明細書について

 


特許出願の明細書とは?

明細書とは、特許を受けようとする発明の説明書をいい、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明などが記載されます。

以下、明細書について、詳細にみていきます。
明細書の具体例については、別資料「特許出願書類の例」をご参照ください。

 


(1)実施可能要件

【明細書】は、当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が、【特許請求の範囲】の各【請求項】に記載した発明を実施(生産・使用)することができる程度に、明確かつ十分に、記載しなければなりません。

つまり、【特許請求の範囲】に記載した“特許が欲しい物・方法”について、詳細に説明する書類が【明細書】です。逆にいうと、【明細書】に記載した技術の内、特許を受けたい発明を記載したのが【特許請求の範囲】です。

このような関係は、“新規発明を開示した代償として特許を与える”、という制度趣旨に基づくものです。

 

(2)委任省令要件

発明の属する技術分野発明が解決しようとする課題、その課題を解決するための手段の他、所望により、従来技術と比較した有利な効果などを記載します。

 

(3)先行技術文献情報開示要件

出願時に、出願発明に関連した発明を開示する公知刊行物などを知っているならば、その公知刊行物の名称などを、明細書に記載しなければなりません。たとえば、関連発明が記載された特許公報を知っているならば、その公報番号を明細書に記載しなければなりません。

 

(4)出願後の修正は困難

出願後の【明細書】や【図面】の修正は、誤記レベルを除き、相当制限されます。出願後、実施例などを追加したい場合は、別途出願が必要です。この際、出願日から1年以内ならば、「国内優先権主張出願」が可能です。

国内優先権主張出願については、別資料「国内優先権制度」をご参照ください。

 

(5)明細書と特許請求の範囲との関係

【明細書】や【図面】に記載しておけば、【特許請求の範囲】に記載がなくても、後日、同一発明について他社に特許を取られるおそれはありません

逆に、【明細書】や【図面】にいくら記載していても、【特許請求の範囲】に記載がなければ、その発明について特許を取得できず、その発明を真似した他社に権利行使することはできません

但し、【明細書】や【図面】に記載した事項は、所定の要件を満たせば、出願後でも【特許請求の範囲】に移動して権利化できる場合があります。

 


参考条文

特許法第36条第3項
「…明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 発明の名称
 二 図面の簡単な説明
 三 発明の詳細な説明」

特許法第36条第4項
「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
 二 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」

特許法第70条
「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。」

特許法施行規則第24条の2
「特許法第36条第4項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」

 


関連情報

 


(作成2006.01.01、最終更新2020.05.16)
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