意匠登録

意匠とは?

意匠(いしょう)とは、「物品(完成品・部品・部分)の形状等」「建築物(全体・部分)の形状等」又は「画像(全体・部分)」であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます。

簡単に言えば、各種の物品・建築物・画像の美的な外観・デザインのことです。
美的といっても、装飾美だけでなく、機能美も含まれます。

 

なお、「形状等」とは、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合をいいます。

また、「建築物」とは、(1)土地の定着物であること、(2)人工構造物であること(土木構造物を含む)が要件です。
たとえば、住宅、工場、飲食店、駅舎、橋梁などについても、意匠法上の建築物と判断されます。

そして、「画像」は、機器の操作の用に供されるもの(操作画像)、又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるもの(表示画像)に限られます。
従って、壁紙等の装飾的な画像、映画やゲーム等のコンテンツ画像は、保護対象ではありません。

 


意匠登録の必要性

新製品を売り出そうとする場合について考えてみます。

その製品は、技術的に新しい場合もあるでしょうし、あるいは技術的には既存製品と大差なくても、デザイン的には新しい場合もあるでしょう。

いずれの場合も、その製品全体、もしくはその部品、またはそれらの一部分が、斬新なデザインならば、あなたは「意匠登録」を受けることができるかもしれません。

同程度の機能、品質、価格ならば、需要者はデザイン的に優れた方を選択することは容易に予想されます。

意匠登録出願せずに、市場に出してしまうと、すぐに他社に真似されるかもしれません。意匠は、物品の外観であるため、非常に模倣され易いといえます。

真似されたくなければ、意匠登録して意匠権を取得する必要があります。

 


意匠登録とは?

意匠権を取得するには、特許庁に意匠登録出願し、審査を受ける必要があります。

所定の登録要件の具備していることを認められると、意匠登録され、意匠権が付与されます。

意匠登録を受けると、原則として一定期間(出願日から25年間)、権利者のみが独占排他的に、その意匠のみならず、それに類似する意匠の実施(製造・販売など)をすることができます。

なお、通常意匠の他に、部分意匠、関連意匠、動的意匠、秘密意匠、組物の意匠、内装の意匠、の出願も用意されています。
また、著作権で保護される場合もあるかもしれませんし、さらに技術的にも優れた意匠の場合には、特許や実用新案登録との重複保護が可能な場合あります。

 


意匠登録について

意匠登録について、詳しくは、下記ページをご覧ください。

 


(作成2002.12.06、最終更新2021.08.05)
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