目次
- 意匠図面の役割
- 意匠図面とは
- 意匠図面の具体例
>意匠図面の作成対象物
>意匠図面の例 - 意匠図面の用意とその他の方法
>(1)弁理士小山に相談しつつ図面出願
>(2)写真出願・現物出願 - 小山特許事務所の意匠登録サービス
>弁理士小山に相談しつつ図面を用意して安く出願!
>図面がなくても出願可能!
>意匠登録に関するご相談 - 関連情報
- 本ページの解説動画:意匠図面の例(図面で意匠登録出願)【動画】
意匠図面の役割
物品等の美的な外観・デザインである「意匠(いしょう)」について、意匠登録を受けることで、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占排他的に実施(製造販売等)することができます(意匠登録とは・意匠権の取り方)。
意匠登録を受けようとする場合、登録を受けようとする意匠がどのようなものか、特定する必要があります。意匠を形態面から特定するために、図面や写真などが用いられます。このようにして特定された意匠が審査対象となり、登録後には権利範囲を定めることになります。
意匠図面とは
意匠図面として、典型的には「六面図」が用いられます。

六面図とは、正投影図法により各図同一縮尺で作成した「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」及び「底面図」からなる一組の図をいいます。但し、同一又は対称の図となる場合、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載して、一部の図を省略することもできます。
六面図とは?、六面図の具体例、六面図の描き方、図の省略(同一又は対称の場合)、六面図の必要性、平面的なものを表す図面、図面に不備がある場合の取扱い(出願拒絶・登録無効)について、詳しくは、「六面図とは」をご覧ください。
なお、六面図を構成する各図の内、一部または全部を、「等角投影図」などで表すこともできます。
その他、必要に応じて、「断面図」、「拡大図」、「参考図」などを加えることもできます。
等角投影図については、「斜視図(等角図)の描き方」、「等角図と等角投影図」をご覧ください。
意匠図面の具体例
意匠登録を受けようとする意匠を「図面」で特定する場合の具体例(意匠図面の例)を示します。現物から図面を作成した例となります。現物として、ここでは市販品を用いていますが、実際に意匠登録を受けるには、原則としてデザインを公開する前(販売等する前)に、図面作成して意匠登録出願する必要があります。但し、最初の公開から1年以内でしたら、意匠登録を受けられる場合もあります。詳しくは、お問合せください。
下記写真に示すような洗濯バサミについて、意匠登録出願のご依頼を受けたとして、意匠図面の例を示します。仮想事例であり、実際の出願に用いた図面ではありません。また、サンプルとして使用させていただいた洗濯バサミのメーカ様と弊所とは一切関係ございません。たまたま一般消費者として購入した商品となります。関係者の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
意匠図面の作成対象物
意匠図面を作成しようとする物品は、次の写真に示す洗濯バサミとします。

意匠図面の例
上記写真の洗濯バサミの意匠図面の例です。この例では、意匠図面は、【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【A-A断面図】からなります。なお、ここでは分かりやすいように、六面図(及びその他の図)をまとめて一つの画像としていますが、実際の出願時には、六面図を構成する各図ごとに上下に並べます。
現物に忠実な図面以外に、多少変更して図面作成することもできます。たとえば、洗濯バサミのツマミの部分の長さや形状を変えて図面作成することもできます。その点では、現物がなくても、たとえば従来品(現物又は図面)があれば、そしてその従来品のどこをどのように変更するかが分かれば、意匠図面を作成することができます。また、作成した図面を修正して、部分意匠の図面や、関連意匠の図面とできる場合もあります。部分意匠や関連意匠については、次のページをご覧ください。

意匠図面の用意とその他の方法
上記の意匠図面の例を見て、意匠図面の作成が困難あるいは面倒と思われるかもしれません。ここでは、2つの方法をご提案いたします。
(1)弁理士小山に相談しつつ図面出願
どのような図面が必要か、改善点などを相談できれば、自分で(自社で)意匠図面を用意できる場合、下記「弁理士小山に相談しつつ図面を用意して安く出願!」をご覧ください。何度やり取りしても、追加費用のかからない定額制で、安心して安価に出願できます。
(2)写真出願・現物出願
自分で(自社で)意匠図面を作成できそうにない場合、専門業者に依頼することもできますが、まずはそもそも図面が必要か(図面で出願するしかないのか)を検討する必要があります。
実は、意匠登録に際しては、図面で出願する以外に、写真で出願することもできます。また、案件によっては、図面も写真も不要で、現物で出願できる場合もあります。
一般的に、現物しかない場合、現物から図面を作成することは困難(あるいは面倒)か、できても費用が高くなりがちです。また、図面にすると、イメージが異なる可能性もあります。
そこで、意匠図面についてお悩みなら、写真出願や現物出願も検討してみます。
写真出願や現物出願の場合、下記「図面がなくても出願可能!」をご覧ください。
小山特許事務所の意匠登録サービス
意匠登録出願について、出願書類の作成と特許庁への提出、その後の処理(拒絶理由通知応答など)を、弁理士小山にお任せできます。
次のA~Dのコースをご用意しております。案件やご予算に応じて、最適なコースをご提案させていただきます。「Bコースで依頼する」、「Cコースで対応可能なら依頼する」など、コースをご指定いただくこともできます。
弁理士小山に相談しつつ図面を用意して安く出願!
図面を用意すると、安く出願できます(Bコース)。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。自ら図面作成することもある弁理士小山に、意匠図面について、詳しく具体的に相談できます。
弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。
何度やり取りしても、追加費用のかからない定額制です。どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についても相談できます。
弁理士小山との共同作業で、適正な図面を用意して、安心して安価に出願できます。出願後、拒絶理由通知がきても弁理士小山にお任せできる上、追加費用もありません。そのため、費用面で諦めずに反論できます。さらに、登録時に成功報酬も不要ですから、出願から登録までのトータルでも安くなります。
意匠(デザイン)は、基本的には、図面(または写真)によって特定されます。その図面が変わることは、意匠が変わることに直結します。出願日を基準に審査される関係上、出願後に意匠の内容を変更できません。もし各図が相互に整合せず、意匠の内容を特定できない場合、出願は拒絶されます。そのため、図面の作成には、出願当初から万全を期す必要があります。六面図に慣れた弁理士が、図面の整合性をチェックしますので、安心して出願いただけます。
図面がなくても出願可能!
図面がなくても、現物があれば、出願できます。
現物から、弊所で図面作成するか、写真撮影して、出願できます(Aコース、Cコース)。
あるいは、現物そのものを特許庁に提出して、出願できます(Dコース)。
詳しくは「現物から手軽に意匠登録出願」をご覧ください。
意匠登録に関するご相談
意匠登録出願のご依頼・ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
初回、相談料は無料です。弁理士小山が直接に担当いたします。
次のリンク先もご参考になさってください。
- 意匠登録費用
- 小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談
(特長・メリット・他との違い・取扱事例など) - 意匠登録相談
>公的機関の無料相談との違いは?
>願書作成サービスとの違いは?
関連情報
(作成2022.07.16、最終更新2025.08.18)
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