大阪:寝屋川・枚方・交野・四條畷・門真などから意匠登録

大阪で意匠登録のご相談

意匠(いしょう)とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。特許庁に意匠登録出願し審査をパスすることで、意匠権を得られます。意匠権者は、登録意匠のみならず、これに類似する意匠についても、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。

意匠権は、「創作」の先後ではなく「出願」の先後で、1日でも早く出願した者に付与されます。そのため、デザインが決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、原則としてデザイン公開前・商品発売前に出願が必要です。公開後でも例外的に登録を受けられる場合もありますが、他人の出願や公開に対抗できませんから、お早めにご相談ください。

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※弊所のPRではなく、一般的な選定基準の解説ですのでご安心してお読みください。

小山特許事務所では、中小企業様、個人事業主様、意匠登録がはじめての方でも、オリジナル資料と明瞭会計で、納得&安心の登録を目指します。詳しくは、「小山特許事務所のこだわり(ご利用のメリット)」をご覧ください。

出願から登録までの費用についても、できるだけ気軽に、安価に、安心して出願・登録いただけるように努めております。詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。

ところで、意匠実務では、意匠が類似するか否かの判断が求められます。弊所では、意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や類否判断事例の調査研究を行っており、論理的で説得力ある対応に努めております。

小山特許事務所は、大阪府寝屋川市の特許事務所ですが、京阪沿線(枚方市、交野市、四條畷市、門真市、守口市など)を中心に、大阪・兵庫・京都などの近隣市町村からも多くご依頼いただいております。

現在はインターネットを介したリモート相談を主軸としており、地元の皆様はもちろん、全国どこからでも対面と変わらない細やかな打ち合わせが可能です。小さな個人事務所だからこそ、柔軟かつ小予算での対応をお約束します。

詳しくは、「意匠登録相談」や「意匠登録とは・意匠権の取り方」をご覧ください。

 

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(作成2021.05.13、最終更新2026.04.29)
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