意匠登録相談

弁理士による意匠登録相談(無料相談)

小山特許事務所では、意匠登録(デザイン保護)について、リモートで相談できます。インターネットを介したビデオ通話(テレビ電話・ウェブ会議)による相談です。弊所からEメールをお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで、接続できます。画面操作は、すべて弊所で行いますから、はじめてでも安心です。

弊所から各種資料を画面表示しつつ相談でき、その場で疑問点や不安点を解消できます。顔を合わせた対話を通じて、納得&安心の上、依頼できます。

以後は、電話やメールによる相談もできます。弁理士小山が「いつもの相談先」となります。

弁理士小山は、中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます(J-PlatPat)。

初回、相談料は無料です。出願を無理にすすめることは、決してございません。相談時、その場で依頼の有無を決める必要もありません。

費用についても、中小企業様や個人事業主様が、気軽に出願いただける価格を意図しています(意匠登録費用)。ぜひ他と比べてみてください。登録までに要する上限費用も予め確定しますから、出願後に思わぬ追加費用が発生することもありません。もちろん、内容面もご満足いただけるように心がけております。意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

デザインを保護されたい場合、まずはお気軽にご相談ください。たとえば、次のような場合に、お役に立てます。

  • 新製品のデザインを真似されたくない。
  • Amazon、楽天、メルカリなどで販売前に、意匠登録しておきたい。
  • つい最近発売した商品だが、売行きがいいので、意匠登録したい。
  • これって、意匠登録の対象になる?
  • 意匠登録までの流れや費用について知りたい。
  • 技術的に新しくはないが、デザインは新しいため、なんとか保護したい。
  • 学生だが、将来、このデザインで勝負したい。

目次

 


意匠登録のメリット

意匠(いしょう)とは、物品・建築物・画像の美的な外観・デザインをいいます。

意匠の保護を求めて特許庁に出願し、審査をパスすることで、意匠権を得られます。意匠権者は、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。つまり、登録意匠と同一・類似の意匠について、権利者のみが実施でき、他人の実施を禁止できます。もし他人が勝手に実施した場合には、意匠権侵害として、実施を差し止めたり、損害賠償を請求したりできます。

なお、意匠登録に際しては、「創作」の先後(創作の早い遅い)ではなく、「出願」の先後(出願の早い遅い)で審査され、一日でも早く出願した者に権利が付与されます。そのため、デザインが決まれば、できるだけ早く出願する必要があります。また、原則として、製品を市場に出す前、デザインを第三者に公開する前に、まずは意匠登録出願が必要です。

 


意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)

意匠登録していても、そして登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をしているつもりでも、他社の登録意匠又はこれに類似する意匠との関係で、他社の意匠権を侵害する場合もあります。

実際、意匠登録していた「書架付き机」を製造販売していたのに、その行為は他社の「(書架なし)机」についての意匠権を侵害するとされた事件があります。

先願(せんがん:先の出願)が机本体の意匠で、後願(こうがん:後の出願)が机本体に書架を付けた意匠の場合、両者は全体としては非類似である(そのため双方登録され得る)が、後願意匠を実施すれば先願意匠を実施することとなる場合、後願意匠権者は自己の登録意匠を実施することができず、実施すれば先願意匠権を侵害することとなります。

逆に、もし先願意匠権者が書架付き机だけを意匠登録しているとして、他社が(書架なし)机だけを実施する場合、両意匠は全体として非類似であるから、意匠権侵害を問えない可能性があります。

このようなことは、部品意匠と完成品意匠との関係だけでなく、形状のみの意匠とそれに模様や色彩を付した意匠との関係、部分意匠と全体意匠との関係などでも起こり得ます。

従って、意匠登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。

ご予算等による制約はあるでしょうが、小山特許事務所では、お客様との面談による打合せを通じて、効果的な意匠登録を目指します。

そもそも意匠登録の対象となるのか、同一又は類似の意匠が登録されていないか、出願から登録までの手続や費用など、お気軽にご相談ください。

 


意匠登録相談のご予約から相談までの流れ【要約】

意匠登録相談のご予約から相談までの流れ【要約】

(1)「意匠登録相談のご予約」から、「意匠登録相談を希望する」旨、お知らせください。

(2)弊所からEメールでご連絡させていただきます。リモート相談の「日時」を決めます。

(3)ご依頼・ご相談に必要な情報」をお知らせください。

(4)「リモート相談(オンライン)」により、意匠登録についてご相談ください。出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。費用が発生する場合、事前に申し上げます。

(5)手続や費用に納得いただけましたら、正式にご依頼ください。

詳しくは、下記をご覧ください。

 


リモートによる意匠登録相談

オンラインでご相談

  • 全国どこからでもご依頼ご相談いただけます。特許・実用新案・意匠登録・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、富山県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からもご依頼ご相談をいただいております。
  • 出願から登録までの手続と費用を、画面表示しながらご説明させていただきます。
  • その場でご質問いただけます。

お客様はクリックするだけ

  • リモート相談には、原則として、ビデオ会議システム「Zoom(ズーム)」を使用します。
  • 弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。あとは、弊所がご提示する画面を見ながら、ご相談いただけます。Zoomがはじめての方でもご安心ください。

弁理士小山がいつもの担当者

弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例などは?

 


意匠登録相談の内容

次のような検討をご一緒に行います

  • 完成品(全体)・部品・部分のいずれで出願するか(出願態様の選択
  • 形状・模様・色彩・画像のいずれを構成要素とするか(構成要素の選択
  • 通常意匠・部分意匠・関連意匠・動的意匠・秘密意匠・組物の意匠・内装の意匠のうち、いずれで出願するか(出願種別の選択
  • 図面・写真・ひな形・見本のうち、いずれで意匠を特定するか(特定方法の選択

次のようなご質問にお答えします

  • 出願から登録までの流れを知りたい。
  • 出願から登録までの費用を知りたい。
  • 実用新案登録(又は特許)も検討しているが、どちらがよいのか相談したい。
  • 商品に付けるネーミングやマークの保護(商標登録)についても相談したい。
  • その他、ご不明点やご不安点など、お気軽にご相談ください。

相談の流れは?

  • デザインをご説明いただきます。弁理士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
  • デザインをご説明いただいた上で、前述した各種検討をご一緒に行います。もちろん、ご質問などがあれば、お答えいたします。
  • デザインをご説明いただく上で、「ご依頼・ご相談に必要な情報」を事前にご用意ください。

 


ご依頼・ご相談に必要な情報

デザインをご説明いただく上で、図面、写真、現物などを、ご用意ください。デザインが分かればよいので、出願用の図面や写真である必要はありません。たとえば、現物を適当にスマホで撮影してみてください。リモート相談の場合、事前に、Eメール・FAX・郵送にて送付ください。

  • 図面又は写真は、たとえば、pdfファイルかjpegファイルにてご用意ください。
  • 現物の送付は、正式なご依頼後でも結構です。その前段階として、ご相談時には、現物を撮影した写真をご用意ください。
  • 特殊な物品の場合、その使用方法が分かる図面、写真、説明書などをご用意ください。

 


意匠登録相談までの流れは?

(1)ご相談ご予約

(2)相談日時の決定

  • 弊所からEメールにてご連絡させていただきます。「ご依頼・ご相談に必要な情報」と「相談のご希望日時」のお問合せとなります。
  • 「相談のご希望日時」をお知らせください。「相談の日時」を決めます。

(3)必要情報のお知らせ

(4)招待状の送付(リモート相談の場合)

  • リモート相談の場合、相談日時が決まりましたら、弊所からウェブ会議の招待状をEメールにてお送りします。

(5)リモートによる意匠登録相談

  • リモート相談の場合、ご予約いただいた日時に、ウェブ会議にご参加ください。弊所から送信のEメールに記載のURL(インターネットアドレス)をクリックしてご参加ください。画面操作は基本、弊所にて行いますので、ご安心ください。
  • どのような態様で出願するのかを決めます。但し、調査や検討が必要な場合、相談後のご提案となる場合もあります。
  • 出願から登録までの手続と費用などについて、ご説明させていただきます。
  • ご不明点やご不安点があれば、お気軽にお問合せください。

 


意匠登録相談料は?

  • 出願に向けたご相談は、初回60分まで無料です。
  • 費用が発生する場合、事前に申し上げます。

 


意匠登録相談のご予約

意匠登録のご相談者様へ
小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。
 ・小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
 ・小山特許事務所は、次のような方には向きません。
 ・小山特許事務所の価格の理由?


意匠登録に関するご相談は、下記【ご相談のお問合せフォーム】からご連絡ください。

【お問合せフォーム】
意匠登録の相談・お問合せ:小山特許事務所:FormMailer(暗号化通信)

  • お問合せフォームが停止中の場合、現在、一時的に、新規のご依頼ご相談に対応できません。申し訳ございません。
  • 「意匠登録相談を希望する」旨、明示をお願いします。
  • 原則として、「リモート相談(オンライン)」となります。
  • 24時間いつでも受け付けています。
  • 通常、できるだけ速やかに、遅くとも1営業日内に返信しておりますが、出張等の事情により、まれに多少遅れる場合もあります。
  • 特にご指示のない場合、お知らせいただいたメールアドレスへ返信させていただきます。フリーのメールアドレスですと、弊所からのメール返信がエラーとなる場合があります。その場合は、お電話させていただきます。予めご了承ください。
  • 弊所からの返信メールが迷惑メールフォルダに振り分けられないか、ご注意ください。
  • 送られた個人情報は、適切に管理し、このお問合せに対する連絡でのみ使用します。
  • 出願前にネット掲載や商品販売などでデザインを公開済の場合、原則として意匠登録を受けることはできません。所定の場合、例外手続も可能ですが、追加費用が必要となったり、出願が難しくなったりする場合もあります。詳しくはお問合せください。
  • 技術分野や受任状況(混雑状況)などによりまして、ご依頼ご相談をお請けできない場合もございます。予めご了承ください。
  • ゴルフ用品、自動車関係、土木建築など、一部分野は取り扱いません。大型商品・重量物についても、対応できません。
  • 出願から登録までに要する費用は、意匠登録費用をご覧ください。相談時に費用をお見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。
  • 外国への出願は取り扱いません。外国からのご依頼ご相談にも対応できません。
  • 警告侵害事件(訴訟等)につきましては、基本的には、弁護士にご依頼いただくことになります。但し、弊所代理出願で登録された案件については、まずは弊所にご相談いただけます。
  • 特許事務所・弁理士の守秘義務(秘密厳守いたします。)
意匠登録率について
◆特許庁の統計によれば、意匠審査における登録査定率は89.4%です(2024年)。
◆日本弁理士会の広告ガイドラインに沿い、弊所では、意匠登録率を開示しておりません。特許事務所はそれぞれ異なる案件を処理しており、また取扱い件数などにも左右されるため、原則として登録率の表示は禁止されております。意匠登録出願は、審査において拒絶された場合、原則として公開されませんから、意匠登録率が正しいのか、第三者は確かめようがありません。
◆弊所代理での登録件数は特許庁にてご確認いただけます。出願がはじめての中小企業様や個人事業主様からのご依頼が主で、完全な個人事務所からの登録件数ですから、それを判断材料としてください。そもそも、過去の登録率ではなく、これから出願しようとするお客様ご自身の案件の登録可能性が重要と考えます。

 


公的機関の無料相談との違いは?

公的機関で無料相談が実施されることがあります。

しかしながら、あくまで相談に止まり、出願の代理を受け付ける訳ではありません。出願をご依頼される場合、相談担当者の特許事務所などに、別途依頼することになります。費用は、その特許事務所ごとに異なります。

相談担当者が弁理士であるなら、結局のところ、特許事務所・弁理士の選択になると思います。

なお、弁護士・弁理士以外は、出願代理することができません。無資格で代理すれば、弁理士法違反で処罰されます。

その他、相談できる内容や時間についても、異なる場合があります。

 


願書作成サービスとの違いは?

インターネットを介して個人間でスキルを売買する「スキルシェアサービス」において、意匠登録出願の願書作成サービスがあります。もし、お客様において図面が完成していることを前提に、その後、弁理士において願書(出願書類・申請書)のみを作成し、お客様ご自身で特許庁手続されるサービスなら、それとの違い(弊所ご利用のメリット)は次のとおりです。

  • リモート相談(テレビ電話)により、顔を合わせた対話を通じて、納得&安心の上、依頼できます。
  • 無料で相談できます。また、出願後(さらには登録後)も、また別件も、気軽に担当弁理士に直接相談できます。
  • 出願だけでなく登録まで(さらには登録後も)、お任せできます。たとえば、出願後、拒絶理由通知(登録しない旨の通知)がきても、安心です。しかも、追加費用はかかりません。登録査定がくれば、登録料の納付もお任せできます。
  • 意匠登録いろいろ(こんな実例が・・)」でご紹介のとおり、意匠登録するにしても、どのような内容で出願し登録するかが重要になります。また、商品発売前の最初の出願・登録だけならともかく、商品発売又は最初の出願からの時間経過に伴い、各種事情が複雑に絡んでくるため、自社あるいは他社の出願・権利・商品等との関係で、それらに適切に対応していくには、意匠法や特許庁審査基準などについての理解が必要となります。これらを考慮した相談ができます。
  • 図面について、弁理士小山に相談しつつ、準備することができます(Bコース)。どのような図面が必要か、改善点なども相談できます。何度やり取りしても、追加費用のかからない定額制です。
  • 図面がなくても、現物があれば、手軽に出願できます。プロカメラマンによるスタジオ撮影等(Aコース)、弁理士小山自身が図面作成等(Cコース)、あるいは現物出願(Dコース)ができます。
  • 弊所の出願時費用には、願書作成だけでなく、特許庁提出、拒絶理由通知対応の費用も含まれます。お客様において特許印紙を用意する必要がなく、電子化手数料や書留郵便代も不要です。新規性喪失の例外申請も比較的安価な追加費用でお任せできます。願書作成サービスにおいて、いろいろオプションを追加して、結局高くなるという不都合がありません。詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。
  • システム運営者への手数料が不要です。その分、安く上質なサービスを受けられます。

 


関連情報

 


(作成2021.05.12、最終更新2025.11.27)
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