減速機事件:減速機と減速機付きモーターとの類否及び利用関係:東京地裁

目次

 


はじめに

「減速機」と「減速機付きモーター」との類否、利用関係について争われた意匠権侵害訴訟「減速機事件」を確認してみます。まずは、東京地裁判決についてです。

本件登録意匠に係る物品は「減速機」であるのに対し、被告製品は、減速機にモーターを連結した「減速機付きモーター」です。減速機部分とモーター部分とは、ネジで固定されています。本件登録意匠の要部は、減速機の内、モーターの取付面にあります。減速機にモーターが連結されると、登録意匠の要部が外観に現れず隠れてしまいます。このような状況下で、意匠権侵害が成立するかが争われた事件です。

なお、弊所において編集・加工を行っています。詳細は、事件番号から判決全文をご確認ください。図面や写真についても、詳しくご確認いただけます。

 


減速機事件:東京地裁、平成14年(ワ)第5556号、平成15年1月31日

主文

 1 原告の請求をいずれも棄却する。

 2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求

 ・・・(省略)・・・

 

第2 事案の概要

  本件は、意匠権を有する原告が、被告に対し、被告がイ号物件及びロ号物件を製造販売する等の行為は原告の意匠権を侵害するとして、それらの行為の差止め及び廃棄並びに損害賠償を求めている事案である。

 2 争いのない事実等

 (1) 原告は、次の意匠権(本件意匠権)を有している。

 意匠に係る物品   減速機
 登録番号   第798521号
 出願日    昭和61年7月22日
 登録日    平成2年7月16日
 登録意匠   意匠公報記載のとおり

減速機事件:減速機と減速機付きモーターとの類否及び利用関係:本件登録意匠

 (2) 被告は、平成7年ころより、イ号物件を製造、販売している。イ号物件は、モーターに減速機を取り付けたものであって、その形状は別紙目録1記載のとおりであり、イ号物件から分離した減速機部分の形状は別紙目録3記載のとおりである。

減速機事件:減速機と減速機付きモーターとの類否及び利用関係:イ号意匠

 (3) その後、被告は、平成14年ころまでに、イ号物件における減速機部分の形状を変更し、ロ号物件を製造、販売している。ロ号物件もモーターに減速機を取り付けたものであって、その形状は別紙目録2記載のとおりであり、ロ号物件から分離した減速機部分の形状は別紙目録4記載のとおりである。

減速機事件:減速機と減速機付きモーターとの類否及び利用関係:ロ号意匠

 

第3 争点及び当事者の主張

 1 本件の争点

 (1) 本件登録意匠の構成態様
 (2) 本件登録意匠の要部
 (3) 被告製品の意匠の構成態様
 (4) 本件登録意匠と被告製品の意匠との類否
 (5) 被告製品における意匠の利用関係
 (6) 損害の発生及び額

 2 当事者の主張

 ・・・(省略)・・・

 

第4 争点に対する判断

 1 争点(1)について

 本件登録意匠の構成態様は次のとおりと認められる。

 (1) 基本的構成態様

 本体は、内部に減速ギアが収納された深い鍋型の円筒状のケーシングであり、その開口した一端である出力側端に、フランジを形成し、出力側端を塞板で閉塞し、この塞板に軸受けを突設し、この軸受けから回転軸を突出させている。

 (2) 具体的構成態様

 ア プロポーション

  ケーシングの直径と長さの比は、約3:2である。

 イ フランジ

  (ア) フランジは、正面視において、中央部が円形に削られた環状の隅丸正方形であって、厚さは2ミリメートル程度と薄く、四隅に正円型の透孔が形成してある。
  (イ) フランジは、全般に平面状に形成されているが、円形に削られた中央縁部が円弧状に90度屈曲して円筒状のケーシングと連続している。

 ウ 塞板

  (ア) 塞板は、全般に平面状に形成されているが、塞板の周縁部は円弧状に90度屈曲している。
  (イ) 塞板の平面状部分とフランジ部の平面状部分とは同一平面上に設けられている。

 エ 軸受け及び回転軸

  (ア) 軸受け及び回転軸は、塞板の正面視において、上部に偏芯して設けてある。
  (イ) 軸受けの軸方向の長さと、軸受けから突出した回転軸の長さはほぼ同じである。

 オ ケーシングのモーター側端の形状

  (ア) ケーシングのモーター側端は、中央部をわずかに膨出させて周縁部に段部を形成している。
  (イ) 膨出部は、背面視において、頂部及び下部両側の3か所が膨出部分の円周に沿ってほぼそれぞれ120度の角度をおいてケーシングの外縁方向に突出した変形円輪郭であり、その中央部に膨出部の直径に比して約3分の1ほどの直径を有する比較的大径の透孔が設けてあり、頂部の突出部には縦長の透孔が、また、下部の2つの突出部にはやや縦長の透孔がそれぞれ設けてあり、その下部の2つの突出部の間に正円型の透孔が設けてある。

 

 2 争点(2)について

 (1) 本件登録意匠に関する公知意匠は、次のとおりであると認められる。

 ・・・(省略)・・・

 (2) 上記認定の事実からすると、本件登録意匠の構成態様のうち、原告が要部であると主張する、ケーシングの出力側端に略正方形のフランジを形成した点は、本件登録意匠の要部であると認めることはできないし、フランジが薄く、四隅に正円型の透孔が形成してある点も、本件登録意匠の要部であると認めることはできない。

 また、原告は、ケーシングのモーター側端の中央部に膨出部を形成した点が、本件登録意匠の要部であると主張するが、単に中央部に膨出部を形成するというのみでは、あまりに抽象的であるうえ、上記認定のとおり、変速機について、中央部に膨出部を形成したものが存し、物品が異なるものの、電動機についても、中央部に膨出部を形成したものが存在するから、この点も、これのみでは、本件登録意匠の要部であると認めることはできない。

 本件登録意匠の要部は、ケーシングのモーター側端の具体的な形状、すなわち、ケーシングのモーター側端は中央部をわずかに膨出させて周縁部に段部を形成しており、その膨出部は、背面視において、頂部及び下部両側の3か所が膨出部分の円周に沿ってそれぞれ約120度の角度をおいてケーシングの外縁方向に突出した変形円輪郭であり、その中央部に膨出部の直径の3分の1程度の直径を有する比較的大径の透孔が設けてあり、前記頂部の突出部及び下部の2つの突出部に透孔がそれぞれ設けてある構成態様にあるものというべきである。

 (3) 被告は、膨出部の背面形状のうち、膨出部に設けられた透孔の形状が要部である旨主張するが、本件登録意匠の透孔の形状は、透孔の形状としては通常あり得る形態にすぎないというべきであるから、要部とは認められない。その他、被告が主張するところの、塞板の周縁部の形状、塞板とフランジ部の位置関係、軸受けの軸方向の長さと軸受けから突出した回転軸の長さの比は、いずれも詳細に観察して初めて気づく程度の些細な特徴にすぎないから、要部とは認められない。

 

 3 争点(3)について

 被告製品の構成態様は次のとおりであると認められる。

 (1) イ号物件の構成態様

 ア 全体の構成態様

  (ア) 開口されている一端にフランジが形成されている円筒状の第1のケーシング(減速機部分)と、該第1のケーシングの他端に、その一端を連結し他端には開口部を有する円柱状の第2のケーシング(モーター部分)とからなる。

  (イ) 前記第1のケーシングは前記開口部を閉塞する円形の塞板と、この塞板に突設された軸受けと、この軸受けから突出する回転軸よりなる。

  (ウ) 第2のケーシングの直径は第1のケーシングの直径と略同一であり、その長さは第1のケーシングの約2倍であって、第1のケーシングと連結していない他端の開口部は、プラスチック製の塞板で閉塞されている。

  (エ) 第1のケーシングと第2のケーシングの連結部分は、ねじによって固定されており、第1のケーシングの膨出部の存在により、僅かな間隙が形成されているが、後記イ(イ)Ebの形状全体は外部からは認識できない

 イ 第1のケーシング(減速機部分)の構成態様

  (ア) 基本的構成態様

 本体は、内部に減速ギアが収納された深い鍋型の円筒状のケーシングであり、その開口した一端である出力側端に、フランジを形成し、ケーシングの出力側端は塞板で閉塞し、この塞板に軸受けを突設し、この軸受けから回転軸を突出させている。

  (イ) 具体的構成態様

  A プロポーション

 ケーシングの直径と長さの比は、約3:2である。

  B フランジ

 フランジは、正面視において、中央部が円形に削られた環状の隅丸正方形であって、厚さは2ミリメートル程度でごく薄く、四隅に正円型の透孔が形成してある。

  C 塞板

   a 塞板は、全般に平面状に形成されており、その周縁部には3つの小さな取付ねじがある。
   b 塞板の平面状部分とフランジ部の平面状部分とは同一平面上ではなくわずかな段差が設けられている。

  D 軸受け及び回転軸

   a 軸受け及び回転軸は、塞板の正面視において、上部に偏芯して設けてある。
   b 軸受けの軸方向の長さと、軸受けから突出した回転軸の長さの比は、約1:2である。

  E ケーシングのモーター側端の形状

   a モーター側端は、中央部をわずかに膨出されて周縁部に段部を形成している。
   b 膨出部は、背面視において、頂部及び下部両側の3か所が膨出部分の円周に沿ってほぼそれぞれ120度の角度をおいてケーシングの外縁方向に突出した変形円輪郭であり、その中央部に膨出部の直径に比して約3分の1ほどの直径を有する比較的大径の透孔が設けてあり、前記頂部の突出部には縦長の透孔が、また、下部2つの突出部には正円型の透孔がそれぞれ設けてあり、前記下部の2つの突出部の間にその突出部の透孔と略同径の正円型の透孔が設けてある。

 (2) ロ号物件の構成態様

 ア 後記(イ)のモーター側端にある膨出部の形状の点を除き、前記ア記載のイ号物件の構成態様と同一である。

 イ モーター側端にある膨出部の形状

  (ア) 膨出部は、背面視において、頂部及び下部両側の3か所が膨出部分の円周に沿ってほぼそれぞれ120度の角度をおいてケーシングの外縁方向に突出した変形円輪郭であり、その中央部に膨出部の直径に比して約3分の1ほどの直径を有する比較的大径の透孔が設けてあり、
  (イ) 前記3つの突出部にそれぞれ正円型の透孔が設けてある。

 

 4 争点(4)(5)について

 (1) 本件登録意匠に係る物品と被告製品の物品とを対比すると、本件登録意匠に係る物品は減速機であるのに対し、被告製品は、減速機部分にモーター部分を連結して一個の物品となした減速機付きモーター(ギヤードモーター)であるから、両者は物品が異なり、被告製品の意匠は本件登録意匠と同一又は類似であるということはできない

 また、原告が主張するように、利用関係による意匠権の侵害が認められるとしても、前記認定に係る本件登録意匠の要部は、前記3認定の事実からすると、被告製品の意匠においては、外部から認識できないから、このような場合には、利用関係が存すると認めることはできず、したがって、利用関係による意匠権の侵害も認められない

 (2) この点、原告は、本件登録意匠との類否判断の対象となるべき製品は、被告製品の減速機部分であると主張するが、前記認定のとおり、減速機部分は、ねじでモーター部分と固定されており、減速機部分は減速機付きモーターの一構成部分にすぎないというべきであるから、被告製品の減速機部分のみを切り離して本件登録意匠との類否判断の対象とすることはできないというべきである(もっとも、利用関係の判断に当たっては、減速機部分のみを類否判断の対象にすることがあり得るが、利用関係も成立しないことは前述のとおりである。)。

 また、原告は、意匠法は意匠の持つ「形態価値」を保護するものであり、「形態価値」を保護するためには保護されるべき意匠が物品の流通過程で見えるかどうかは問題ではなく、モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」と、減速機付きモーターとして「使用される場面」に注目しなければならないと主張するが、意匠法において意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美観を起こさせるものをいい(意匠法2条1項)、また、意匠保護の根拠は、流通過程における混同防止にあると解されるから、意匠法の保護の対象となるのはあくまで物品の外観であって、外観に現れず、視覚を通じて認識することがない物品の隠れた形状は、意匠権侵害の判断に当たっては考慮することはできないというべきであり、この点は、利用関係の判断に当たっても変わらないというべきである。原告が主張するように、モーターと減速機を結合させる「組み立て場面」や、減速機付きモーターとして「使用される場面」に注目したとしても、減速機付きモーターにおいて登録意匠の要部が外観に現れなければ、意匠権侵害といえないことは、前述のとおりであって、これらに注目したところで結論が変わるものではない。

 

  以上のとおり、本件意匠権侵害の事実が認められないから、本訴請求は理由がない。よって、主文のとおり判決する。

 


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(作成2025.09.12、最終更新2025.09.12)
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