消滅等していないことを条件に、基礎意匠(最初に選択した本意匠)の出願日から10年を経過する日前までです。
  • 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の出願日から25年です。
  • 💡【関連意匠のメリット】
    ◆ バリエーションデザインの保護: 一つのコンセプトから生まれた複数のバリエーション(色違い、細部のデザイン違い、後継モデルなど)を網羅的に保護できます。
    類似範囲の確認や拡張: 関連意匠を登録していくことで、自社の登録意匠の「類似範囲(独占できる範囲)」の確認と拡張を図ることができます。
    自社登録意匠との類似による「拒絶」の回避(先願主義の例外):意匠制度では、先行する登録意匠と類似する意匠は、たとえ同一人の出願であっても原則として意匠登録が認められません。将来的に一方の権利だけを他社に移転した場合などに、互いに抵触する権利を別人が有することになってしまうからです。しかし、関連意匠制度(一定要件あり)を利用すれば、出願人・権利者が同一であれば、このルールの例外として、類似するバリエーションデザインも安全に登録・権利化することができます。
  • 関連意匠制度とは?
  • 関連意匠登録のメリット
  • 関連意匠の例(実際の登録例)

下図において、黒・青・緑のそれぞれについて、中心点は登録意匠そのものを示し、それを取り囲む円は類似範囲を示しています。黒の意匠Oを登録後、その類似範囲内(つまり黒の円内)にある青の意匠Aについて、黒の意匠Oを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。青の意匠Aと類似する緑の意匠Bについて、青の意匠Aを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。最初に本意匠として選択した意匠Oを「基礎意匠」といいます。

関連意匠

 

(d) 動的意匠(物品等の機能に基づく一連の変化)

  • たとえば、ボールペンの軸部が伸縮する場合、その変化の前後にわたる形状について、意匠登録を受けることができます。

動的意匠

 

(e) 秘密意匠(登録されても指定期間だけ非公開)

秘密意匠

 

(f) 組物の意匠(同時に使用され統一感のある複数物品等)

  • たとえば、統一感のあるボールペンとシャープペンシルとにより、「一組の事務用品セット」として、意匠登録を受けることができます。

組物の意匠

 

(g) 内装の意匠(統一感のある内装)

  • たとえば、カフェの内装、自動車ショールームの内装、観光列車の内装などです。

 


EXAMPLES

写真サンプル・実際の登録事例・多面的保護

◆写真の例もあります!

意匠登録の例・種類

全体意匠、部分意匠、関連意匠、動的意匠、秘密意匠、組物の意匠、建築物の意匠、画像意匠、内装の意匠など、意匠登録の例・種類を一挙にご紹介!

◆実際の登録例もあります!

部分意匠の類否と活用(関連意匠・全体意匠・非類似物品との関係)

全体意匠、部分意匠、関連意匠、組物の意匠について、実際の登録例、類否判断の実例、活用例を一挙にご紹介!

◆意匠戦略の事例もあります!

【事例でわかる】意匠戦略の鍵「多面的な保護」

意匠戦略:商品の「多面的な保護」:全体意匠、部分意匠、部品意匠、関連意匠によるデザインの多面的保護。意匠権、特許権、実用新案権、商標権による重畳的保護。パッケージの意匠登録も可。

一つの商品について、全体意匠、部分意匠、部品意匠、関連意匠などを駆使して、様々な観点から保護を図ることもできます。デザインを保護する「意匠権」以外に、技術的アイデアを保護する「特許権・実用新案権」、ブランドを保護する「商標権」の活用も考えられます。

💡豆知識:失敗しない意匠の相談先・弁理士の選び方
「自分に最適な相談先はどこだろう?」とお悩みの方へ
公的機関と特許事務所の違いや、後悔しない弁理士の選び方を詳しく解説しています。
※弊所のPRではありませんので、客観的な判断基準としてご安心してお読みください。
※弊所はすべてを満たしませんし、万人受けする特許事務所はないと思われます。

意匠登録の相談先・弁理士の選び方はこちら

 


意匠登録出願から登録までの流れ

意匠登録出願から登録までの流れは、典型的には以下のとおりです。流れ図(フローチャート)は、次のリンク先をご覧ください。

(1) 意匠登録出願
(2) 審査
  • 出願は、審査官による実体審査に付されます。
  • 審査官は、所定の拒絶理由を発見した場合、出願人に拒絶理由を通知し反論の機会を与えます。
  • 拒絶理由通知に対し出願人が応答しないか、応答しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。意匠登録しない旨の審査官の最終判断です。拒絶査定に対しては、審判や訴訟で争うことができます。
  • どのような場合に拒絶されるかは、後述の意匠登録要件をご覧ください。
(3) 登録査定
  • 審査官が拒絶理由を発見しないか、拒絶理由が解消したと認める場合、登録査定がなされます。意匠登録する旨の審査官の最終判断です。
(4) 設定登録料納付
  • 意匠権を維持するには毎年登録料(年金)の納付が必要ですが、少なくとも第1年分を前払いします。
  • 特許の場合、第1~3年分を一括納付しますが、意匠の場合、第1年分だけでも足ります。但し、意匠の場合も、数年分(たとえば第1~3年分)を一括納付することもできます。特許事務所(弁理士)に出願をご依頼の場合、納付手数料との関係で、通常、数年分を一括納付された方がお得です。仮に第1年度だけ納付されますと、第2年度の納付時に、印紙代の他、納付手数料が再度かかるからです。
  • 希望により、設定登録料の納付と同時に、秘密意匠の請求ができます。公報発行による登録意匠の内容公開を3年を限度に遅らせる手続です。但し、権利行使に制約がでます。
(5) 意匠登録
  • 意匠権が発生します。
  • 登録意匠の内容は、原則として、意匠公報に掲載されます。但し、秘密意匠の場合、最長3年間、公表されません。
  • 以後、権利を維持するには、毎年、登録料の納付が必要です。登録料は、数年分をまとめて前払いすることもできます。
  • 通常、最長で、出願日から25年まで、権利を保有することができます。
  • 意匠権とその侵害については、後述の意匠権の効力をご覧ください。

出願から登録までの流れ、出願書類について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


意匠登録要件

意匠登録出願の審査では、所定の登録要件を満たしているかが審査されます。

代表的な登録要件として、次のものがあります。

 

(a) 新規性

  • 出願前に公知・刊行物記載等された意匠と同一・類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。

意匠の類否(類似・非類似)の判断例

意匠の類似/非類似(自動車ホイールキャップ)

非類似(そもそも物品が相違)

意匠の類似/非類似(パンダぬいぐるみ)

類似(基本的構成態様が共通)

新規性とその判断事例は、次のリンク先をご覧ください。

 

(b) 創作非容易性

  • 容易に創作することができる意匠は、意匠登録を受けることができません。

意匠の創作非容易性の判断例(特許庁の意匠審査基準より)

意匠の創作非容易性の例6-1-2:置き換えの意匠2「帽子」

創作容易(公知のワッペンに変更)

意匠の創作非容易性の例6-5-1:構成比率の変更による意匠1「包装用容器」

創作容易(構成比率の変更)

創作非容易性の判断事例は、次のリンク先をご覧ください。

 

(c) 先願(せんがん)

  • わが国では「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く出願した者に意匠権が付与されます。

 

意匠の登録要件について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

💡意匠登録の「よくある質問」をチェック

「どんな商品でも登録できる?」「販売後でも登録できる?」など
皆さまからよくいただくご質問を、Q&A形式でまとめています。

意匠登録に関するQ&A(よくある質問)はこちら


意匠の審査期間

「出願」から「登録査定又は拒絶理由通知書」が出願人等へ発送されるまでの期間は、平均6.1か月です(2024年)。

所定の場合、審査を早めてもらうことができ、その場合は、2.1か月です。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

\ 審査期間を半分以下に! 急ぎで権利が必要な方へ /

🟢 審査結果を早く得たい方はこちら(早期審査制度)

 


意匠登録率

意匠審査における登録査定率は、89.4%です(2024年)。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 


意匠登録費用

  特許庁費用 代理人費用
出願時の費用 16,000円(出願料)

事務所により異なります。
小山特許事務所の意匠登録費用

拒絶理由通知対応時の費用
登録時の費用 8,500円(第1年分)

【重要】総額費用について

意匠登録には、「特許庁費用(印紙代)」のほかに、弁理士による図面作成や手続代行の「代理人費用(手数料)」が必要です。

小山特許事務所では、中小企業様や個人の皆様が安心してご依頼いただけるよう、透明性の高い料金体系を公開しております。

総額を事前に確定できる上、拒絶理由通知対応が無料成功報酬が不要万一登録されない場合の再トライ制度など、費用面で絶対安心の意匠登録を図ります。通常の事務所でかかる「拒絶理由通知対応費用」や「成功報酬」が弊所では要りません。最初にご提示した金額から膨らむ心配は一切ありません。

 


意匠登録出願の注意点

(1)意匠登録出願を完了するまで、そのデザインをむやみに開示するのは危険です。権利がとれなくなったり、デザインを盗まれたりするおそれがあるからです原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができる場合もあります。既に公開後の場合、それ以上の公開を控え、早めにご相談ください。詳しくは、意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)をご覧ください。

\ 諦める前に! 公開から1年以内なら可能性があります /

🔴 既に販売・ネット公開済の方はこちら(新規性喪失の例外)

(2)意匠登録は、「創作」の先後ではなく、「出願」の先後にて、一日でも早く特許庁へ出願した者に付与されます。そのため、できるだけ早く出願する必要があります

(3)典型的には六面図により意匠を特定して出願しますが、もし各図が相互に整合せず、意匠の内容を特定できない場合、出願は拒絶されます。そのため、図面の作成には、出願当初から万全を期す必要があります。出願日を基準に審査される関係上、出願後の図面の修正は非常に困難です。

💡お悩み:図面と写真、どちらで出願すべき?

「写真で出願すると権利が狭くなる」と心配される方が多いですが、「図面でなければダメだ」と決めつけないことが非常に重要です。

自社商品を確実に権利範囲に含ませるには「写真」の方が安心な場合もありますし、逆に形態を抽象化して広く守るには「図面」が適している場合もあります。

写真であっても、『特許庁の審査基準における「色彩」や「材質の模様」の扱い』でご紹介のとおり、実は特許庁の審査基準では、通常の素材そのままの質感や色彩は類否判断(似ているかどうかの判断)にそこまで大きな影響を与えないとされています。

それぞれに一長一短があるため、戦略的な使い分けが必要です。弊所では案件やご予算に応じて、最適な方法をご提案させていただきます。

「自分の場合はどう進めるのがいい?」とお悩みの方へ 意匠登録にはいくつか注意点がありますが、
一つひとつ丁寧に進めれば大丈夫です。
弊所のサポートがお役に立てそうか、まずは相性をチェックしてみてください。

小山特許事務所が「最適な方・向かない方」

 


意匠権の効力

・意匠権者は、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施(製造販売等)を独占できます。

・正当な権原又は理由なく、第三者が業として登録意匠又はこれに類似する意匠を実施すれは、意匠権の侵害となります。また、直接侵害でなくても、所定の予備的・幇助的行為も侵害とみなされます(間接侵害)。

・意匠権侵害に対して、権利者は、商品販売等の差止めや損害賠償などを請求できます。また、意匠権を侵害した場合には、刑事罰が科される場合もあります。

・意匠権は、登録意匠の類似範囲まで及びます。その類似範囲の確認と拡張は、関連意匠制度により可能です。また、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることもできます。

・意匠権の効力と侵害について、詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

🔍 意匠権でどこまで守れる?「類似範囲の判断手順」を見る

 


意匠登録に関するご相談

【はじめての方でも安心のリモート相談】

日本全国どこからでも、会社や自宅から、パソコン・スマホで、ご相談いただけます。

  • ● 操作不要:弊所からお送りするメールのリンクをクリックするだけで接続できます。
  • ● 画面共有:資料や図面の操作はすべて弊所で行うため、見ていただくだけで大丈夫です。
  • ● 相談無料:初回相談は無料です。費用が発生する場合、必ず事前にお伝えします。

相談したからといって、その場で依頼を決める必要は一切ありません。まずはお気軽にご相談ください。

小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談 個人事業主・ハンドメイド作家さんのための「手の届く」意匠登録サービス【出願すべきかのチェックリスト】

CHECK 意匠登録のご相談者様へ

小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。

  • 小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
  • 小山特許事務所は、次のような方には向きません。
  • 小山特許事務所の価格の理由?

 


意匠登録のお役立ちリンク集

(a) 小山特許事務所

意匠登録とその流れ

出願書類

その他の情報

弊所代理のご案内

(b) 特許庁

(c) 特許情報プラットフォーム

(d) 電子出願ソフトサポートサイト

(e) 独立行政法人 工業所有権情報・研修館

(f) 日本弁理士会

 


(作成2021.05.10、最終更新2026.07.09)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2021-2026 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.