意匠登録費用を安くできないかお悩みの方へ

意匠登録費用の悩み・・・

  • 意匠登録したいけれど、費用が心配だ。
  • 特許事務所(弁理士)に頼むと、費用が高そう。
  • 安くてよい事務所はないか、探している。

そのような場合に、小山特許事務所がお役に立ちたいと思います。

高いか安いか、ましてや格安かは、サービス内容も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、中小企業様や個人事業主様が「気軽に出願いただける価格」を目指しています。また、意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

そもそも意匠(いしょう)とは何か、意匠登録とは何かについては、本ページ末尾の「意匠登録について」をご覧ください。

弁理士小山

全件、弁理士小山が直接に担当いたします。意匠登録代理300件以上あります。特許庁でお調べいただけます。弊所は意匠登録がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。

 


小山特許事務所をご利用の費用的メリット

(1)無料で相談できます。

(2)予算に応じてコースを選択できます。

  • 案件や予算に応じて、コースを選択できます。いずれのコースも、見積りは無料です。
  • 出願時の弊所手数料は、最も安いDコース(現物出願)なら、税込13,750円(税抜12,500円)の定額です。その他のコース(図面出願・写真出願)では、図面又は写真を誰が用意するかで異なります。プロカメラマンのスタジオ撮影か(Aコース)、お客様にてご用意されるか(Bコース)、弁理士小山自身が作成するか(Cコース)に応じて異なります。たとえば、Bコース(お客様にて図面等をご用意)の場合、税込29,700円(税抜27,000円)の定額となります。別途、特許庁印紙代が必要です。

(3)拒絶理由通知がきても無料で対応できます。

  • 審査において、先行意匠と同一又は類似であるから登録しないとか、容易に創作できるから登録しないなど、各種の拒絶理由通知を受けることがあります。その場合、意見書や手続補正書を提出して、対応することになります。この対応を弁理士小山にお任せで、追加費用がかかりません。
  • 拒絶理由通知がきても追加費用がかからず、費用面で諦めずに反論できます。

(4)成功報酬が不要です。

  • 審査をパスした段階で、登録料の納付が必要ですが、納付手数料のみです。成功報酬が不要です。
  • 出願から登録までのトータルでも、安くなります。

(5)登録までに要する上限費用を予め確定できます。

  • 出願から登録までに要する最大費用が予め設定され、その金額を超えての支払いがありません。
  • 出願後に思わぬ費用が発生することがなく、安心して依頼できます。

 

費用について、詳しくは、意匠登録費用をご覧ください。

「(a)図面代・写真代込みか」「(b)消費税込みか」「(c)拒絶理由通知対応費用が別途必要か」「(d)成功報酬が必要か」にご留意いただき、「出願から登録までのトータルの費用」で、ご検討ください。

 


小山特許事務所からの意匠登録出願

費用面だけでなく、内容面もご満足いただけるように心がけております。

(1)意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

(2)意匠登録解説で一部ご紹介のとおり、各種の資料や動画をご用意しております。状況に応じて、必要な資料や動画をご案内したり、それに基づきご説明させていただきます。

(3)弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去300件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠について、いずれも受任実績がございます。

(4)ほんの一例ですが、過去、バッグ、財布、アクセサリー、ペット用品、キャンプ用品、アイデア商品、家具、介護福祉用具、小型家電、自動車部品、建築用具などについて、ご依頼をいただきました。弁理士小山自身が一から出願図面等を作成したものもあります。弁理士小山自身が図面作成等できる場合、「お客様から図面提供コース」と同様の費用で、安く出願いただけます。

(5)正直小さな個人事務所のため、多数の案件を同時に処理できませんが、常に同じ担当者が1件ずつ丁寧に仕上げます。

 


意匠登録のご相談

ご依頼ご相談は、お問合せからお気軽にご連絡ください。

(1)初回、相談料は無料です。出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。一方で、技術分野(物品)によっては、弊所の理解力の関係で、ご依頼ご相談に対応できない場合もあります。その際は、何卒ご容赦ください。

(2)インターネットを介したビデオ通話(テレビ電話)により、日本全国どこからでもご相談いただけます。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。事前にお送りいただいた図面や写真の他、弊所オリジナル資料を画面表示しながら、ご相談いただけます。画面操作はすべて弊所で行いますから、はじめてでもご安心ください。なお、ご相談時にご用意いただく図面や写真は、出願用である必要はございません。出願されたい物品を、スマホで適当に撮影いただくだけで結構です。

(3)特許・実用新案・意匠・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からも、ご依頼ご相談をいただいております。

 


意匠登録について

(1)意匠(いしょう)とは、物品、建築物、画像のデザインをいいます。

(2)意匠登録を受けるには、特許庁に意匠登録出願して、審査をパスしなければなりません。先行意匠と同一又は類似でなく、創作容易でもないなどの要件を満たす必要があります。意匠登録を受けると、意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占排他的に実施することができます。意匠登録について、詳しくは、意匠登録とは・意匠権の取り方をご覧ください。

(3)衣服、雑貨、日用品、ペット用品の他、各種の工業製品や医療器具なども、意匠登録の対象です。また、物品だけでなく、建築物や画像も、意匠登録の対象です。詳しくは、意匠登録の対象をご覧ください。

 


関連情報

 


(作成2023.12.19、最終更新2024.03.13)
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