特許(とっきょ)と意匠(いしょう)との違いについて、具体例を挙げて、わかりやすく解説します。
保護対象、権利内容、具体例、登録要件、審査期間、権利期間、費用、出願件数などのまとめです。
特許と意匠以外の比較として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの要点と具体例については、「知的財産(知財)とは?」をご覧ください。
目次
- 特許と意匠の違い【概要】
- 特許と意匠の比較表【詳細】
>保護対象
>権利内容
>具体例1(シャープペンシル)
>具体例2(チップスター)
>主な登録要件
>審査期間
>権利存続期間
>権利取得費用
>出願件数
>詳細情報へのリンク
>特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の違い - 関連情報
- 本ページの解説動画:特許と意匠の違い【動画】
特許と意匠の違い【概要】
特許は、技術的アイデア(発明)を保護しますが、意匠登録は、物品・建築物・画像のデザインを保護します。
たとえば、シャープペンシルをはじめて発明した場合、その技術(芯の繰り出し機構)は、特許で保護されます。また、そのデザインは、意匠登録で保護されます。特許と意匠登録との重複保護も可能です。
一方、既にシャープペンシルの構造自体は知られている状況で、(技術的に新しくなくても)デザインが新しければ、そのデザインは意匠登録で保護されます。シャープペンシルの構造に改良を加えた場合、その改良の程度によっては、特許でも保護されます。
特許と意匠登録の違いについて、詳しくは、下記比較表をご覧ください。
特許と意匠の比較表【詳細】
特許(特許権) | 意匠登録(意匠権) | |
---|---|---|
保護対象 |
◆技術的アイデア「発明」 |
◆物品・建築物・画像のデザイン「意匠」 ・全体意匠(物品等の全体のデザイン) ・部分意匠(物品等の一部のデザイン) |
権利内容 | ◆発明の独占実施 | ◆登録意匠及びその類似意匠の独占実施 |
|
◆シャーペンの特許例 ・芯の繰り出し機構 ・芯ケースの構造 ・芯の材料 ・芯の製造方法など |
◆シャーペンの意匠登録例 ・シャープペンシルの外観 ・芯ケースの外観など |
具体例2(ヤマザキビスケット株式会社の成型ポテトチップ『chip star(チップスター)』(登録商標)の場合) |
◆チップスターの特許例 ・スナック菓子(成型ポテトチップス) ・スナック菓子の製造装置 ・スナック菓子の製造方法 ・包装容器の構造など |
◆チップスターの意匠登録例 ・スナック菓子の外観 ・包装容器の外観など |
主な登録要件 | いずれも特許庁に出願して審査をパスしなければならない。 | |
◆新規性:先行技術と同一でないこと。 ◆進歩性:先行技術から容易に発明できないこと。 ◆先願(せんがん):出願日が早いこと。 |
◆新規性:公知意匠と同一又は類似でないこと。 ◆創作非容易性:容易に創作できないこと。 ◆先願(せんがん):出願日が早いこと。 |
|
審査期間 | ◆出願後、審査を受けるには3年以内に出願審査請求が必要で、その出願審査請求から審査結果の最初の通知までの期間は、平均9.5か月(2023年) | ◆出願後、自動的に審査に付され、出願から審査結果の最初の通知までの期間は、平均5.9か月(2023年) |
権利存続期間 | いずれも特許庁の審査をパスして登録後に権利が発生するが、終わりは出願日を基準に計算される。 | |
◆原則として出願日から20年まで | ◆原則として出願日から25年まで | |
権利取得費用 | 権利取得までの最低費用。特許印紙代のみ。代理人手数料(特許事務所の手数料)は別途必要。特許については請求項と呼ばれる権利請求欄が一つだけの場合。 | |
◆169,800円~ ◆内訳は以下のとおり ・出願料=14,000円 ・出願審査請求料=142,000円~ ・設定登録料(第1~3年分の特許料)=13,800円~ ◆出願審査請求料と設定登録料について、大学・中小企業・個人は、1/2、1/3又は0への減免制度がある。 |
◆24,500円 ◆内訳は以下のとおり ・出願料=16,000円 ・設定登録料(第1年分の登録料)=8,500円 |
|
出願件数 | ◆300,133件(2023年) | ◆31,747件(2023年) |
詳細情報へのリンク | ・特許とは・特許の取り方 ・特許・実用新案の例3:文房具 ・特許出願書類の例 ・その他の特許解説 |
・意匠登録とは・意匠権の取り方 ・意匠登録の例・種類 ・意匠登録出願書類の例 ・その他の意匠登録解説 |
特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録の違い | ◆特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの要点と具体例は? 知的財産(知財)とは? |
関連情報
(作成2023.12.17、最終更新2024.08.11)
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