商標の出願から登録までの費用(特許庁料金と事務所手数料)のご説明です。
弊所は商標登録がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。
「オリジナル資料」と「費用上限制度」で、納得&安心の登録を目指します。
目次
- (1)小山特許事務所の料金体系の特長
>小山特許事務所の商標登録費用の要約(典型例) - (2)区分数に応じた費用
- (3)費用の発生時期
- (4)出願時料金表
- (5)拒絶理由通知対応費用は原則無料
- (6)登録時料金表
- (7)その他の費用
>(7-1)登録されない場合の再出願費用
>(7-2)存続期間の更新登録申請費用
>(7-3)早期審査の申請費用 - (8)商標登録のご依頼・ご相談
- (9)関連情報
(1)小山特許事務所の料金体系の特長
◆相談無料!、拒絶理由通知対応費用ナシ!、成功報酬ナシ!、など
- 初回相談料無料のため、気軽に安心して相談できます。
- 拒絶理由通知がきても追加費用がないので、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦める、ということがなくなります。
- 成功報酬不要のため、トータルでも安くなります。
- 登録時の事務所手数料が区分数に関わらず一律のため、区分数が多くなっても安心です。特許庁統計2023年版によれば、平均区分数は1.99(つまり区分数2が平均)です。
- 万一登録されない場合、特許庁印紙代のみで、商標を変えて再出願できます。
◆費用上限制度の採用!
- 出願から登録までに要する費用は、事前に提示の上限金額を超えることがありません。
◆価格面だけでなく内容面でも安心!
- 商標登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や商標類否判断手順などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。
- 直接面談又はリモート面談により、全件、弁理士小山が直接に担当いたします。商標登録について一からご説明させていただきますので、予備知識は不要です。
- 直接面談又はリモート面談による打合せを通じて、お客様のビジネスを正しく把握することで、「商標登録は内容次第(こんな実例が・・)」でご紹介の“事故”の防止を図ります。弊所では、「ビジネス内容を最もよく知るお客様」と「商標登録のプロである弁理士」との共同作業で、「指定商品又は指定役務(商標使用対象の商品やサービス)」について、十分に検討し決定いたします。ここを間違えては、(一見それらしい商標登録をしていても)商標登録の意味がないからです。そのため、弊所では、少なくとも初回は、面談による打合せを必須とさせていただいております。機械的な処理ではなく、案件に応じて、一件一件、丁寧に処理いたします。また、顔の知った信頼関係を築くことで、納得&安心の登録を目指します。
- リモート面談は、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は、すべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。
- 商標登録だけでなく、特許、実用新案登録、意匠登録についても、同一担当者(弁理士小山)に併せて相談できます。
【商標の出願から登録までの費用(典型例)】
- 平均区分数=1.99(特許庁統計2023年版)
- 「出願時」と「登録時」のみ、費用が発生します。弊所の場合、審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はありません。
- 審査において、万一、区分数の増加が必要となった場合、追加の印紙代についてはご負担ください。
- 小山特許事務所の「費用に対する考え」
(2)区分数に応じた費用
商標(ネーミングやマーク等)ごとに出願が必要であり、商標が一つ(つまり一出願)でも、「商品及び役務の区分」の数により、費用が異なります。
商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の「商品又は役務(えきむ:サービス)」を指定して、「商標」ごとにしなければなりません。そして、この商品又は役務の指定は、政令で定める「商品及び役務の区分」に従ってしなければなりません。
つまり、商標登録出願に際しては、一つの「商標(ネーミングやマーク等)」と、一以上の「商品・役務(商標を何に使用するのか)」の指定に加えて、その指定した商品・役務が(特許庁が定める区分の)第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。
たとえば、指定商品を「ビール」とする場合、商品及び役務の区分は「第32類」、また指定役務を「ビールを主とする飲食物の提供」とする場合、商品及び役務の区分は「第43類」というように定められています。
そして、「商品及び役務の区分」の数により、費用が異なります。但し、一つの区分内であれば、その類に含まれる商品・役務をいくつ指定してもかまいません。同種商品等の場合、区分数が一つで済む場合も多いです。一方で、1区分内での商品又は役務の指定が広範に及ぶため、特許庁に対し、商標の使用又は使用意思に関する証明が必要な場合、別途費用がかかる場合もあります。また、特殊な商品又は役務の場合、その説明書の作成に、別途費用がかかる場合もあります。
なお、特許庁統計2023年版によれば、平均区分数は1.99です。つまり、特許庁統計によれば、平均区分数は2(2区分)です。
(3)費用の発生時期
通常、「出願時(先行商標調査を含む)」と「登録時」に費用がかかります。
ご依頼から商標登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
ご依頼→先行商標調査→調査結果ご報告→出願→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその対応))→登録査定(登録料納付)→商標登録
この内、「出願時」と「登録時(登録料納付時)」に費用がかかります。
審査において、拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がきても、弊所の場合、その対応費用(意見書や手続補正書の提出費用)は、印紙代を除き、いただきません。
(4)出願時料金表
出願時の費用は、下記【出願時料金表】のとおりです。
【出願時料金表】
出願時費用 |
商品及び役務の区分の数 |
||
1区分 |
2区分 |
3区分 |
|
特許庁印紙代 |
12,000円 |
20,600円 |
29,200円 |
弊所手数料 |
税込22,000円 |
税込27,500円 |
税込33,000円 |
備考 |
・文字商標については、先行商標調査を行います。この費用は、上記の弊所手数料に含まれます。 ・調査の結果、同一または類似の先行商標が発見された場合、文字商標でしたら、追加費用なしで、再度、別の商標について調査いたします。出願を断念される場合、相談料として、税込11,000円(税抜10,000円)を頂戴します。 ・図形商標について先行商標調査をご希望の場合、1区分につき税込5,500円(税抜5,000円)の加算となります。但し、簡易調査でよろしければ、追加費用なしで調査いたします。調査範囲はご相談の上、決定いたします。 ・先行商標調査を行わない場合、弊所手数料に関し、1区分目については税込11,000円(税抜10,000円)を減額し、2区分目以降については1区分につき税込2,750円(税抜2,500円)を減額します。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(5)拒絶理由通知対応費用は原則無料
商標登録出願の場合、中間処理時(拒絶理由通知対応時)の費用は、原則として無料です。
◆出願前の先行商標調査において「登録可能性あり」とご報告した場合、具体的には「自他商品等の識別力=あり」「同一・類似商標=なし」とご報告した場合、万一中間処理が発生しても、特許庁印紙代を除き、費用はいただきません。つまり、最初の査定(登録査定または拒絶査定)までに要する中間処理費用(審査官からの拒絶理由通知に対する反論のための意見書や手続補正書の提出費用)は、無料です。
◆出願後に、万一、商品及び役務の区分の数の増加や、出願の分割などが必要となった場合、その費用(追加の印紙代)については、別途、ご負担いただきます。
◆審査官との電話や面接などをご希望の場合、別途費用が必要です。
◆審査の結果、万一拒絶査定に至った場合において、さらに審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。
◆出願時に指定した商品又は役務の範囲が広すぎるため、現在使用しているのか、将来使用する意思があるのかについて、疑義が示された場合、その対応(証拠書類の提出)について、別途費用をお願いすることがあります。事前に予想できますので、該当しそうな場合、出願前にお伝えいたします。
(6)登録時料金表
登録時の費用は、下記【登録時料金表】のとおりです。
【登録時料金表】
登録時費用 |
商品及び役務の区分の数 |
||
1区分 |
2区分 |
3区分 |
|
特許庁印紙代 |
32,900円 |
65,800円 |
98,700円 |
弊所手数料 |
区分数に関わらず一律 |
||
備考 |
・成功報酬不要です。 ・10年分の一括払いではなく、5年ごとの分割払いも可能です。ご希望の場合、別途、お見積りいたします。 ・但し、5年ごとの分割払いにされますと、トータルとして特許庁費用が高くなります。また、5年後に再び代理人費用(事務所手数料)もかかりますので、弊所では、通常、10年分の一括払いでご案内しております。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
(7)その他の費用
(7-1)登録されない場合の再出願費用
- 万一登録されない場合において、商標を変えて再出願をご希望の場合、出願時の弊所手数料はいただきません。特許庁印紙代のみで再出願いただけます。
- 指定商品等が同一で、拒絶査定・拒絶審決から1ヶ月以内のご依頼に限ります。
- 先行商標調査は、通常よりも簡易なものとなり、結論のみお伝えします(報告書の作成はありません)。
- 印紙代のみの再出願は、1回のみです。再出願が万一、再び拒絶になった場合、印紙代のみの再出願はご利用いただけません。
(7-2)存続期間の更新登録申請費用
- 商標登録後、権利を維持するには、10年ごとに、存続期間の更新登録の申請が必要です。
- 商標権の存続期間の更新登録の申請費用(弊所手数料)は、税込8,800円(税抜8,000円)です。別途、特許庁印紙代が必要です。
(7-3)早期審査の申請費用
- 出願から審査結果の最初の通知までの期間は、平均5.8ヶ月です(2022年)。早期審査の申請をすることで、審査を早めることができます。その場合、早期審査の申請から平均1.9ヶ月まで短縮できます(2022年)。
- 早期審査の対象になるには、指定商品・指定役務の内、全部または一部について出願商標を既に使用しているなどの要件を満たす必要があります。早期審査の対象がいくつかあり、その対象ごとに申請要件が異なります。
- 早期審査の申請費用(弊所手数料)は、案件に応じて、申請要件のご説明と、お見積りをさせていただきます。一番簡便な要件で申請する場合、追加費用なし(0円)で対応できることもあります。
(8)商標登録のご依頼・ご相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
◆出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要はございません。
◆Zoomを用いたリモート面談も実施しております。弊所からEメールをお送りするので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。詳しくは、商標登録相談をご覧ください。
◆来所によるご相談をご希望の場合、小山特許事務所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
(9)関連情報
(作成2009.01.21、最終更新2024.10.18)
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