目次
- 商標・サービスマークとは
- 商標・サービスマークの例
- 登録商標を無断で使用すると
- 商標権を侵害しないように
- 商標登録しておかないと
- 商標登録の例
>製造業での商標登録の例
>小売業での商標登録の例
>サービス業での商標登録の例
>オリジナル商品を扱う商店・個人事業主での商標登録の例 - 商標登録についてもっと知りたい
- 商標登録したい(ご依頼・ご相談)
商標・サービスマークとは
商標(しょうひょう)とは、商品またはサービスに使用するネーミングやマークなどをいいます。
商品に使用する商標を「商品商標」、サービスに使用する商標を「役務(えきむ)商標」または「サービスマーク」ということもあります。
商標・サービスマークの例
ビールに「キリン」の文字や図形、キャラメルに「グリコ」の文字やマーク、貨物輸送業に「宅急便」の文字やネコマーク、銀行業に「トマト銀行」の文字やトマト図形などは、いずれも登録商標です。
実際の商標登録の例(登録商標の例)を挙げると、たとえば、次のものがあります。なお、文字である必要はなく、マークやキャラクター図形などであっても構いません。また、二次元つまり平面的な商標に限らず、三次元つまり立体的な商標であっても構いません。2015年4月1日より、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標も、保護対象に追加されました。
登録商標を無断で使用すると
登録商標を第三者が無断で使用することはできません。使用すれば商標権の侵害となり、差止請求や損害賠償請求されるおそれがあります。また、刑事罰を科される場合もあります。
商標権を侵害しないように
商標の決定に際しては、予め、先行する登録商標を調査し、同一・類似のものがないかを確認する必要があります。また、好ましくは、自己の商標登録を済ませた上で、商標の使用を開始するのが安全です。
商標登録しておかないと
商標の使用に際しては、特許庁への登録は必須ではありません。
しかしながら、商標登録は、使用開始が早いか否かではなく、特許庁への出願が早いか否かで、審査されます。つまり、商標登録は、基本的には「出願」の“早い者勝ち”です。
そのため、商標登録せずに商標を使用するのは危険です。自社が出願しないうちに、他社に出願されてしまうおそれがあります。商標が決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。
商標登録の例
企業、商店、個人事業主の方が、どのようなものを商標登録できるのか、代表例をご紹介します。製造業、小売業、それ以外のサービス業など、業種に応じた保護があります。
製造業での商標登録の例
- 会社名(商号)
- 商品名
- キャラクターの名称・図形
- 会社のロゴ(マーク)
- 商品に付けるマーク
小売業での商標登録の例
- 店名
- キャラクターの名称・図形
- 店のロゴ(マーク)
- 買い物かご、制服、値札シールなどに付けるマーク
サービス業(飲食業・金融業・輸送業・宿泊業など)での商標登録の例
- 会社名(商号)
- サービス名
- キャラクターの名称・図形
- 会社のロゴ(マーク)
- サービスに付けるマーク
オリジナル商品を扱う商店・個人事業主での商標登録の例
- 屋号
- 商品名
- キャラクターの名称・図形
- 商品に付けるマーク
商標登録についてもっと知りたい
商標登録について、さらに詳しくは、次のリンク先をご覧ください。商標登録出願から登録までの流れ、登録要件、審査期間、費用などについて解説しています。
商標登録したい(ご依頼・ご相談)
小山特許事務所は、お客様を代理して、出願前の先行商標調査から、出願書類の作成、特許庁への出願、その後の手続を行います。
商標登録のご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
来所によるご相談の他、インターネットを介したご相談も可能です。下記より、ご希望の方法をご指定ください。Eメールまたはウェブ会議により、日本全国からご依頼・ご相談いただけます。
ご相談方法
- 弊所でのご相談
- 貴社でのご相談
- リモートでのご相談(弊所から招待状をEメールします。そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。)
(作成2021.10.24、最終更新2024.03.10)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2021-2024 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.