意匠法第10条の条文解読(関連意匠制度)

はじめに

 


目次

 


関連意匠制度とは?

関連意匠

  • 関連意匠制度とは、先行する本意匠に類似する意匠について、関連意匠として登録を認める制度です。一のコンセプトから多くのバリエーションの意匠が創作される実情を考慮し、同一人であれば、互いに類似する意匠でも、関連意匠制度を用いて各意匠の保護を図ることができます。
  • 「関連意匠」とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠である「本意匠」に類似する意匠をいいます。
  • 同一人が互いに類似する意匠について意匠登録を受けようとする場合、一を本意匠とし、他を関連意匠として出願します。
  • 意匠権の効力は、登録意匠のみならずこれに類似する意匠まで及びます(第23条)。重複した権利の成立を防止するために、先願主義が採用されており、同一又は類似の意匠については、最先の意匠登録出願人のみが意匠登録を受けることができます(第9条)。しかしながら、同一人の場合には、先願主義の例外として、自己の出願意匠又は登録意匠に類似する意匠でも、関連意匠として、一定要件下、意匠登録を受けることができます
  • 関連意匠を出願できる期間は、本意匠が消滅等していないことを条件に、基礎意匠(最初に選択した本意匠)の出願日から10年を経過する日前までです。
  • 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願日から25年をもって終了します。
  • 関連意匠の例(実際の登録例)

下図において、黒・青・緑のそれぞれについて、中心点は登録意匠そのものを示し、それを取り囲む円は類似範囲を示しています。黒の意匠Oを登録後、その類似範囲内(つまり黒の円内)にある青の意匠Aについて、黒の意匠Oを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。青の意匠Aと類似する(つまり青の円内の)緑の意匠Bについて、青の意匠Aを本意匠として関連意匠の意匠登録を受けることができます。最初に本意匠として選択した意匠Oを「基礎意匠」といいます。また、「基礎意匠Oの関連意匠A」及び「当該関連意匠Aに連鎖する段階的な関連意匠B」を「基礎意匠に係る関連意匠」といいます。

関連意匠制度(基礎意匠・関連意匠)

 


関連意匠登録のメリット

(1)本意匠の類似範囲を確認できる

登録意匠(本意匠)に類似すると思う意匠を関連意匠として出願し登録を受けることができれば、その関連意匠は本意匠の類似範囲にあることになります。一方、関連意匠として登録されなかった場合(通常意匠として登録された場合)、その意匠は本意匠とは非類似ということになります。様々な関連意匠を登録すれば、やがて類似範囲が見えてきます。また、本意匠と関連意匠との間の意匠も、権利範囲に含まれることが明らかになります。

(2)権利範囲を拡張できる

意匠権の効力は、登録意匠のみならずこれに類似する意匠にまで及びます。この点は、(関連意匠以外の)通常意匠だけでなく、関連意匠でも同様です。そのため、関連意匠を登録すると、関連意匠の類似範囲には「本意匠には類似しないが関連意匠には類似する範囲」つまり「関連意匠にのみ類似する範囲」ができますから、本意匠だけを登録した場合と比較して、権利範囲を拡げることができます。

関連意匠にのみ類似する意匠、当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、関連意匠として登録を受けることができます。このようにして、関連意匠制度を活用して、権利範囲の拡大を図ることができます。

 


(関連意匠)
第10条

意匠登録出願人は、
「自己の意匠登録出願に係る意匠」又は「自己の登録意匠」のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、
当該関連意匠の意匠登録出願の日(第15条第1項において準用する特許法第43条第1項(パリ条約優先権主張)、第43条の2第1項(優先期間徒過救済措置による優先権主張)又は第43条の3第1項若しくは第2項(パリ条約の例による優先権主張)の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、「最初の出願」若しくは…「パリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願」又は「同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願」の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、
第9条第1項又は第2項(先願)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。

ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が
 ・第44条第4項(登録料不納による消滅)の規定により消滅しているとき、
 ・無効にすべき旨の審決が確定しているとき、
 ・又は放棄されているときは、
この限りでない。

  • 意匠登録出願人は、
    「本意匠」に類似する意匠「関連意匠」については、
    「関連意匠の意匠登録出願日」が、「本意匠の意匠登録出願日」以後であって、「本意匠の意匠登録出願日」から10年経過日前である場合に限り、
    第9条第1項又は第2項(先願)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
  • 関連意匠を出願できる期間を、基礎意匠の出願日から10年経過日前までとする。
  • ただし、基礎意匠の出願日から10年経過日前であっても、消滅等した登録意匠を本意匠とする関連意匠は、登録しない。具体的には、本意匠の意匠権が、(a)登録料不納による消滅、(b)無効審決確定、又は(c)放棄されているときは、関連意匠の意匠登録を受けることができない。
  • 関連意匠とは、本意匠に類似する意匠をいう。
  • 本意匠とは、自己の出願意匠又は登録意匠のうちから選択した一の意匠をいう。
  • 意匠登録出願日とは、優先権の主張を伴う意匠登録出願にあっては、「最初の出願」若しくは「パリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願」又は「同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願」の日をいう。つまり、「本意匠(基礎意匠)の出願日」や「関連意匠の出願日」は、優先権主張の効果が認められる場合、優先日(第一国出願日)をいう。
  • 関連意匠の登録要件
    (1)関連意匠の出願人は、本意匠の出願人又は意匠権者であること。
    (2)関連意匠は、本意匠に類似する意匠であること。
    (3)関連意匠の出願日は、基礎意匠の出願日以後であって、10年経過日前であること。
  • 関連意匠については、先願の規定は適用しない(先願主義の例外)。「第9条第1項又は第2項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる」ものである。
  • 第9条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
    2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

 

2 第3条第1項第一号(公知)又は第二号(文献公知・インターネット公知)に該当するに至つた自己の意匠のうち
前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠(関連意匠)の本意匠と同一又は類似のものは、
当該意匠登録を受けようとする意匠(関連意匠)についての同条第1項(新規性)及び第2項(創作非容易性)の規定の適用については、
同条第1項第一号(公知)又は第二号(文献公知・インターネット公知)に該当するに至らなかつたものとみなす。

  • 関連意匠として登録される場合、自己の意匠のうち、本意匠(基礎意匠)と同一又は類似する公知意匠は、新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外する。つまり、本意匠の登録公報発行や自己実施などにより、関連意匠の出願時に、本意匠と同一又は類似する意匠が公知でも、第3条第1項(新規性)や第3条第2項(創作非容易性)の規定を理由に、関連意匠の出願は拒絶されない。
  • 第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
      一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
      二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
      三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
    2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

 

3 第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠(関連意匠)についての第3条の2(先願意匠の一部と同一類似の後願意匠排除)ただし書(出願人同一で意匠公報(秘密意匠解除公報を除く)発行日前の出願除外)の規定の適用については、
同条ただし書中「同条第4項(秘密意匠解除公報)の規定により同条第3項第四号(願書及び添付図面等の内容)に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、
当該先の意匠登録出願について第14条第1項(秘密意匠)の規定により秘密にすることを請求したときは、第20条第4項(秘密意匠解除公報)の規定により同条第3項第四号(願書及び添付図面等の内容)に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。

  • 関連意匠として登録される場合に限り、秘密意匠解除公報発行まで第3条の2(先願意匠の一部と同一類似の後願意匠排除)の規定を適用しない。
  • 後願意匠が先願意匠の一部と同一・類似である場合、先願の公報発行前に後願が出願されても、第3条の2の規定により、原則として後願は拒絶される。但し、出願人が同一の場合、先願の公報発行前に出願されたなら、登録を受けられる。先願が秘密意匠の場合、最初の公報(登録時の公報)には意匠の内容は掲載されず、秘密期間経過後の秘密意匠解除公報に意匠の内容が掲載される。第3条の2の規定の適用を免れるには、同一出願人でも、最初の公報(登録時の公報)発行までに、後願を出願する必要がある。最初の公報発行から秘密意匠解除公報の間にした出願のみ、第3条の2の規定が適用され拒絶されることになる。そこで、関連意匠として登録される場合に限り、秘密意匠解除公報発行まで第3条の2の規定を適用しないようにした。なお、先願の秘密意匠解除公報発行後に後願を出願した場合、もともと第3条の2の規定は適用されない。

同一出願人への意匠法第3条の2(先願の一部と同一又は類似)の規定の適用【先願が通常意匠】

 

同一出願人への意匠法第3条の2(先願の一部と同一又は類似)の規定の適用【先願が秘密意匠】

  • 第3条の2(読替前)
     意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項(登録意匠公報)又は第66条第3項(同日競願に係る協議不成立・不能による拒絶確定公示公報)の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項(新規性)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
     ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第20条第3項(登録意匠公報)の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第4項(秘密意匠解除公報)の規定により同条第3項第四号(願書及び添付図面等の内容)に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。
  • 第3条の2(読替後)
     意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項(登録意匠公報)又は第66条第3項(同日競願に係る協議不成立・不能による拒絶確定公示公報)の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項(新規性)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
     ただし、当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、第20条第3項(登録意匠公報)の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報当該先の意匠登録出願について第14条第1項(秘密意匠)の規定により秘密にすることを請求したときは、第20条第4項(秘密意匠解除公報)の規定により同条第3項第四号(願書及び添付図面等の内容)に掲げる事項が掲載されたものに限る。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、この限りでない。

 

4 第1項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、
当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。

当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠
及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、
同様とする。

  • 本意匠には類似しないが先の関連意匠には類似する意匠については、先の関連意匠を本意匠とみなして、関連意匠として登録を受けることができる。
  • このようにして登録された関連意匠にのみ類似する意匠、当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様である。

 

5 前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。

  • 関連意匠にのみ類似する意匠及びこれに連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠については、出願日が、基礎意匠(関連意匠に係る最初に選択した一の意匠(最初に選択した本意匠))の出願日から10年経過日前である場合に限り、意匠登録を受けることができる。
  • 第10条第1項(読替後)
    意匠登録出願人は、
    「自己の意匠登録出願に係る意匠」又は「自己の登録意匠」のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、
    当該関連意匠の意匠登録出願の日がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠(基礎意匠)の意匠登録出願の日から10年を経過する日前である場合に限り、
    第9条第1項又は第2項(先願)の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
    ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が
     ・第44条第4項(登録料不納による消滅)の規定により消滅しているとき、
     ・無効にすべき旨の審決が確定しているとき、
     ・又は放棄されているときは、
    この限りでない。

 

6 本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第1項及び第4項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

  • 本意匠に専用実施権が設定されている場合、その本意匠に係る関連意匠については、意匠登録を受けることができない。
  • 関連意匠を本意匠とみなして関連意匠の登録をする場合においても、本意匠に専用実施権が設定されている場合は、意匠登録を受けることができない。

 

7 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第9条第1項又は第2項(先願)の規定は、適用しない。

  • 基礎意匠とは、最初に本意匠として選択した一の意匠、つまり最初に選択した本意匠をいう。
  • 基礎意匠に係る関連意匠とは、当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。冒頭の関連意匠制度とは?の図において、「基礎意匠Oの関連意匠A」及び「当該関連意匠Aに連鎖する段階的な関連意匠B」を「基礎意匠に係る関連意匠」という。
  • 関連意匠にのみ類似する関連意匠を登録可能とすることに伴い、最初に選択した本意匠と、本意匠とみなされた関連意匠とを区別するために、最初に選択した本意匠を、「基礎意匠」と定めた。
  • 基礎意匠(最初に選択した本意匠)の関連意匠、及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠については、先願の規定は適用しない。

 

8 前項に規定する場合において、第3条第1項第一号(公知)又は第二号(文献公知・インターネット公知)に該当するに至つた自己の意匠のうち
当該基礎意匠に係る関連意匠((a)「当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき」、若しくは(b)「当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき」、又は(c)「当該関連意匠の意匠権が第44条第4項(登録料不納による消滅)の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたとき」を除く。)と同一又は類似のものは、
第1項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第3条第1項(新規性)及び第2項(創作非容易性)の規定の適用については、
同条第1項第一号(公知)又は第二号(文献公知・インターネット公知)に該当するに至らなかつたものとみなす。

  • 関連意匠として登録される場合、自己の意匠のうち、「基礎意匠に係る関連意匠」と同一又は類似する公知意匠は、新規性及び創作非容易性の判断の基礎となる資料から除外する。
  • 但し、「基礎意匠に係る関連意匠」であっても、(a)当該関連意匠の意匠登録出願が放棄・取下・却下されたとき、(b)当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶査定・審決が確定したとき、(c)当該関連意匠の意匠権が登録料不納消滅・無効審決確定・放棄されたときは除かれる。
  • なお、基礎意匠に係る関連意匠とは、当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう(第7項)。冒頭の関連意匠制度とは?の図において、「基礎意匠Oの関連意匠A」及び「当該関連意匠Aに連鎖する段階的な関連意匠B」を「基礎意匠に係る関連意匠」という。

 


(存続期間)
第21条

意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。

2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から25年をもつて終了する。

 


(作成2019.11.24、最終更新2022.11.09)
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