意匠登録の基礎知識(制度の概要や権利の取り方)については、まずはこちらのページをご覧ください。
【実際の具体例(類似・非類似)を先に見たい方へ】
要約 意匠の類否(類似・非類似)判断のポイント!
「出願前に知られた意匠と同一・類似のもの」は、意匠登録を受けることができません。一方、無事に登録された後は、意匠権は、登録意匠と同一・類似の範囲で他人の実施を排除でき、自社のみが実施できるという強力な権利になります。
つまり、登録要件や権利範囲との関係で、「意匠の類否(類似・非類似)」が問題となります。「どこまでが類似か」を見極めることは、意匠の実務において極めて重要かつ難しい課題です。
ここでは、実務の要となる「意匠の類否(類似か非類似か)の判断手法」について、特許庁の意匠審査基準をベースに、弊所独自の視点(オリジナル資料)を交えて分かりやすく解説します。また、実際の類否判断事例(具体例)へのリンクも多数配置しています。
意匠が「類似」しているかどうかの判断は、単に「見た目がなんとなく似ているか」ではありません。また、対比する2つの意匠を単に見比べるだけでも判断できません。特許庁の意匠審査基準に基づき、どのように判断していくのかご紹介します。
なお、特許庁の意匠審査基準そのままではなく、弊所において編集加工してご紹介します。本ページ末尾の掲載日における情報です。最新かつ正確な情報は、特許庁でご確認いただくか、弊所にお問合せください。
【本ページの要約】 以下の3つのステップで客観的・論理的に判断されます。
物品が何かも考慮
大前提として、物品が同一または類似でなければ、形態がいかに似ていても「類似」にはなりません。「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」とは、非類似の意匠です。
形態の「共通点・差異点」の認定と個別評価
全体の骨格(基本的構成態様)から細部(具体的態様)までを観察し、どこが同じでどこが違うかを洗い出し、それぞれの美感への影響度(注意を引く部分か、機能的な制約があるか等)を評価します。従来どのような意匠があったか(ありふれた形状等か)も影響します。
総合的な類否判断
個別の評価を踏まえ、全体を肉眼で観察したときに「需要者に異なる美感を起こさせるか」を最終的に判断します。類似するためには、原則として、骨格(基本的構成態様)が共通していることが必要です。
※商品等の一部に特徴がある場合の「部分意匠の類否判断」については、さらに「位置・大きさ・範囲」という特有の要件が加わります。詳細は以下の本編をご確認ください。
※ご依頼ご相談は、お問合せページよりお気軽にご連絡ください。
目次
- 意匠の類否(類似/非類似)
>はじめに(用語の定義)
>意匠の類否とは?
>物品等と形態
>基本的構成態様と具体的態様 - 全体意匠の類否判断
>類否判断の主体
>全体意匠の類否判断の手法
>全体意匠の類否判断の具体例
>全体意匠の類否判断の観点
>対比する両意匠の【形状等】の認定、その共通点・差異点の認定について
>対比する両意匠の【形状等】の共通点・差異点の個別評価について
>総合的な類否判断について - 部分意匠の類否判断
>部分意匠の類否判断の手法
※【図解】部分意匠における位置・大きさ・範囲の相違イメージ
>部分意匠の類否判断の観点
>当該部分における【用途】及び【機能】の共通点・差異点の認定について
>当該部分の【位置】、【大きさ】、【範囲】の共通点・差異点の認定について
>部分意匠の類否判断の具体例 - 関連情報
> 意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)
> 意匠の類否判断事例(意匠の類似/非類似を事例で確認)
> 意匠の類否判断(意匠審査基準の読解)
> 意匠の類似範囲の確認手段(関連意匠、判定、鑑定など)
参考文献
・特許庁編「意匠審査基準」:令和5年12月15日改訂版
・特許庁編「旧 意匠審査基準」:平成31年4月26日改訂版(保護対象が物品に限られていた時代の審査基準)
意匠の類否(類似/非類似)
はじめに(用語の定義)
・「意匠(いしょう)」とは、物品、建築物又は画像の美的な外観・デザインをいいます。より具体的には、「物品の形状等」、「建築物の形状等」又は「画像」であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。
・「形状等」とは、「形状、 模様若しくは色彩」又は「これらの結合」をいいます。「形態」ということもあります。
・「物品等」とは、物品、建築物又は画像をいいます。
・「全体意匠」とは、物品等の全体についての意匠(物品等の全体について意匠登録を受けようとする意匠)をいいます。
・「部分意匠」とは、物品等の部分についての意匠(物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠)をいいます。
意匠の類否とは?
意匠の類否(るいひ)とは、意匠が類似するか否か、ということです。つまり、「ある意匠」が「他の意匠」と類似か非類似か、ということです。
物品等の「全体」ではなく、ある「部分」に着目して、その部分同士の類否が問題になることもあります。つまり、意匠の類否には、「全体意匠の類否」と「部分意匠の類否」とがあります。
意匠の類否に関連して、意匠法には、次のとおり規定されています(第24条第2項)。
「登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。」
この規定でいう「需要者」は、取引者を含む概念と理解されています。
従って、意匠の類否判断は、需要者(取引者を含む)の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行われます。意匠が類似するか否かは、需要者(取引者を含む)に起こさせる美感に共通性があるか否か、ということになります。
物品等と形態
意匠の類似は、対比する意匠同士の「意匠に係る物品等(物品、建築物、画像)」の【用途】及び【機能】が同一又は類似であることを前提とします。
従って、仮に形態(形状等)が同じでも、物品(用途・機能)が異なれば、意匠としては非類似になります。たとえば、「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」は、形態が同一・類似でも、物品が異なるので、別個の意匠(非類似)となります。
意匠の同一・類似・非類似を判断する場合、「物品面」と「形態面」とを考慮する必要があります。

- 意匠Aは、出願(そして登録)された意匠そのものです。意匠Aを中心とする円内(複数の△を含む円内)は、意匠Aの類似範囲を示しています。
- 意匠B1は、「○」で示され、意匠Aと物品が同一で形態も同一です。この場合、意匠B1は、意匠Aと「同一の意匠」ということになります。
- 意匠B2は、「△」で示され、意匠Aと次のいずれかの関係にあります。すなわち、(a)物品が同一で形態が類似、(b)物品が類似で形態が同一、(c)物品が類似で形態も類似、の関係にあります。いずれの場合も、意匠B2は、意匠Aと「類似の意匠」ということになります。
- 意匠B3は、「×」で示され、意匠Aとの関係で、物品および形態の内、一方または双方が非類似です。この場合、意匠B3は、意匠Aと「非類似の意匠」ということになります。
- 「出願前に知られた意匠」と同一・類似の意匠は、意匠登録を受けることができません。
- 意匠権の効力は、登録意匠およびこれに類似する意匠にまで及びます。
基本的構成態様と具体的態様
多くの場合、形態の認定は、「基本的構成態様」と「具体的態様(具体的構成態様)」とに分けてなされます。

| 判断基準(形態の類否) | 具体例 |
|---|---|
| 基本的構成態様が共通 → 原則として類似 (具体的態様が共通か否かを問わず) |
意匠登録無効審判「パンダぬいぐるみ事件」 |
| 基本的構成態様に差異 → 原則として非類似 | 拒絶査定不服審判「包装袋事件」 |
| 基本的構成態様が共通であっても、ありふれたものであり、具体的態様における差異点の影響が大きい → 非類似 | 拒絶査定不服審判「脇机事件」 |
| 基本的構成態様に差異があっても、ありふれた形態であって、具体的態様の共通点が顕著 → 類似 | 関連意匠の登録例「包装用箱」 |
| 【参考】そもそも物品が相違 → 非類似 |
基本的構成態様と具体的態様とによる意匠の類否判断手法については、次のリンク先をご覧ください。基本的構成態様とは何か、具体的態様(具体的構成態様)とは何か、これらを用いた類否判断をどのように行うのか、特許庁の意匠審査基準に基づき、解説しています。
全体意匠の類否判断
類否判断の主体
類否判断の判断主体は、需要者(取引者を含む)です。
類否判断は、人間の感覚的な部分によるところが大きいが、その判断を行う際は、創作者の主観的な視点を排し、需要者(取引者を含む)が観察した場合の客観的な印象をもって判断します。
なお、類否判断の主体は、全体意匠のみならず、部分意匠の場合も同様です。
全体意匠の類否判断の手法
意匠は、「物品等」と「形状等」が一体不可分のものであるから、対比する両意匠の「意匠に係る物品等」が同一又は類似でなければ意匠の類似は生じません。
従って、対比する両意匠が以下の全てに該当する場合に限り、両意匠は類似すると判断します。
なお、物品、画像、建築物の各意匠の間においても、対比する両意匠が以下の全てに該当する場合、両意匠は類似すると判断します。
(1) 両意匠の「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】が同一又は類似であること
(2) 両意匠の「形状等」が同一又は類似であること
なお、上記(1)及び(2)がいずれも同一の場合、両意匠は同一と判断されます。
※意匠に係る物品等=「意匠に係る物品」又は「意匠に係る建築物若しくは画像」
※形状等=「形状、模様若しくは色彩」又は「これらの結合」
全体意匠の類否判断の具体例
全体意匠の類否判断の観点
次の観点により、類否判断を行います。
対比する両意匠の「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】の認定及び類否判断
※「イ」「ウ」が欠番ですが、後述する部分意匠の場合の観点のため、ここでは省略しています。
対比する両意匠の【形状等】の認定 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の共通点及び差異点の認定 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の共通点及び差異点の個別評価 → 詳しくは【こちら】
総合的な類否判断 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の認定、その共通点・差異点の認定について
観察方法
原則として肉眼による視覚観察を基本とし、購入時や使用時を考慮します。購入時も使用時も実際に手に持って視覚観察する筆記具の場合、どの方向から見た状態も同じ比重で観察するが、通常の設置状態では背面及び底面を見ることのないテレビの場合、それら以外の面に比重を置いて観察します。
形状等の認定
両意匠の骨格となる全体の形状等(基本的構成態様)と、各部・細部の形状等(具体的態様)をそれぞれ認定し、それらの共通点と差異点を客観的に洗い出します。前述した「基本的構成態様と具体的態様」もご覧ください。
詳細は、「意匠審査基準の読解(類否判断の観点)」をご覧ください。
対比する両意匠の【形状等】の共通点・差異点の個別評価について
洗い出した各ポイントが、意匠全体の美感に与える影響度を以下の3つの視点から評価します。
注意を引く部分か否か
全体に占める割合が大きい部分や、購入時・使用時に観察されやすい部分の形状等は、重視されます。通常見えない内部や底面、流通時しか見えない部分の差異は、原則として重視されません。
先行意匠群との対比
共通点あるいは差異点が、ありふれた形状等なら、重視されません。一方、差異点が過去にない新規な形状等(創作的価値が高いもの)であれば、強い印象を与えるため重視されます。但し、ありふれた形状等や公然知られた形状等であっても、その組合せによっては、注意を引く場合もあるため考慮します。
機能や材質の扱い
物品等の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は、意匠法では保護しません。また、通常用いられる材質そのままの模様・色彩は、ありふれたものとして美感への影響度は極めて低いと評価します。
詳細は、「意匠審査基準の読解(類否判断の観点)」をご覧ください。
総合的な類否判断について
個別の評価を踏まえ、すべての共通点・差異点を総合的に観察した場合に、需要者に異なる美感を起こさせるか(類似か非類似か)を最終判断します。その際、各形状等の組合せにも注意しつつ共通点・差異点を総合的に検討した場合に、それら共通点・差異点が意匠全体の美感の類否に対し、どのような影響を与えているかを評価する必要があります。
骨格(基本的構成態様)の重要性
全体の骨格は美感への影響が最も大きいため、類似と判断されるには原則として全体の骨格(基本的構成態様)が共通していることが必要です。
但し、全体の骨格がありふれた形状(例:直方体の箱)であり、模様(具体的態様)に特徴的な共通点がある場合は、骨格の比率などが違っていても「類似」と判断されることがあります。
詳しくは、「意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)」をご覧ください。
構成要素と過去の事例
意匠の構成要素(形状・模様・色彩)のうち、「創作」でななく「選択」になりがちな色彩は、形状や模様に比べて類否に与える影響が小さいです。また、過去の類否判断事例であっても、その結論だけを別の事件に単純に当てはめることはしません。
詳細は、「意匠審査基準の読解(類否判断の観点)」をご覧ください。
部分意匠の類否判断
「部分意匠の類否判断」も、基本的には、上述した「全体意匠の類否判断」と同様です。以下では、「部分意匠の類否判断」に特有の事項についてみていきます。
部分意匠の類否判断の手法
前述したとおり、意匠は、「物品等」と「形状等」が一体不可分のものであるから、対比する両意匠の「意匠に係る物品等」が同一又は類似でなければ意匠の類似は生じません。
【図解】部分意匠における位置・大きさ・範囲の相違イメージ
下図は、部分意匠の類否判断における位置・大きさ・範囲の相違イメージです。特許庁の公式資料ではありません。弁理士小山が数々の意匠審決を読解の上、具体例を提示するものです。なお、特許庁の『意匠審査基準』には、次のとおり記載されております。
「位置、大きさ、範囲は、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えない。」
※実線は「意匠登録を受けようとする部分」、破線は「その他の部分」を示します。

従って、部分意匠の場合も、全体意匠の場合と同様、対比する両意匠が以下の全てに該当する場合に限り、両意匠は類似すると判断します。
ここでは、出願意匠と公知意匠との関係で述べます。
(1) 出願意匠と公知意匠の「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】が同一又は類似であること
(2) 出願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「相当する部分」の【用途】及び【機能】が同一又は類似であること
(3) 出願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等の全体の形状等の中での【位置】、【大きさ】、【範囲】と、公知意匠における「相当する部分」の当該物品等の全体の形状等の中での【位置】、【大きさ】、【範囲】とが、「同一」又は「当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内」のものであること
(4) 出願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」と、公知意匠における「相当する部分」の【形状等】が同一又は類似であること
(注)「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしません。
なお、上記(1)から(4)が全て同一の場合、両意匠は同一と判断します。
部分意匠の類否判断の観点
部分意匠の場合、前述した「全体意匠の類否判断の観点」に加えて、以下においてオレンジの観点「イ」「ウ」が付加されます。
次の観点により、類否判断を行います。
対比する両意匠の「意匠に係る物品等」の【用途】及び【機能】の認定及び類否判断
部分意匠の場合、当該部分における【用途】及び【機能】の共通点・差異点の認定 → 詳しくは【こちら】
部分意匠の場合、当該部分の【位置】、【大きさ】、【範囲】の共通点・差異点の認定 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の認定 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の共通点・差異点の認定 → 詳しくは【こちら】
対比する両意匠の【形状等】の共通点・差異点の個別評価 → 詳しくは【こちら】
総合的な類否判断 → 詳しくは【こちら】
当該部分における【用途】及び【機能】の共通点・差異点の認定について
出願意匠が部分意匠である場合は、「意匠登録を受けようとする部分」と公知意匠における「相当する部分」のそれぞれの【用途】及び【機能】について共通点・差異点を認定します。
詳細は、「意匠審査基準の読解(類否判断の観点)」をご覧ください。
当該部分の【位置】、【大きさ】、【範囲】の共通点・差異点の認定について
出願意匠が部分意匠である場合は、「意匠登録を受けようとする部分」の当該物品等全体の形状等の中での【位置】、【大きさ】、【範囲】と、公知意匠における「相当する部分」の当該物品等全体の形状等の中での【位置】、【大きさ】、【範囲】について共通点・差異点を認定します。
なお、【位置】、【大きさ】、【範囲】は、当該意匠の属する分野においてありふれた範囲内のものであれば、ほとんど影響を与えません。
詳細は、「意匠審査基準の読解(類否判断の観点)」をご覧ください。
部分意匠の類否判断の具体例
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本願外観(部分意匠)
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引用意匠
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部分意匠の類否判断事例は、次のリンク先をご覧ください。
| 判断事例(相違点・対象) | 解説ページ(リンク) |
|---|---|
| 【おすすめ】分かりやすい具体例 | 部分意匠の類否と活用(スプーン・フォーク等の例) |
| 代表的な具体例 | 拒絶査定不服審判「飲用グラス事件」 |
| 位置の相違 | 部分意匠の類否判断事例(位置の相違) |
| 大きさの相違 | 部分意匠の類否判断事例(大きさの相違) |
| 範囲の相違 | 部分意匠の類否判断事例(範囲の相違) |
関連情報
- 意匠登録とは・意匠権の取り方
- 意匠の類否判断手法(基本的構成態様と具体的態様の認定による形態の類似/非類似)
- 意匠の類否判断事例(意匠の類似/非類似を事例で確認)
- 意匠の類否判断(意匠審査基準の読解)
- 意匠の類似範囲の確認手段(関連意匠、判定、鑑定など)
- その他の意匠登録解説
- 意匠審査基準(特許庁)
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/index.html
(作成2002.10.06、最終更新2026.08.04)
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