特許出願の拒絶理由通知対応でお困りの方へ

特許拒絶理由通知の対応支援

特許出願の拒絶理由通知対応(意見書・手続補正書の提出)など、各種手続を特許事務所と共に進めることができます。

次のような場合、まずはお気軽にご相談ください。

【費用上限制度】【成功報酬制】で、納得&安心の特許を目指します。

  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で特許出願したが、その後の手続が不明・不安なので、特許事務所に依頼したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で特許出願したが、拒絶理由通知書がきて、よく分からないので、特許事務所に依頼したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で特許出願したが、拒絶理由通知書がきて検討した結果、特許化が難しい印象だが、成功報酬制なら挑戦したい。

詳しくは、以下をご覧ください。

 

目次

 


特許出願後の特許事務所への移管

◆お客様ご自身で手続された特許出願について、その後の処理を弊所にお任せいただけます。

移管手数料のみで、弊所に移管できます。その後の処理や費用は、出願時から弊所にご依頼いただいた場合と変わりません。

◆登録までの手続と費用をご説明させていただきますので、それに納得いただけましたら、正式にご依頼ください。初回の相談料は無料です。

最初の査定(特許査定または拒絶査定)までに要する最大費用を予めご提示し、その金額を超えてのご請求はいたしません。弊所オリジナルの「中間処理費用上限制度」です。

◆中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、特許査定後の成功報酬として後払いできます。もちろん、お客様のご要望に沿った権利範囲で対応いたします。

◆後述の条件の下、ご依頼後も、代理人の解任ができますので、ご安心ください。条件も手続も、簡単にしています。

 


ご相談の方法と実績

【全国対応】Eメールによるやり取りで済むため、日本全国からご依頼いただけます。既に出願済の案件を対象とし、出願書類と引用文献(先行技術)の内容が議論の対象となりますので、安心して手軽にご依頼いただけます。

【対面相談可】来所による直接面談の他、ネットを介したリモート面談(Zoom)も可能です。リモート面談の場合、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は弊所で行いますので、はじめての方でもご安心ください。

【確かな実績】弁理士小山自身が明細書全文を作成し出願代理してきた特許出願は、1,000件以上ございますので、安心してお任せいただけます。全件、弁理士小山が直接に担当いたします。

 


ご依頼の前に

他の特許事務所(弁理士)が代理中の案件については、ご依頼いただけません。

お客様ご自身で直接特許庁に連絡や手続をご希望の場合、ご依頼いただけません。

特許庁審査官の批判や非難は、拒絶理由解消に何も役立ちません。この点をご理解いただけない場合、お請けできません。なお、弊所が特許庁の立場でご説明することはありますが、それは「審査官はこのように考えている(だから特許できないと言っている)」とご説明し、その対応をご一緒に考えるためです。

◆出願書類に記載のない事項について、「本当はこうなっている」などを議論しても意味がありません。出願日を基準に審査される関係上、出願書類に記載のない事項を出願後に加入することはできません。出願日だけを確保するために出願し、あとで説明の追加を認めると、第三者との公平性に欠けるからです。

最後の拒絶理由通知に対する応答の場合(拒絶理由通知書に≪最後≫と明示のある場合)、【特許請求の範囲】の補正が限定的減縮などに限られます特許請求の範囲の減縮・限定的減縮とは)。場合により、出願分割をご提案することもあります。その場合、新たな出願とその後の処理(出願審査請求や拒絶理由通知対応など)が必要となります。分割出願を弊所に依頼するか、自分で・自社で手続するかは、決めていただけます。

【特許請求の範囲】は、お客様のご希望に沿ったもので対応いたします。どの範囲にするかは、ご提案させていただきますが、最終的にはお客様のご希望に沿ったものといたします。特許請求の範囲は、特許後の権利範囲を定めます(特許請求の範囲について)。

【意見書】の記載は、基本的には、弊所に一任いただきます。特許庁への提出前に案文をご確認いただきますが、その修正をご希望の場合、お客様にて代替案(加筆修正後の文章)をご提示いただきます。それを加味して弊所にて原稿を修正し、再度ご確認いただき、特許庁に提出する流れとなります。

◆再度の拒絶理由通知がくる場合もあります。すなわち、拒絶理由通知の回数は、1回に限らず、複数回あることもあります。

万一、拒絶査定に至った場合において、審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。それら手続を弊所にご依頼の場合、それ以降の費用はその都度、頂戴します。

◆最善を尽くすことはお約束いたしますが、拒絶理由通知に応答しても特許されない場合もあります。特許されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに要した費用の返金もいたしません。但し、中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、特許査定後の成功報酬として後払いですから、万一、拒絶査定の場合の費用的ご負担を抑えることができます。

◆出願書類等の内容把握が困難な場合、お客様との間での意見の相違が著しい場合、その他サービス続行が困難と思われる場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、3営業日内にご指定の口座に振込返金いたします。また、特許庁には速やかに代理人辞任届を提出し、お客様にご報告させていただきます。弊所がサービス続行を困難と判断した案件については、それ以後のお問合せ等、一切対応いたしません。

◆技術分野、特許庁期限、受任状況(混雑具合)により、お請けできない場合もあります。その場合、その旨、速やかにご回答させていただきますので、何卒ご容赦ください。

 


移管に必要な費用(料金)

◆弊所への移管費用=税込33,000円(税抜30,000円)

  • 出願の技術内容やページ数などにより、多少増減することがあります。
  • 拒絶理由通知に対する応答を伴う移管の場合、拒絶理由通知や引用文献の内容も考慮して、多少増減することがあります。
  • 移管後の費用については、特許費用のページをご覧ください。詳細は、面談(直接面談またはリモート面談)による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。その上で正式に依頼するか、決めていただけます。

 


ご依頼

お問合せから「出願済の特許出願の対応を依頼する」旨、ご連絡ください。出願番号(特願20**-******)または公開番号(特開20**-******)もお知らせください。

◆処理の流れ

  1. まずは、弊所で対応可能か検討させていただきます。技術内容などにより、お請けできない場合もございます。
  2. 弊所で対応可能な場合、今後の手続と費用について、ご説明させていただきます。
  3. 今後の手続と費用に納得いただける場合、正式にご依頼ください。委任状をご用意いただきます。
  4. 特許庁に代理人受任届を提出いたします。
  5. 以後、特許庁とのやりとりは、弊所を介して行います。たとえば、拒絶理由通知がきている場合、応答書類を作成して、お客様にご確認いただいた上で、弊所から特許庁に提出いたします。

 


ご依頼後の代理人の解任

◆弊所にご依頼後、やはり自分で・自社で手続されたい場合、ご指示いただければ、弊所は代理人を辞任します。

◆文書(Eメール)にて、「今後は自分で・自社で手続したい」旨、お知らせください。3営業日内に代理人を辞任し、お客様にご報告させていただきます。以後、お客様ご自身で、処理を進めていただき、弊所は一切関与いたしません。

◆それまでにお支払いいただいた費用の返金はいたしません。また、前述のとおり、中間処理(拒絶理由通知対応)の費用を特許査定後の成功報酬(後払い)としております関係上、「中間処理~査定前」(つまり拒絶理由通知に対し反論書を提出後でその結果待ち)の状況で代理人の解任(弊所による辞任)をご希望の場合、中間処理費用について(査定前でも)お支払いいただきます。その場合において、後日、万一拒絶査定に至っても、費用の返金はございません。

 


関連情報

 


(作成2023.03.07、最終更新2023.03.27)
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