意匠の先願要件

はじめに

  • 意匠制度は、新たな意匠の創作をした場合に、意匠登録を受けることで、登録意匠及びこれに類似する意匠について、一定期間の独占排他的実施を認めるものです。独占排他権のため、重複登録を排除する必要があります。しかも、意匠権の効力は、登録意匠のみならずこれに類似する意匠にも及ぶので、類似範囲についても重複登録を排除する必要があります。そこで、同一又は類似の意匠について二以上の出願があったときは、最先の出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができます(先願主義)。
  • 参考文献:特許庁編『意匠審査基準』
  • 本ページの解説動画意匠の先願要件【動画】

 


先願の規定とは

先願の規定(意匠法第9条)は、先願主義を定めます。

先願主義とは、同一又は類似の意匠について二以上の出願があったときは、最先の出願人にのみ意匠登録を認める主義をいいます。

異なる日になされた複数の出願について、先になされた出願を「先願(せんがん)」、後になされた出願を「後願(こうがん)」といいます。同一又は類似の意匠について複数の出願があったときには、先願を登録し、後願を登録しないのが先願主義です。

 


先願の規定の内容

異日出願

  • 同一又は類似の意匠について、異なった日に、二以上の意匠登録出願があったときは、最先の出願人のみが、その意匠について意匠登録を受けることができます(第9条第1項)。

 

同日出願

  • 同一又は類似の意匠について、同日に、二以上の意匠登録出願があったときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが、その意匠について意匠登録を受けることができます(同条第2項前段)。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができません(同条第2項後段)。
  • 特許庁長官は、同一又は類似の意匠について同日に二以上の出願があった場合、相当の期間を指定して、前記協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じます(同条第4項)。
  • 特許庁長官は、指定期間内に協議の結果の届出がないときは、協議が成立しなかったものとみなすことができます(同条第5項)。

 

適用除外

以下の場合、その意匠登録出願は、上記各規定(第9条第1項、第2項)の適用については、初めからなかったものとみなされます(同条第3項)。

  • 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたとき。
  • 意匠登録出願について拒絶査定又は拒絶審決が確定したとき(但し、当該出願について、他に同日出願があるために、拒絶査定又は拒絶審決が確定した場合を除く。)

 


意匠審査基準(弊所編集版)から抜粋

◆「全体意匠の出願同士」、「部分意匠の出願同士」に加え、全体意匠と部分意匠との間」においても、その適用について判断する。

◆全体意匠の意匠登録出願において先願の規定を適用する際には、それぞれの出願書類に「意匠登録を受けようとする意匠」として表された意匠について同一又は類似であるかを判断する。

  • 新規性の要件の判断においては、刊行物に記載されるなどして公知となった物品等に係る意匠に加えて、その物品等の中に含まれる、その物品等とは非類似の物品等に係る意匠(例えば部品に係る意匠)であっても、当該意匠自体の具体的な形状等を認識できるものについては、新規性の規定を適用するが、先願の要件の判断においては、このような他の意匠の中に含まれる意匠との間では、先願の規定を適用しない
  • 新規性の要件の判断においては、意匠公報に掲載された「部分意匠」の「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」において、意匠に係る物品等の具体的な形状等を識別できるものについても、新規性の規定を適用するが、先願の要件の判断においては、このような「その他の部分」との間では、先願の規定を適用しない

◆部分意匠の場合、「意匠登録を受けようとする部分」以外の「その他の部分」の形状等のみについては対比の対象とはしない

同一人による類似の意匠登録出願である場合、他の拒絶理由に該当しておらず、かつ、関連意匠として意匠登録を受けるための要件を満たしている場合は、関連意匠として意匠登録を受けることができる

◆詳しくは、意匠の先願要件(意匠審査基準の読解)をご覧ください。

 


参考条文(2022.03.04)

意匠法

(先願)
第9条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

5 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

 


関連情報

 


(作成2022.03.04、最終更新2022.07.03)
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