商標登録相談

弁理士による商標登録相談

小山特許事務所では、直接面談又はリモート面談により、担当弁理士と対面でご相談いただけます。

直接お会いしてのご相談、又はインターネットを介したビデオ通話(テレビ電話・ウェブ会議)によるご相談により、その場で疑問点や不安点を解消することができます。また、顔の知った信頼関係を築くことで、納得&安心の登録を目指します。

直接面談又はリモート面談により、担当弁理士とじっくり相談して進めますから、後述する「商標登録は内容次第(こんな実例が・・)」でご紹介の“事故”も防止できます。

以後は、お電話やEメールによるご相談も可能です。弁理士小山が「いつもの相談先」となります。

なお、ビデオ通話は難しくありません。後述のとおり、お客様はクリックするだけで、ご参加いただけます。

目次

 


商標登録のメリット

商標(しょうひょう)とは、商品又はサービスに使用するネーミングやマークなどをいいます。

商標の保護を求めて特許庁に出願し、審査をパスすることで、商標権を得られます。商標権者は、登録商標を独占排他的に使用することができます。また、登録商標の類似範囲においても、他人の使用を禁止できます。もし他人が勝手に使用した場合には、商標権侵害として、使用を差し止めたり、損害賠償を請求したりすることができます。

なお、商標登録に際しては、「使用」の先後(使用の早い遅い)ではなく、「出願」の先後(出願の早い遅い)で審査され、一日でも早く出願した者に権利が付与されます。そのため、商標が決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、商標登録せずに使用している商標があれば、第三者がたまたま(あるいは悪意で)同一又は類似の商標を登録しない内に、出願しておく必要があります。

商標登録は必要なのか、商標登録しないで使用しているとどうなるのかなど、詳しくは、商標登録の必要性をご覧ください。

 


商標登録は内容次第(こんな実例が・・)

商標登録していても、そして登録商標を使用しているつもりでも、その権利範囲が実際のビジネスと食い違っていると、他社の商標権を侵害してしまうおそれがあります。

実際、洋菓子の有名企業同士の商標権侵害訴訟で、商標登録していたネーミングを使用していたのに、その使用は他社の商標権を侵害するとして、約5,000万円の損害賠償を命じられた事件があります。

具体的には、同一・類似の商標について、原告は商品「菓子」を指定して商標登録しており、被告はサービス「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供」を指定して商標登録していました。そのような状況下、被告がロールケーキを販売するに際し、店舗や包装などに商標(しかも社名)を使用する行為は、原告の商標権を侵害するとされました。

これから分かるように、「商品やサービス」の指定を間違えると、商標登録されても(一見保護されているように思えても)、実は保護されていない、使えない権利の可能性があります。つまり、(一見それらしい)商標権を取得していても、競合他社の類似商標を止められないばかりか、逆に、本来必要な範囲で他社に先に商標権を取得されると(あるいは元々あった他社の商標権に気づかないでいると)、使用差止請求されたり、損害賠償請求されたりおそれもあるのです。

従って、商標登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。

 

もう少し詳しく説明すると、商標登録出願は、【ネーミングやマーク】だけでなく、それを【どのような商品やサービスに使うのか】も指定して行います。たとえば、「キリン」というネーミングを「ビール」に使いたいとか、「ドトール」というネーミングを「コーヒーショップ」に使いたい、というように、「商標(ネーミングやマーク)」と、それを使用する「商品・サービス」を指定して出願・登録します。

この「商品・サービス」の指定が極めて重要です。これを間違えては、商標登録の意味がありません。商標の専門知識なく適当に決めてしまうと、必要な範囲で権利取得できないおそれがあります。自分では商標登録できたつもりで安心して使用していると、本来必要だった範囲で他社が商標登録してしまい(あるいは元々他社が商標登録していて)、他社から使用差止請求や損害賠償請求されたりするおそれもあります。また、登録商標は一定期間使用しないと取り消される場合がありますが、自分が使用する商品・サービスとずれて登録してしまった場合、登録した商品・サービスには不使用として登録が取り消されるおそれもあります(商標登録の指定商品又は指定役務の意義(最高裁))。

この点を考慮して、小山特許事務所では、お客様との直接面談又はリモート面談(Zoomでの打合せ)を重視しています。

お客様との面談による打合せを通じて、お客様のビジネスを正しく把握し、適切な範囲での商標登録を目指します。

 

そもそも商標登録の対象となるのか、その商標は使用してよいのか、過去に同一又は類似の商標が出願・登録されていないか、出願から登録までの手続や費用など、お気軽にご相談ください。

 


商標登録相談のご予約から面談までの流れ【要約】

商標登録相談のご予約から面談までの流れ【要約】

(1)「商標登録相談のご予約」から、「商標登録相談を希望する」旨、お知らせください。「直接面談(対面)」と「リモート面談(オンライン)」の内、ご希望のものをご指示ください。

(2)弊所からEメールでご連絡させていただきます。「直接面談かリモート面談かの別」と「面談の日時」を決めます。

(3)ご依頼・ご相談に必要な情報」をお知らせください。前記(1)の際に、お知らせいただいても結構です。

(4)「直接面談(対面)」又は「リモート面談(オンライン)」により、商標登録についてご相談ください。出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。

(5)手続や費用に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

詳しくは、下記をご覧ください。

 


直接面談・リモート面談による商標登録相談

オンラインでご相談

  • 全国どこからでもご依頼ご相談いただけます。特許・実用新案・意匠登録・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からもご依頼ご相談をいただいております。
  • 出願から登録までの手続と費用を、画面表示しながらご説明させていただきます。
  • その場でご質問いただけます。

お客様はクリックするだけ

  • リモート面談には、原則として、ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」を使用します。
  • 弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。あとは、弊所がご提示する画面を見ながら、ご相談いただけます。Zoomがはじめての方でもご安心ください。

直接面談による対面でのご相談も

  • オンラインでのご相談だけでなく、直接面談による対面でのご相談も可能です。来所いただく場合、事前にご予約をお願いします(完全予約制)。
  • 大阪府寝屋川市の特許事務所です。近隣市町村からもご依頼ご相談をいただいております。特許・実用新案・意匠登録・商標登録について、過去、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、阪南市、松原市などの方々からも、ご依頼・ご相談をいただいております。
  • 来所によるご相談の他、会社やご自宅でのご相談も可能です。

特許・実用新案登録・意匠登録も対応

  • 商品やサービスに使用するネーミングやマークを保護する「商標登録」に限らず、技術的アイデアを保護する「特許・実用新案登録」や、物品等のデザインを保護する「意匠登録」についても、ご相談いただけます。
  • いずれで保護すべきかご不明の場合でも、ご相談いただけます。

弁理士小山がいつもの担当者

 


ご依頼・ご相談に必要な情報

商標登録のご依頼ご相談には、以下の内容が必要です。面談前に、Eメール・FAX・郵送にて事前にお知らせください。

(1)「商標(ネーミングやマーク等)」と、その商標をどのような「商品又はサービス」に使用するのか

  • 商標登録出願では、「商標(ネーミングやマーク等)」だけでなく、その商標をどのような「商品又はサービス」に使用するのかも明らかにする必要があります。仮に「商標」が同一又は類似であっても、「商品又はサービス」が非類似の場合、同一又は類似の商標が別個の人にそれぞれ登録されることがあります。たとえば、ビールに「Asahi」、新聞に「朝日」、靴に「アサヒ」、自転車小売りに「あさひ」など、同一・類似の商標であっても、登録可能な場合があります。
  • そのため、「商標(ネーミングやマーク等)」だけでなく、その商標をどのような「商品又はサービス」に使用するのか(将来の事業展開も含めて)を、お知らせください。なお、「商品又はサービス」は、特許庁出願用の文言である必要はありません。直接面談又はリモート面談を通じて、最終的にどのような記載で出願するかは、弊所がご提案しつつ決めていきます。
  • 記載例(特に形式は問いません。)
    (a) 『商標「ABC」を、商品「ビール」につけて、自社の売店で販売すると共に、飲食店でジョッキで提供したい。』:食品を取り扱う場合、製造業か、小売業か、飲食店か(店内飲食かテイクアウトか)などによって、取得する範囲が異なってきます。
    (b) 『商標「XYZ」を、ハンドメイド商品「ピアス」につけて、ネットで販売したい。』
    (c) 『商標「いろは」を、飲食店(居酒屋)の店名として、開業したい。』

(2)商標の読み方や意味など

  • 商標が外国語の場合、その「読み方」、「言語(たとえばフランス語)」、「意味内容」をお知らせください。
  • 商標が造語であっても、もととなった用語があれば、それをお聞かせください。

(3)商品やサービスについて

  • 特殊な商品やサービスの場合、商品やサービスの内容が分かる資料をご用意ください。基本、メモ書き程度で結構ですが、カタログ・パンフレット・ウェブサイトなどがあれば、お知らせください。
  • 類似サービスを行う競合他社があれば、その会社名や商品名・サービス名などをお知らせください。

 


商標登録相談までの流れは?

(1)ご相談ご予約

  • 商標登録相談のご予約」から、「商標登録相談を希望する」旨、お知らせください。
  • 「直接面談(対面)」と「リモート面談(オンライン)」の内、ご希望のものをご指示ください。
  • 特に明示のない場合、「リモート面談」とさせていただきます。

(2)面談日時の決定

  • 弊所からEメールにてご連絡させていただきます。「ご依頼・ご相談に必要な情報」と「面談のご希望日時」のお問合せとなります。これら情報は、前記(1)のお問合せ時にお知らせいただいても結構です。
  • 「面談のご希望日時」をお知らせください。ご希望に沿って、「直接面談かリモート面談かの別」と「面談の日時」を決めます。

(3)必要情報のお知らせ

  • ご依頼・ご相談に必要な情報」をお知らせください。
  • ネーミングやマーク等の内容、商品やサービスの内容によっては、ご依頼・ご相談に対応できない場合がございます。予めご了承ください。

(4)招待状の送付(リモート面談の場合)

  • リモート面談の場合、面談日時が決まりましたら、弊所からウェブ会議の招待状をEメールにてお送りします。

(5)直接面談・リモート面談による商標登録相談

  • 直接面談の場合、ご予約いただいた日時に来所ください(完全予約制)。ご希望の場合、会社やご自宅での打合せも可能です。
  • リモート面談の場合、ご予約いただいた日時に、ウェブ会議にご参加ください。弊所から送信のEメールに記載のURL(インターネットアドレス)をクリックしてご参加ください。画面操作は基本、弊所にて行いますので、ご安心ください。
  • どのような態様で出願するのかを決めます。但し、調査や検討が必要な場合、面談後のご提案となる場合もあります。
  • 出願から登録までの手続と費用などについて、ご説明させていただきます。
  • ご不明点やご不安点があれば、お気軽にお問合せください。

 


商標登録相談料は?

  • 出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
  • 費用が発生する場合、事前に申し上げます。

 


商標登録相談のご予約

下記【ご相談のお問合せフォーム】からご連絡ください。

【お問合せフォーム】
ご相談のお問合せ:小山特許事務所:FormMailer(暗号化通信)

  • 「商標登録相談を希望する」旨、明示をお願いします。
  • 「直接面談(対面)」と「リモート面談(オンライン)」の内、ご希望のものをご指示ください。なお、「直接面談(対面)」をご希望の場合、来所によるご相談は、弊所打合せスペースの関係上、2名様までとなります。3名様以上の出席をご希望の場合、こちらからお伺いいたします。
  • 24時間いつでも受け付けています。
  • 通常、できるだけ速やかに、遅くとも1営業日内に返信しておりますが、出張等の事情により、まれに多少遅れる場合もあります。
  • 特にご指示のない場合、お知らせいただいたメールアドレスへ返信させていただきます。フリーのメールアドレスですと、弊所からのメール返信がエラーとなる場合があります。その場合は、お電話させていただきます。予めご了承ください。
  • 弊所からの返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないか、ご注意ください。
  • 送られた個人情報は、適切に管理し、このお問合せに対する連絡でのみ使用します。
  • 出願から登録までに要する一般的な費用は、下記「関連情報」のリンク先をご覧ください。面談にて費用をお見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。
  • ネーミングやマーク等の内容、商品やサービスの内容によっては、ご依頼・ご相談に対応できない場合がございます。予めご了承ください。
  • 警告侵害事件(訴訟等)につきましては、原則として、弊所代理出願で登録されたものに限り対応可能です。
  • 外国出願は取り扱いません。
  • 特許事務所・弁理士の守秘義務(秘密厳守いたします。)

 


公的機関の無料相談との違いは?

公的機関で無料相談が実施されることがあります。

しかしながら、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願をご依頼される場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。

相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になると思います。

なお、弁護士・弁理士以外は、出願代理することができません。無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。

 


関連情報

 


(作成2011.06.19、最終更新2023.12.29)
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