大阪:寝屋川・枚方・交野・四條畷・門真などから意匠登録

大阪で意匠登録のご相談

意匠(いしょう)とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。特許庁に意匠登録出願し審査をパスすることで、意匠権を得られます。意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。

意匠権は、「創作」の先後(早い遅い)ではなく「出願」の先後で、1日でも早く出願した者に付与されます。そのため、デザインが決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、登録要件との関係で、原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に公開したりする前に、まずは意匠登録出願が必要です。出願前に製品販売やデザイン公開されますと、意匠登録できなくなることがありますので、ご注意ください。

小山特許事務所では、中小企業様、個人事業主の方、意匠登録がはじめての方でも、オリジナル資料と明瞭会計で、納得&安心の登録を目指します。オリジナル資料と明瞭会計については、「小山特許事務所のこだわり(ご利用のメリット)」をご覧ください。

出願から登録までの費用についても、できるだけ気軽に、安価に、安心して出願・登録いただけるように努めております。詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。

ところで、意匠実務では、意匠が類似するか否かの判断が求められます。たとえば、審査において、出願意匠が先行意匠と類似する旨の拒絶理由通知がくれば、類似しない旨を論理的に主張して、審査官を説得しなければなりません。弊所では、意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

小山特許事務所は、大阪府寝屋川市の特許事務所ですが、近隣市町村からもご依頼いただいております。過去、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、阪南市、松原市、兵庫県尼崎市などの方々からも、ご依頼・ご相談をいただいております。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。

正直、小さな個人事務所ですが、小さいからこそ、小予算で出願いただけます。

詳しくは、「意匠登録相談」や「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

 

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(作成2021.05.13、最終更新2023.02.23)
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