大阪で商標登録のご相談
商標(しょうひょう)とは、商品やサービスに使用するネーミングやマーク等をいいます。特許庁に商標登録出願し審査をパスすることで、商標権を得られます。商標権者は、登録商標を独占排他的に使用することができ、同一・類似範囲での他人の使用を禁止できます。
商標権は、「使用」の先後(早い遅い)ではなく「出願」の先後で、いち早く出願した者に付与されますから、商標が決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、もし商標登録せずに使用している商標があれば、第三者が出願して権利化しないうちに、商標登録しておくのが安心です。
商標登録については、「商標(ネーミングやマーク等)」だけでなく、それを使用する「商品やサービス」の指定が必要です。この指定を間違えると、商標登録されても(一見保護されているように思えても)、実は保護されていない、使えない権利の可能性があります。詳しくは、「商標登録は内容次第(こんな実例が・・)」をご覧ください。
小山特許事務所では、面談等による打合せを通じて、お客様のビジネスを正確に把握し、適切な範囲で確実な商標登録を目指します。また、過去の膨大な商標審決例を分析の上に開発した商標類否判断支援システムの開発経験を活かして対応します。
小山特許事務所では、中小企業様、個人事業主の方、商標登録がはじめての方でも、オリジナル資料と明瞭会計で、納得&安心の登録を目指します。オリジナル資料と明瞭会計については、「小山特許事務所のこだわり(ご利用のメリット)」をご覧ください。
小山特許事務所は、大阪府寝屋川市の特許事務所ですが、近隣市町村からもご依頼いただいております。過去、枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市、摂津市、大阪市、大東市、東大阪市、八尾市、堺市、泉大津市、阪南市、松原市、兵庫県尼崎市などの方々からも、ご依頼・ご相談をいただいております。もちろん、より遠方の方も大歓迎です。
正直、小さな個人事務所ですが、小さいからこそ、小予算で出願いただけます。
詳しくは、「商標登録相談」や「商標登録とは・商標権の取り方」をご覧ください。
関連情報
- 大阪:寝屋川・枚方・交野・四條畷・門真などから特許・実用新案登録
- 大阪:寝屋川・枚方・交野・四條畷・門真などから意匠登録
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◆「商標関係のお薦め」や「商標類否判断関係」のコーナでは、商標登録制度や商標の類否(類似・非類似)などについて解説しています。また、「特許庁統計」のコーナでは、出願件数や審査期間などについてご紹介しています。
(作成2021.03.10、最終更新2022.10.09)
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