出願までの流れ

ご依頼ご相談から出願までの流れ(特許・実用新案・意匠・商標登録)

小山特許事務所のウェブサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

出願に興味はあるが、どのような流れになるのか、いつどのような資料が必要になるのか、いつどの程度の支払いが必要になるのか、どのような弁理士が担当するのかなど、ご不安のこともあろうかと存じます。

弊所では、特許や実用新案登録はもちろん、意匠登録や商標登録についても、できるだけ初回は、面談(またはウェブ会議)による打合せを行うことで、疑問点や不安点の解消を図ります。顔の知った信頼関係を築き、その後の処理も安心してお任せいただけます。

出願までの基本的な流れは、以下のとおりです。

 


1.お問合せからのご連絡

  • まずは、お問合せのページからご連絡ください。
  • お問合せフォームでも、Eメールでも、お電話でも結構です。
  • 技術分野により対応できない場合もありますので、特許・実用新案登録のご相談の場合、かんたんな技術分野(たとえば「○○装置関係」など)もお知らせください。
  • 弊所代理案件以外の案件についての侵害警告事件は、ご相談いただけません。また、外国出願は取り扱っておりません。その他、弊所の既存のお客様の競合他社様である場合など、ご依頼ご相談に対応できない場合もございます。
  • 新規のお客様からのEメールやお電話での無料相談には、対応いたしかねます。

 

2.打合せの日時・場所・方法の決定

  • 日本全国、皆さまから気軽にご相談いただけるように、来所によるご相談の他、会社やご自宅でのご相談、レンタルスペースでのご相談、ネットを介したご相談など、各種のご相談方法をご用意しております。ご希望の方法と日時をご指定ください。
  • 来所によるご相談は、弊所打合スペースとの関係で、2名様までとなります。それを超える場合、こちらからお伺いさせていただきます。
  • 【ウェブ会議によるご相談の場合】どのウェブ会議システムを利用するかは、お客様のご要望にできるだけ沿います。特にご希望がなければ、ズーム(Zoom)を利用します。弊所から招待状のEメールを送信しますので、当日、それに記載のリンクをクリックしていただくだけです。はじめての方でもご安心ください。ご不安な場合、事前に接続確認テストを行います。
  • 【ウェブ会議によるご相談の場合】打合せの数日前までに、関係資料をEメールまたは郵送にて弊所まで送付ください。特に、図面、写真、サンプル、カタログ、公報などの参考資料があれば、事前にご提示ください。当日、その内容を画面表示しながら打合せさせていただきます。なお、弁理士には守秘義務がありますので、どうぞご安心ください。

 

3.打合せ(面談・ウェブ会議)

  • 名刺をお持ちでない場合、受付票にご記入いただきます。既にお問合せフォームやEメールにてお知らせいただいている場合には、受付票は要りません。
  • 出願ご希望の内容をお聞かせください。特許・実用新案・意匠・商標登録のいずれに該当するのか、いずれで出願するのがよいのかなどは、ご相談いただけます。新製品のうち、どこをどう保護するのかもご相談いただけます。その場合、新製品の内容をお聞かせください。文章は要りません。サンプルや従来製品などに基づき、どこをどう改良したのか(改良するのか)、口頭でのご説明で結構です。
  • ご不明点やご不安点など、お気軽にご相談ください。質問してよい内容なのかなど、迷われることなく、気軽にお問合せください。
  • 出願から登録までの手続と費用を、わかりやすくご説明させていただきます。弊所の料金体系の特長は、出願から登録までの上限費用(最大費用)を予め定め、その上限費用を超えてのご請求はしない、という点です。出願書類の量(ページ数・作成時間など)や特許庁手続の動向(拒絶理由通知の内容・回数など)に左右されず、安心してご依頼いただけます。
  • 【特許や実用新案登録の場合(アイデアを保護したい場合)】文書、図面、写真、サンプル、カタログ、従来技術、他社技術、その他の参考資料があれば、ご提示ください。資料が多い場合、事前にEメール、FAXまたは郵送いただければ、打合せまでに拝見いたします。どのような弁理士が担当するのかご心配でしょうから、特許事務所選択の参考情報(小山特許事務所の場合)を開示しております。
  • 【意匠登録の場合(デザインを保護したい場合)】印刷した図面、写真、または現物をお持ちください。機械系出身の弁理士が担当するため、六面図に慣れておりますので、安心してお任せください。
  • 【商標登録の場合(商品やサービスに使用するネーミングやマークを保護したい場合)】ネーミングやマークなどの商標と、その商標をどのような商品やサービスに用いるのかをお知らせください。過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断支援システムの開発経験を活かして対応します。
  • 弁理士は、弁理士法により守秘義務を課せられていますので、ご安心ください。
  • 実際に出願を依頼するか否かは、その場で決める必要はございません。一旦持ち帰って検討してみたい、ということであれば、それも可能です。社内で(あるいはご家族で)話し合った上、正式に依頼してみようと思われた場合に、ご連絡ください。また、出願は止めておこう、ということであれば、それでも構いません。特に断りのご連絡は要りません。また、事前に申し上げている場合を除き、相談料は無料です。
  • 【相談料】出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。

 

4.ご依頼

  • 手続と費用に納得いただけましたら、ご依頼ください。
  • 出願から登録までの手続と費用などを記載した「出願のご依頼に際して」という書面をご確認いただき、署名捺印をお願いします。控えをお渡しいたします。
  • 「委任状」に署名捺印ください。委任状は、弊所から特許庁に提出いたします。

 

5.料金のお支払い

  • 請求書を発行させていただきますので、銀行振込または現金持参にて、お支払いをお願いします。
  • 事案に応じて、出願前のお支払いは一部(着手金)だけの場合があります。その場合、残金は、出願後で結構です。

 

6.出願書類の作成

  • 弊所にて出願書類を作成し、ご提示させていただきます。
  • 出願書類の案文をチェックされる際、特許請求の範囲について明細書について要約書について、をご参考になさってください。ご不明点はお気軽にお問合せください。修正箇所がございましたら、ご指示ください。
  • 適宜修正の上、出願書類を完成させます。
  • 書類作成前に、先行出願などの調査を行う場合があります。

 

7.特許庁に出願

  • 特許庁に出願後、控え書類を郵送させていただきます。
  • 出願前に着手金のみをお支払いの場合、控え書類に請求書を同封しますので、残金をお支払いください。

以上で、出願手続は完了です。

出願後、特許庁からの通知があれば、お知らせさせていただきます。

 


関連情報

 


(作成2019.04.24、最終更新2023.12.20)
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