意匠登録のメリット・デメリット

意匠(いしょう)とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。意匠の実施を独占したい場合、特許庁に意匠登録する必要があります。

ここでは、意匠登録のメリットとデメリット、意匠登録の必要性について、弊所なりに考えてみます。

意匠登録の詳細については、「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

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目次

 


意匠登録のメリット

(1)技術的に新しくなくても、デザインが新しければ登録できます。

意匠登録の対象は、物品・建築物・画像のデザインです。特許のように、技術的な新しさは、要求されません。

技術的に新しくなくても、デザインが新しければ、その保護を図ることができます。

 

(2)出願意匠が先行意匠と同一・類似であるか確認できます。

意匠の登録要件の一つとして「新規性」が要求され、出願前に公知となった意匠と同一・類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。日本国内に限らず、外国で公知となった意匠も、意匠登録を受けることができません。そのため、意匠登録されるということは、従来、同一・類似のデザインがなかったことになります。理論上、「世界になかったデザイン」ということになります。

意匠登録出願の審査を受けることで、他人の意匠権との抵触も確認できますから、他人の権利を侵害しないかについて、自社で製造販売する際の一つの安心材料になります。但し、他人の登録意匠等との利用関係や、特許権等との抵触関係までは審査されません。そのため、意匠登録を受けても、実施できない場合もあり得ます。たとえば、登録意匠の一部(部品や部分)について、他人が先に意匠登録を受けている場合などです。

なお、特許や商標の場合、出願して拒絶になると、その情報は公開されますが、意匠の場合、仮に拒絶になっても、原則として(一部の例外を除き)、他人に知られることはありません。そのため、たとえば、自社商品の出願意匠が、先行する他社の登録意匠に類似するとして拒絶されても、他社に知られることはありません。権利の抵触関係が知られず、安心です。

 

(3)登録意匠と同一・類似の意匠の実施を独占できます。

意匠登録を受けると、意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占排他的に実施することができます。権利侵害に対しては、製造販売の差止めや、損害賠償を請求することができます。意匠権を侵害した場合には、刑事罰が科される場合もあります。また、登録意匠と同一・類似の意匠について、他人の登録を排除することができます。

このようにして、独占範囲を確保することで、今後のデザイン変更についても、設計の自由度を確保することができます。

 

(4)特許と比べて、安価に登録できます。

特許と比較して、出願から登録までの費用が、非常に安いです。具体的には、出願から登録までの費用は、特許の場合、最低でも169,800円が必要ですが、意匠の場合、24,500円で済みます(2024年1月現在)。中小企業や個人などの場合、特許費用の減額を受けられる場合もありますが、それとの比較でも、通常、意匠登録の方が安くなります。詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

 

(5)特許と比べて、早期に登録できます。

審査期間(拒絶理由通知または登録査定までの期間)について、特許は平均10ヶ月ですが、意匠は平均6ヶ月です(2022年)。いずれも、所定要件下、審査を早めてもらうことができます。

特許の場合、拒絶理由通知(特許しない旨の通知)の可能性の方が高く、その対応のため、長期となることも多いです。もちろん、意匠の場合も、拒絶理由通知がくれば、その対応が必要となります。

しかし、多くの場合、特許と比べて、意匠登録の方が早く権利化することができます。

 

(6)特許と比べて、長期に保護できます。

権利の存続期間(出願日からの期間)は、特許は20年、実用新案は10年ですが、意匠登録は25年もあります。しかも、登録料も、特許と比べて安価です。

 


意匠登録のデメリット(注意点)

以下、デメリットというほどのものではありません。意匠制度をご利用される際の注意点となります。

(1)技術的アイデアを保護することはできません。

意匠権は、あくまでデザイン(外観)に関する権利です。登録意匠と同一・類似のものが権利範囲です。デザインが異なってもよい場合(技術的アイデアを保護したい場合)、特許または実用新案登録する必要があります。特許と意匠登録との双方による保護を図ることはできます。

特許と意匠登録との違いについて、詳細は、「特許と意匠の違い」をご覧ください。

 

(2)権利の取得と維持に費用がかかります。

意匠登録には、費用がかかります。登録後も、毎年、登録料(年金)の納付が必要です。但し、前述したとおり、特許よりも安価です。

なお、仮に真似されてもよいなら、商品販売に際し、意匠登録は必須ではありません。権利の取得や維持に要する費用と、意匠登録によるメリットとを比較して、出願の要否を決める必要があります。

 

(3)権利範囲(類似範囲)か否かの判断が容易とはいえません。

見た目で分かる権利であり、特にデッドコピー(ほぼそのままの模倣品)は抑えやすいです。しかし、登録意匠と類似するか否かの判断は、必ずしも容易とはいえません。たとえば、他社商品が自社の登録意匠と類似するか否かの判断に、他社商品と登録意匠とだけを見比べて済む訳ではありません。通常、その他の周辺意匠も知る必要もあります。

類似範囲の確認と拡張は、関連意匠制度を利用できます。登録意匠(本意匠)と類似と思う意匠を、関連意匠として登録できたなら、両意匠は類似することになります。その他、特許庁による判定制度もあります。

 


意匠登録に関するご相談

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(作成2024.01.31、最終更新2024.01.31)
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