商標登録費用(商標の出願から登録までの費用)

目次

 


商標登録費用のまとめ

商標の出願から登録までの費用(料金)についてのご説明です。

詳しくは後述しますが、「出願」だけでなく、「登録料納付」にも費用が必要です。もし拒絶理由がある場合、「中間処理」や「拒絶査定不服審判の請求」などに費用が発生することもあります。登録後10年ごとに、「存続期間の更新登録の申請」により更新が可能です。

手続を特許事務所(弁理士)にご依頼の場合、特許庁費用(特許庁の印紙代)の他、代理人費用(特許事務所の手数料)が必要です。

以下、まずは全体像をフローチャートで示した後、個々の手続と費用について、文章でご説明させていただきます。

なお、基本的には、赤字は特許庁費用青字は代理人費用緑字は特許庁費用の例示です。

  • 【ご注意】2023年9月26日現在の料金です。最新情報は、特許庁ホームページにてご確認ください。
  • 【ご参考】2023年12月2日現在、変更はございません。
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商標登録費用(商標の出願から登録までの費用)

 

【まとめ】商標の出願から登録までの費用?(2023年9月26日)
(1)商標登録までに、出願料と登録料が最低限必要です。
(2)区分数1の場合、特許庁費用は、出願料12,000円、5年分の登録料17,200円となり、合計で29,200円です。これが商標登録のための最低費用となります。
(3)商標権を継続して保有されるなら、登録料は、5年ごとの分納よりも10年分一括払いの方がお得です。弊所では、通常10年分一括払いをご案内しております。区分数1の場合、特許庁費用は、出願料12,000円、10年分の登録料32,900円となり、合計で44,900円です。
(4)区分数2の場合、特許庁費用は、出願料20,600円、10年分の登録料65,800円となり、合計で86,400円です。
(5)特許事務所の弁理士にご依頼の場合、これに代理人費用が加算されることになります。

※区分数とは、「商品及び役務の区分」の数をいいます。「商品及び役務の区分」については、「商標登録とは・商標権の取り方」の「商品及び役務の区分」をご覧ください。また、「役務(えきむ)」については、「役務とは?」をご覧ください。

 


以下、各手続と費用についての具体的な説明となります。


はじめに

(1)典型的な流れと費用を示しています。

(2)商標登録出願では、商標(ネーミングやマーク等)だけでなく、その商標をどういう商品又は役務(えきむ:サービス)に使うのかを明らかにする必要があります。

(3)商標登録出願に際しては、一つの「商標」と、一以上の「商品・役務」の指定に加えて、その指定した商品・役務が第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。その区分の数により費用が異なります。

(4)特許庁費用は、改定される場合があります。

(5)代理人費用(特許事務所の手数料)は、事務所により異なります。発生タイミングも事務所により異なることがあります。

(6)小山特許事務所の場合、一般的な費用は、商標登録費用(特許印紙代+弊所手数料)のページをご覧ください。打合せを通じて商標使用対象の商品やサービスを把握した上で、お見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。

(7)平均区分数は1.99です(2022年)。区分数が1と2の場合を例示しています。

(8)書面(紙)で手続される場合、手続にもよりますが、別途、電子化手数料が必要です。

 


商標登録出願費用(出願料金)

商標登録を受けようとする者は、「願書(商標登録願)」に、必要な書面を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。

  • 特許庁費用=3,400円+(区分数×8,600円)
  • 【例】区分数1の特許庁費用=12,000円
       区分数2の特許庁費用=20,600円
  • 別途、代理人費用

なお、区分数とは、「商品及び役務の区分」の数をいいます。「商品及び役務の区分」については、「商標登録とは・商標権の取り方」の「商品及び役務の区分」をご覧ください。また、「役務(えきむ)」については、「役務とは?」をご覧ください。

 


中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)

審査官は、拒絶理由を発見した場合(たとえば、その商品の普通名称や品質表示であるとか、同一又は類似の他人の先願登録商標があると認める場合)、出願人に拒絶理由を通知します。それに対し、出願人は、意見書や手続補正書を提出して、対応(反論)することができます。この手続を「中間処理」といいます。

中間処理は、全く発生しないこともありますし、1回または複数回発生することもあります。

  • 特許庁費用=0円(但し、【商品及び役務の区分】の数が増加すれば、手数料の追加納付が必要です。)
  • 別途、代理人費用

 


拒絶査定不服審判の請求費用

意見書や手続補正書の内容を考慮しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。拒絶査定に不服の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。

  • 特許庁費用=15,000円+(区分数×40,000円)
  • 【例】区分数1の特許庁費用=55,000円
       区分数2の特許庁費用=95,000円
  • 別途、代理人費用

拒絶査定不服審判では、3名又は5名の審判官からなる合議体で審理されます。審理の結果、拒絶理由が解消した場合には「登録審決」がなされ、拒絶理由が解消しない場合には「拒絶審決」がなされます。拒絶審決に対しては、審決取消訴訟で争うことができます(知財高裁~最高裁)。これら費用については、別途必要です。詳しくは、お問合せください。

 


登録料納付

拒絶理由がないか、解消した場合、登録査定(審判請求した場合には登録審決)がなされます。その謄本送達日から30日以内に、登録料を納付する必要があります。通常、10年分の登録料を一括払いしますが、ご希望により、5年ごとの分割払いも可能です。

  • 特許庁費用=区分数×32,900円(10年分)
    (5年ごとの分納=区分数×17,200円×2回)
  • 【例】区分数1の特許庁費用=32,900円(10年分)
       区分数2の特許庁費用=65,800円(10年分)
  • 別途、代理人費用

登録料の納付があると、商標登録され、商標権が発生します。

 


存続期間の更新登録の申請

設定登録日から10年ごとに、「存続期間の更新登録の申請」を行うことで、存続期間の更新が可能です。

  • 特許庁費用=区分数×43,600円(10年分)
    (5年ごとの分納=区分数×22,800円×2回)
  • 【例】区分数1の特許庁費用=43,600円(10年分)
       区分数2の特許庁費用=87,200円(10年分)
  • 別途、代理人費用

 


商標登録の出願相談

◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

◆直接面談又はリモート面談による打合せを通じて、お客様のビジネスを正しく把握することで、「商標登録は内容次第(こんな実例が・・)」でご紹介の“事故”の防止を図ります。

◆日本全国どこからでも、ご依頼・ご相談いただけます。

◆会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談も可能です。

◆来所によるご相談をご希望の場合、小山特許事務所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。

 


関連情報

 


(作成2022.03.06、最終更新2023.12.02)
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