特許相談

弁理士による特許相談

次のようなご心配やご不安はございませんか?

  1. 新製品を他社に真似されないか心配だ。
  2. 特許取得の手間や費用が心配だ。
  3. 特許出願の対象となるのか心配だ。
  4. 出願しても特許を取れるのか心配だ。
  5. 相談すると無理に出願をすすめてこないか心配だ。

小山特許事務所では、特許の出願(申請)に関する無料相談を実施しております。これにより、お客様のご心配やご不安の解消に努めてまいります。特許がはじめての方でも、ご安心ください。特許だけでなく、実用新案登録、意匠登録、商標登録についても、併せて同一の弁理士にご相談いただけます。特許と実用新案などとを迷われていても、ご相談前に決める必要はございません。

ご相談のご予約は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。来所によるご相談、会社やご自宅でのご相談、ネットを介したご相談も可能です。

目次

 


特許に関する心配・不安の解消

冒頭で挙げた各事項に対するご回答は、次のとおりです。

> 新製品を他社に真似されないか心配だ。

特許出願し審査をパスすることで、特許を得られます。特許を受けた発明については、権利者のみが独占的に使うことができます。他社が真似した場合、製造販売の差止めや、損害賠償を請求することができます。また、侵害者には刑事罰が科される場合もあります。

 

> 特許取得の手間や費用が心配だ。

小山特許事務所では、図面、イラスト、写真、試作品などがあれば、口頭での打合せのみで特許出願できます。出願書類の作成やその後の手続も、すべてお任せいただけます。

小山特許事務所では、中小企業様や個人事業主様が気軽に出願いただける料金を目指しております(費用に対する考え)。弊所手数料として税抜き13万円前後から特許出願いただけます。特許になるか否か、特許になっても売れるか否かが不明な段階で、また開発費や試作費なども必要でしょうから、できるだけ安く出願いただき、ビジネスに注力いただきたいと思います。登録までに要する最大費用も予めご提示し、それを超えてのご請求はいたしません。特許庁の減免措置も積極的に利用して、費用の削減に努めます。

もちろん、品質面もご安心ください。小山特許事務所では、「特許請求の範囲について」などのオリジナル資料で“書類の読み方”を知っていただき、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。少なくとも権利範囲の読み方を知らなければ、“使えない特許”(権利範囲の狭い特許)に、手間や費用をかけるおそれがあります。特許は、「特許になればいい」で満足してはならず、「特許の内容」が大事です。特許にすることだけなら、権利範囲を狭めればある程度可能ですが、それでは、権利の取得や維持に費用がかかるばかりです。小山特許事務所では、お客様のご希望の権利範囲での権利取得を目指し、それが難しい場合、なぜ難しいのか、どのような対応をとれるのか、ご説明・ご提案させていただきます。

弁理士小山は、特許・実用新案登録の出願について、1,000件以上の代理実績があります。弁理士小山自身が一から単独で書類作成した出願数であり、特許庁でお調べいただくことができます。個人事務所ながら、出願、審判、訴訟、すべて受任実績がございます。業務関連発明について、特許取得、大手企業への権利譲渡、実施化の経験もあります。

 

> 特許出願の対象となるのか心配だ。

そもそも特許出願の対象となるのか、ご相談いただけます。もし発明として完成していない場合でも、発明の完成に必要な点をコメントさせていただきます。また、先行技術との違いを出せそうな点、設計変更により他社が実施してきそうな点なども、コメントできます。

 

> 出願しても特許を取れるのか心配だ。

特許になるか否か、出願前に知ることはできません。しかし、先行技術調査することで、拒絶されるリスクを下げることはできます。先行技術調査することで、他社の権利を侵害してしまうリスクも下げることができます。100%の調査はなし得ませんが、可能な範囲で先行技術調査することは有益です。詳しくは、「次のようなご質問にお答えします。」の「これは特許になるのか知りたい」をご覧ください。

弊所では、原則として、先行技術調査を実施します。先行技術調査により、似た出願や特許が見つかった場合、その対応についてもご相談いただけます。

なお、特許出願では、審査を受けると、多くの場合、拒絶理由通知を受けることになります。たとえば、先行する他社出願の公開発明と同一(新規性がない)か、それから容易に考えられる(進歩性がない)として、特許を受けられない旨の通知がきます。これに対し、反論書類を提出することになりますが、多くの特許事務所では、特許にならなくても反論費用が必要です。しかし、小山特許事務所では、拒絶理由通知に対する応答費用は、特許後の成功報酬とできます。反論後、万一拒絶査定になった場合、反論費用のお支払いは不要です。また、費用がかかるなら反論しないということがなくなり、途中で諦める必要もありません。もちろん、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応しますから、特許化を最優先して権利範囲を不当に狭めるおそれもありません(特許率(特許査定率・特許取得率)とその注意点)。

なお、特許出願の場合、出願しただけでも一定の効果があります。つまり、出願さえしておけば、仮に特許にならなくても、自分が出願しない内に他社が出願して特許を受けることを防止できます。そのため、万一特許にならなかった場合に、それまで要した費用が丸損となることはありません。詳しくは、「特許出願の必要性、特許権取得の意味」をご覧ください。

 

> 相談すると無理に出願をすすめてこないか心配だ。

無理に出願をすすめることは決してございません。先行技術調査の結果や、出願から登録までの手続や費用、特許出願の必要性、特許権取得の意味などを考慮して、出願するか否か、決めていただけます。「無理に出願を勧めてこないか心配だ。」もご覧ください。

 


特許について相談したい。

たとえば、次のような場合、お気軽にご相談ください。

  • アイデアをひらめいたが、どこに相談してよいのか分からない。
  • そもそも相談してよい内容かも分からない。
  • 新製品を開発したが、保護できないものか。
  • 職人だが、現場で使用するアイデアを思いついた。
  • 開業予定だが、その中核となる技術を保護しておきたい。
  • 会社員だが、社内の業務とは無関係のアイデアを思いついた。
  • 学生だが、学内の研究とは無関係のアイデアを思いついた。

 


次のような検討をご一緒に行います。

  • 思いついたアイデアをご説明いただき、必要ならアイデアの内容を固めます。漠然としたアイデアの場合、「発明」として完成させます。
  • 新製品から出願対象となり得る発明を抽出します。
  • 特許で保護される「発明」だろうか。
  • 従来なかったのか。
  • 従来技術から容易に考えられる程度の改良改変でないのか。
  • 手間や費用をかけてまで出願すべきか。
  • 特許と実用新案登録、いずれで出願するのがよいか。

 


次のようなご質問にお答えします。

  • 出願から登録までの流れを知りたい。
  • 出願から登録までの費用を知りたい。
  • その他、ご不明点やご不安点など、お気軽にご相談ください。
  • なお、「これは特許になるのか知りたい」というご要望があるかもしれません。このご要望に正確にお応えするのは難しいです。その理由は、次のとおりです。
     
    (a) 前提として、特許を取得するには、従来技術と同一でないだけでなく、従来技術から容易に考えられる程度でもないことが必要です。いずれにしても、従来技術を知る必要があります。
    (b) ところが、日本への特許出願だけでも年間二十数万件以上あります。また、特許制度との関係(出願日から1年6月は出願内容が未公開)および使用データベースとの関係で、すべての特許を検索できる訳でもありません。さらに、日本国特許公報だけが従来技術という訳でもありません。たとえば、学術論文や外国特許公報の他、市場に出回っている製品、インターネットの情報などもあります。そのため、完璧な調査は不可能です。
    (c) そうはいっても、なにもせずにいきなり出願するよりは、予め先行する日本の特許文献だけでも調査することで、将来の拒絶(特許しないとの特許庁判断)を回避しやすく、手続も円滑に進みます。
    (d) そこで、出願前に簡易に調査してみて、特許性を判断(予想)する訳です。調査の結果、(「従来なかった」とは言い切れないですが)「先行技術を発見できなかった」場合、特許出願(または実用新案登録出願)する材料の一つとなります。

 


次のようなご要望にもお応えします。

  • 先行技術調査をして欲しい。
  • 簡単な先行技術調査の仕方を教えて欲しい。
  • 出願用図面を用意するので安くして欲しい。

 


特許相談の流れは?

  • アイデアをご説明いただきます。弁理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
  • アイデアをご説明いただいた上で、上述した各種検討をご一緒に行います。もちろん、ご質問などがあれば、お答えいたします。
  • アイデアをご説明いただく上で、図面、イラスト、写真、試作品などがあれば、ご用意ください。これらを参照しながら打合せすることで、アイデアの内容を把握いたします。従来品(市販品やカタログ等)をお示しいただき、ここをこう改良する(改良した)、というようなご説明でも結構です。事前に何を用意してよいのか分からない場合(あるいは事前資料等がない場合)、まずは口頭でご説明いただき、必要に応じて後日、ご用意いただく形も可能です。打合せにおいて、追加の資料が必要か否か、どのような資料が必要かが明らかになります。
  • 図面や試作品などに基づき打合せする関係上、面談による打合せを基本とします。来所によるご相談の他、会社やご自宅での打合せも可能です。発明内容にもよりますが、Zoom(ズーム)を用いたリモート面談が可能な場合もあります。その場合、事前に、Eメールまたは郵送にて、図面、イラスト、写真、試作品などをお送りいただき、それらに基づきリモート面談を行います。但し、発明内容や事前資料によっては、ネットでの打合せが困難で、ご依頼ご相談に対応できない場合がありますことを、予めご了承ください。

 


特許相談料は?

  • 出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
  • 費用が発生する場合、事前に申し上げます。

 


特許相談のご予約

  • お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
  • 弊所は完全予約制です。外出中や打合中の場合がありますので、来所前に必ずご連絡をお願いします。
  • お客様作成の出願原稿のご提示による相談や出願依頼は、お請けしておりません。
  • 受任状況(混雑状況)により、お請けできない場合があります。
  • 技術分野により、お請けできない場合があります。機械の構造および制御に関するものを得意とします。機械、器具、装置など、大型機械から日用品まで幅広く対応します。建材、建具、土木建築用具などについても、明細書作成経験があります。
  • 弊所の既存のお客様と競合する技術については、弁理士法等との関係から、お請けできません。
  • 外国出願は取り扱いません。
  • 小山特許事務所は、大阪府寝屋川市の特許事務所ですが、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、阪南市、松原市などの方々からも、ご依頼ご相談をいただいております。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からもご依頼ご相談をいただいております。

 


公的機関の無料相談との違いは?

公的機関で無料相談が実施されることがあります。

しかしながら、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願をご依頼される場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。

相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になると思います。

なお、弁護士・弁理士以外は、出願代理することができません。無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。

 


関連情報

 


(作成2019.12.12、最終更新2024.01.17)
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