秘密意匠について(必要性、メリット・デメリット、請求手続、請求費用)

意匠登録後の公報発行によるデザイン公開を遅らせたい方へ

秘密意匠とは何か、秘密意匠の必要性、メリット・デメリット、請求手続、請求費用(特許庁費用と弁理士費用)について、わかりやすく解説します。

前提となる意匠(いしょう)や意匠登録については、「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

目次

 


はじめに

新商品のデザインである意匠(いしょう)を保護したい場合、特許庁に意匠登録する必要があります。意匠登録するには、特許庁に意匠登録出願して、審査をパスしなければなりません。審査をパスして意匠登録されると、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占的に実施(製造販売等)することができます。

意匠登録されると、その内容は、意匠公報(登録公報)に掲載されるのが原則です。第三者の実施を制限する関係上、権利内容を広く知らせる必要があるためです。この例外となるのが、秘密意匠制度です。

 


秘密意匠とは

秘密意匠とは、出願人の請求により、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を指定されて、その期間だけ秘密にされる意匠をいいます。

意匠登録後、指定期間(最長3年間)、登録意匠の内容は公開されません。どのような物品等について、どのようなデザインで意匠登録されたのか、意匠公報には掲載されません。

◆意匠登録後、最初の公報(登録時の公報)には意匠の内容は掲載されず、秘密期間経過後の秘密意匠解除公報に意匠の内容が掲載されます。

◆秘密意匠は、意匠登録されても、指定期間だけ、登録意匠の内容が公報に掲載されないので、模倣や転用を防止できると共に、商品発売まで斬新性を保つことができます。

追加費用が必要で、権利行使に制約も出るので、デメリットもあります。

秘密意匠

 


秘密意匠の必要性

意匠登録制度は、本来、新規な創作を開示した代償として、意匠権を付与して、一定期間の独占的な実施(製造販売等)を認める制度です。公衆への公開が条件ですから、特許庁への出願が審査をパスして意匠登録されたなら、登録意匠の内容は、意匠公報(登録公報)に掲載されます。第三者としても、登録意匠と同一・類似範囲では実施が制限されますから、どのような意匠に権利が付与されたかを知る必要があります。

しかしながら、意匠は、目で見て分かり非常に模倣されやすいです。そのため、新商品の発売まで、秘密状態を確保する必要があります。発売前にデザインが公開されたのでは、斬新性が損なわれ、売れ行きに影響を与えるおそれもあります。

一方で、出願日を基準に審査される関係上、一日でも早く出願する必要があり、必ずしも商品完成後に出願するものではありません。そのため、商品発売前に意匠登録され公報発行される場合もでてきます。

このような意匠特有の事情を考慮して、意匠登録されても所定期間だけ、「秘密意匠」として、登録意匠の内容を秘密にすることができるようにしています。

 


秘密意匠のメリット

登録後、最長3年間、登録意匠の内容を秘密状態にできます。

模倣や転用を防止できると共に、商品発売までデザインの斬新性を保つことができます。

どのような内容で意匠登録したのか不明ですから、他社をけん制できます。つまり、登録内容が分かれば、他社はそれを回避する手段を考えることができますが、そもそもの登録内容が不明ですから、対処が難しくなります。

◆開発途中で生じた各種デザインを取り敢えず登録しておいて、秘密状態でストックしておき、その中から商品化を目指すこともできます。

 


秘密意匠のデメリット

第三者は権利内容を知らない訳ですから、権利行使に制約が生じます。具体的には、次のとおりです。

製造販売等の差止めを求める際、登録意匠の内容などを記載した書面であって、特許庁長官の証明を受けたものを提示して、まずは警告することが条件となります。

損害賠償を求める際、侵害者側に過失があったことを、権利者側が立証しなければなりません。なお、損害賠償請求の要件として、侵害者側に故意・過失があったことが要件となりますが、秘密意匠ではない通常の意匠登録なら、侵害者側に過失があったものと推定されます。

秘密意匠の請求がなければ、未然に防止できたかもしれない紛争が生じるおそれがあります。つまり、他社権利を侵害しないように事前に登録公報を調査しても、登録内容が公開されていないので、知らずに権利侵害してしまう人が出る可能性があります。その場合、その対応が必要となります。

 


秘密意匠の請求手続

意匠登録出願人が請求できます。

意匠登録出願時、または設定登録料納付時(審査パス後の第1年分の登録料納付時)に、請求できます。

登録日から3年以内の期間を指定して、請求できます。

 


秘密意匠の請求期間の変更

◆登録日から3年以内の期間でしたら、秘密請求期間について、延長または短縮ができます。

 


秘密意匠の請求費用

特許庁印紙代として、5,100円が必要です(2026年2月現在)。

◆弊所では、手数料無料、印紙代のみでご利用いただけます。

 


意匠登録のご相談

秘密意匠など、意匠登録に関するご相談・ご依頼は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

◆日本全国からオンラインでリモート相談できます。弊所からEメールをお送りするので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけでご参加いただけます。

◆出願へ向けたご相談は、初回60分まで無料です。費用が発生する場合、事前に申し上げます。

◆出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要はございません。

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(作成2026.02.11、最終更新2026.02.11)
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