商標の出願から登録までの費用(特許庁料金と事務所手数料)のご説明です。
弊所は商標登録がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。
「オリジナル資料」と「費用上限制度」で、納得&安心の登録を目指します。
目次
- (1)小山特許事務所の料金体系の特長
>小山特許事務所の商標登録費用の要約(典型例) - (2)区分数に応じた費用
- (3)費用の発生時期
- (4)出願時料金表
- (5)拒絶理由通知対応費用は原則無料
- (6)登録時料金表
- (7)その他の費用
>(7-1)登録されない場合の再出願費用
>(7-2)存続期間の更新登録申請費用
>(7-3)商標の早期審査の申請費用 - (8)商標登録のご依頼・ご相談
(公的機関の無料相談との違い、願書作成サービスとの違い) - (9)関連情報
◆商標とは何か、商標登録とは何か、商標の出願から登録までの流れなどは、次のリンク先をご覧ください。
(1)小山特許事務所の料金体系の特長
◆相談無料!、拒絶理由通知対応費用ナシ!、成功報酬ナシ!、など
- 初回相談料無料のため、気軽に安心して相談できます。
- 拒絶理由通知がきても追加費用がないので、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦める、ということがなくなります。
- 成功報酬不要のため、トータルでも安くなります。
- 登録時の事務所手数料が区分数に関わらず一律のため、区分数が多くなっても安心です。特許庁統計2025年版によれば、平均区分数は1.95(つまり区分数2が平均)です。
- 万一登録されない場合、特許庁印紙代のみで、商標を変えて再出願できます。
◆費用上限制度の採用!
- 出願から登録までに要する費用は、事前に提示の上限金額を超えることがありません。
◆オプションも安心価格!
- 「商標の早期審査の申請費用」についても、ご利用しやすい価格になるように努めております。オプションを追加しても安心です。
- 審査結果を早く得たい場合、オプション価格も含めて、トータルの費用でご検討ください。
◆価格面だけでなく内容面でも安心!
- 商標登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や商標類否判断手順などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。
- 全件、弁理士小山が直接に担当いたします。商標登録について一からご説明させていただきますので、予備知識は不要です。
- リモート相談による打合せを通じて、お客様のビジネスを正しく把握することで、「商標登録は内容次第(こんな実例が・・)」でご紹介の“事故”の防止を図ります。弊所では、「ビジネス内容を最もよく知るお客様」と「商標登録のプロである弁理士」との共同作業で、「指定商品又は指定役務(商標使用対象の商品やサービス)」について、十分に検討し決定いたします。ここを間違えては、(一見それらしい商標登録をしていても)商標登録の意味がないからです。そのため、弊所では、少なくとも初回は、リモートによる面談を必須とさせていただいております。機械的な処理ではなく、案件に応じて、一件一件、丁寧に処理いたします。また、顔の知った信頼関係を築くことで、納得&安心の登録を目指します。
- リモート相談は、弊所からEメールをお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は、すべて弊所で行いますので、はじめてでもご安心ください。
- 商標登録だけでなく、意匠登録についても、同一担当者(弁理士小山)に併せて相談できます。
【商標の出願から登録までの費用(典型例)】

- 平均区分数=1.95(特許庁統計2025年版)
- 「出願時」と「登録時」のみ、費用が発生します。弊所の場合、審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はありません。
- 審査において、万一、区分数の増加が必要となった場合、追加の印紙代についてはご負担ください。
- 小山特許事務所の「費用に対する考え」
(2)区分数に応じた費用
商標(ネーミング又はマーク等)ごとに出願が必要であり、商標が一つ(つまり一出願)でも、「商品及び役務の区分」の数により、費用が異なります。なお、役務(えきむ)とは、サービスのことです。
商標登録出願に際しては、一つの「商標(ネーミング又はマーク等)」と、一以上の「商品又は役務(商標をどのような商品又はサービスに使用するのか)」の指定に加えて、その指定した商品・役務が(特許庁が定める区分の)第何類に属するかという「商品及び役務の区分」も明らかにする必要があります。
たとえば、指定商品を「ビール」とする場合、商品及び役務の区分は「第32類」、また指定役務を「ビールを主とする飲食物の提供(ビアホール)」とする場合、商品及び役務の区分は「第43類」というように定められています。
そして、「商品及び役務の区分」の数により、費用が異なります。但し、一つの区分内であれば、その類に含まれる商品・役務をいくつ指定してもかまいません。同種商品等の場合、区分数が一つで済む場合も多いです。一方で、一区分内での商品又は役務の指定が広範に及ぶため、特許庁に対し、商標の使用又は使用意思に関する証明が必要な場合、別途費用がかかる場合もあります。また、特殊な商品又は役務の場合、その説明書の作成に、別途費用がかかる場合もあります。
なお、特許庁統計2025年版によれば、平均区分数は1.95です。つまり、特許庁統計によれば、平均区分数は2(2区分)です。
(3)費用の発生時期
通常、「出願時(先行商標調査を含む)」と「登録時」に費用がかかります。
ご依頼から商標登録までの典型的な流れは、次のとおりです。
ご依頼→先行商標調査→調査結果ご報告→出願→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその対応))→登録査定→登録料納付→商標登録
この内、「出願時」と「登録時(登録料納付時)」に費用がかかります。
審査において、拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がきても、弊所の場合、その対応費用(意見書や手続補正書の提出費用)は、印紙代を除き、原則としていただきません。
(4)出願時料金表
出願時の費用は、下記【出願時料金表】のとおりです。
【出願時料金表】
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出願時費用 |
商品及び役務の区分の数 |
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1区分 |
2区分 |
3区分 |
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特許庁印紙代 |
12,000円 |
20,600円 |
29,200円 |
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弊所手数料 |
税込22,000円 |
税込27,500円 |
税込33,000円 |
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備考 |
・文字商標については、先行商標調査を行います。この費用は、上記の弊所手数料に含まれます。 ・調査の結果、同一または類似の先行商標が発見された場合、文字商標でしたら、追加費用なしで、再度、別の商標について調査いたします。出願を断念される場合、相談料として、税込11,000円(税抜10,000円)を頂戴します。 ・図形商標について先行商標調査をご希望の場合、1区分につき税込5,500円(税抜5,000円)の加算となります。但し、調査範囲を限定することで、追加費用なしで調査いたします。調査範囲はご相談の上、決定いたします。 ・先行商標調査を行わない場合、弊所手数料に関し、1区分目については税込8,800円(税抜8,000円)を減額し、2区分目以降については1区分につき税込1,650円(税抜1,500円)を減額します。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
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(5)拒絶理由通知対応費用は原則無料
商標登録出願の場合、中間処理時(拒絶理由通知対応時)の費用は、原則として無料です。
◆出願前の先行商標調査において「登録可能性あり」とご報告した場合、具体的には「自他商品等の識別力=あり(普通名称や品質表示等でない)」「同一・類似の商標=なし」とご報告した場合、万一中間処理が発生しても、特許庁印紙代を除き、費用はいただきません。つまり、最初の査定(登録査定または拒絶査定)までに要する中間処理費用(審査官からの拒絶理由通知に対する反論のための意見書や手続補正書の提出費用)は、無料です。
◆出願後に、万一、商品及び役務の区分の数の増加や、出願の分割などが必要となった場合、その費用(追加の印紙代)については、別途、ご負担いただきます。
◆審査官との電話や面接などをご希望の場合、別途費用が必要です。
◆審査の結果、万一拒絶査定に至った場合において、さらに審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。
◆出願時に指定した商品又は役務の範囲が広すぎるため、現在使用しているのか、将来使用する意思があるのかについて、疑義が示された場合、その対応(証拠書類の提出)について、別途費用をお願いすることがあります。事前に予想できますので、該当しそうな場合、出願前にお伝えいたします。
(6)登録時料金表
登録時の費用は、下記【登録時料金表】のとおりです。
【登録時料金表】
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登録時費用 |
商品及び役務の区分の数 |
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1区分 |
2区分 |
3区分 |
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特許庁印紙代 |
32,900円 |
65,800円 |
98,700円 |
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弊所手数料 |
区分数に関わらず一律 |
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備考 |
・成功報酬不要です。 ・10年分の一括払いではなく、5年ごとの分割払いも可能です。ご希望の場合、別途、お見積りいたします。 ・但し、5年ごとの分割払いにされますと、トータルとして特許庁費用が高くなります。また、5年後に再び代理人費用(事務所手数料)もかかりますので、弊所では、通常、10年分の一括払いでご案内しております。 ・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。 |
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(7)その他の費用
(7-1)登録されない場合の再出願費用
- 万一登録されない場合において、商標を変えて再出願をご希望の場合、出願時の弊所手数料はいただきません。特許庁印紙代のみで再出願いただけます。
- 指定商品等が同一で、拒絶査定・拒絶審決から1ヶ月以内のご依頼に限ります。
- 先行商標調査は、通常よりも簡易なものとなり、同一商標の有無を中心に調査し、結論のみお伝えします(報告書の作成はありません)。
- 先行商標調査において、同一・類似の商標があるか、自他商品等の識別力がない(普通名称や品質表示等に当たる)とご報告した案件については、出願をおすすめしません。登録性が疑わしい案件について、お客様のご希望により出願に至った場合、中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)を頂戴します。その費用は、拒絶理由通知があった際、事案に応じてお見積りしますが、通常、税込33,000円(税抜30,000円)~となります。
- 印紙代のみの再出願は、1回のみです。再出願が万一、再び拒絶になった場合、印紙代のみの再出願はご利用いただけません。
(7-2)存続期間の更新登録申請費用
- 商標登録後、権利を維持するには、10年ごとに、存続期間の更新登録の申請が必要です。
- 商標権の存続期間の更新登録の申請費用(弊所手数料)は、税込8,800円(税抜8,000円)です。別途、特許庁印紙代が必要です。
(7-3)商標の早期審査の申請費用
- 出願から審査結果の最初の通知までの期間は、平均6.9ヶ月です(2024年)。早期審査の申請をすることで、審査を早めることができます。その場合、早期審査の申請から平均1.7ヶ月まで短縮できます(2024年)。
- 早期審査の対象になるには、指定商品・指定役務の内、全部または一部について出願商標を既に使用しているなどの要件を満たす必要があります。早期審査の対象がいくつかあり、その対象ごとに申請要件が異なります。
- 商標の早期審査の申請費用(弊所手数料)は、案件に応じて、申請要件のご説明と、お見積りをさせていただきます。
- 一番簡便な要件で申請する場合、税込2,750円(税抜2,500円)~税込8,250円(税抜7,500円)です。特許庁への支払いは、要りません(無料)。
- なお、他の特許事務所(弁理士)にご依頼中の案件について、商標早期審査の申請のみを、弊所にはご相談(ご依頼)いただけません。出願を依頼した特許事務所にご相談(ご依頼)ください。
(8)商標登録のご依頼・ご相談
ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆出願へ向けたご相談は、初回、相談料無料です。出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要もございません。
◆日本全国どこからでも、会社や自宅のパソコン・スマホから、インターネットを介してリモートで相談できます。オンラインでのビデオ通話(テレビ電話・ウェブ会議)による相談です。弊所からEメールをお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでも安心です。顔を合わせた対話を通じて、納得&安心の上、ご依頼ください。予め資料をメールしておけば、それを弊所から画面表示して相談できます。出願から登録までの流れと費用を、弊所オリジナル資料で把握できます。疑問点や不安点が出ても、その場で解消できます。以後は、Eメールのやり取りを中心に、出願まで進めます。
◆公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。
◆インターネットを介して個人間でスキルを売買するサイトでの願書作成サービスとの違いは、「願書作成サービスとの違いは?」をご覧ください。
(9)関連情報
(作成2009.01.21、最終更新2025.11.29)
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