出願意匠の特定方法(線図・写真・CGなど):意匠出願は図面か写真か?

意匠登録出願:図面と写真、どちらが正解?、他には?、メリット・デメリットを解説

GUIDE 意匠登録がはじめての方へ

意匠登録の基礎知識(制度の概要や権利の取り方)については、まずはこちらのページをご覧ください。


目次(図面か写真か、どちらで出願?、他には?)

 


意匠登録によるデザイン保護

新商品やそのパッケージなどのデザインを保護したい場合、特許庁に意匠登録する必要があります。意匠登録するには、デザインを特定して意匠登録出願し、審査をパスしなければなりません。

デザインの特定は、多くの場合、六面図と呼ばれる一組の図面で行います。物品を前後左右上下から見た6枚の図です。より具体的には、正面図背面図左側面図右側面図平面図底面図です。

その他、必要に応じて、斜視図(斜めから見た立体図)、断面図(切断して示す図)、拡大図(一部を拡大して示す図)、参考図(使用状態や透明部などを示す図)なども使われます。

図面に不備がある場合、登録を受けられない場合もあります(図面に不備がある場合の取扱い)。

 


特定方法の種類

デザインを特定する方法として、次に示すように、様々なものがあります。

出願意匠の特定方法(線図・写真・CGなど):意匠出願は図面か写真か?

  • 線図
  • 写真(モノクロ、カラー)
  • CG(3D-CAD図)
  • 現物(ひな形、見本)
    ※ひな形とは、いわゆる模型のことです。
    ※見本とは、意匠登録を受けようとする意匠そのもの(現物)です。

 


特定方法の選択

上述した各特定方法(線図、写真、CG、現物)のメリット・デメリットなどを検討してみます。弊所の見解です。

線図

線図の例(全体意匠)
線図の例(部分意匠)
【メリット】

  • 最も一般的な意匠の特定方法です。
  • 形状のみの意匠としたい場合に適します。すなわち、意匠の構成要素として、形状、模様、色彩がありますが、その内、模様や色彩を限定せず、形状のみの意匠とできます。その点で、権利範囲を広く確保しやすいです。但し、模様や色彩を付加(限定)した図とすることもできます。
  • 図面を作成できれば、実物がなくても出願できます。
  • 実物そのものでなく、実物を多少変更した図にもできます。
  • 商品開発時のCAD図(設計図)を利用できる場合もあります。
  • 「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「その他の部分」を破線で描くことで、部分意匠として意匠登録できます。
【デメリット】

  • 写真のように実物そのものを撮影する訳ではないので、図面に間違いがないかの確認が重要です。図面に不備がある場合、出願拒絶、登録無効の原因となることがあります(図面に不備がある場合の取扱い)。
  • 実物しかない場合、実物からの図面作成の難易度や費用の問題があります。
  • 実物との乖離に注意が必要です。すなわち、その図面で、本当に自社商品が保護されるのか、検討が必要です。一部の部品を削除したり、実際の商品よりも簡略化したりした場合、少なくとも(権利の中心である登録意匠そのものが)商品ズバリの権利にはなりません。また、侵害訴訟で比較する対象は、相手方の商品自体です。逆にいえば、相手方商品と比較するのは、自社商品ではなく、その写真でもなく、あくまでも図面となります。商品同士は似ていても、図面とは異なることがあるかもしれません。権利者は商品を再現したつもりでも、第三者がそのように解釈するとは限りません。
  • 素材感・風合い・質感などがうまく伝わらないことがあります。この点でも、実物との乖離に注意が必要です。

写真

写真の例(全体意匠)
写真の例(部分意匠)
【メリット】

  • 実物があれば、図面がなくても、出願できます。
  • 複雑な形状や模様にも対応できます。
  • 色彩や模様も構成要素とできます。
  • 線図と比較して、素材感・風合い・質感などを伝えやすいです。
  • 権利範囲に自社商品を確実に含ませることができます。
  • モノクロ写真でもカラー写真でも構いません。色彩の影響を排除・軽減したい場合、モノクロ写真が考えられます。
  • 「意匠登録を受けようとする部分」をそのまま残し、「その他の部分」をたとえば赤色で着色して、部分意匠として意匠登録できます。
【デメリット】

  • 六面図を構成する各図の整合性に注意します。遠近感(前方が大きく、後方が小さく見える現象)が生じるため、その軽減に配慮します。また、布製品やチェーンなど、形状が安定しない物品の場合、特定の姿態で撮影します。
  • ぼけ、かげ、背景や反射面への写り込み、黒つぶれなどを防止する必要があります。
  • 模様や質感なども構成要素となります。場合により、部分意匠の利用は考えられます。

CG(3D-CAD図)

CG, 3D-CAD図の例(全体意匠)

  • 部分意匠には、写真の場合と同様、着色して対応できます。
【メリット】

  • 線図より実物との乖離を軽減できます。素材感・風合い・質感なども伝えやすいです。
  • 複雑な曲面がある場合など、線図では表現しにくい物も図示できます。
  • 写真よりも、六面図の整合性を確保できます。
【デメリット】

  • 線図や写真よりも作成の難易度が高いと思われます。

現物(ひな形、見本)

現物出願の例(全体意匠)

  • こわれにくいもの、容易に変形・変質しないもの、取扱い・保存に不便でないもの、厚さが7mm以下のもの、・・・など、所定の要件を満たさなければなりません。そのため、多くの場合、図面か写真での出願となります
【メリット】

  • 実物があれば、しかも提出条件に合致すれば、手軽に出願できます。
  • 提出物品を確実に保護できます。
【デメリット】

  • 提出できる物品について、各種の制約があります。
  • 見本、ひな形にあらわされた模様・色彩について、願書で、模様や色彩を除外する旨の記載はできません。不適切な記載として、削除を求められます。そのため、模様や色彩も構成要素となります。場合により、部分意匠の利用は考えられます。
  • 特許庁への郵送・持参が必要となり、オンライン出願だけで完結しません。
  • 特許庁提出用の他、手元の控えとして、もう1品必要です。手元に控えがなければ、何を出願したか詳細を確認できず、拒絶理由通知への対応に苦慮すると思われます。控えを用意できない場合、最低限、写真で残しておくべきです。

まとめ

どれで特定するか迷われるなら、通常、線図でよいと思います。

複雑な曲面があるなど、物品によっては、写真やCGが有利なこともあります。

実際問題として、図面や写真等の内の「何を用意できるのか」で制約を受ける場合もあります。

物品の形態や素材等図面作成等の手間や費用出願の目的(たとえば他社権利との関係が心配なら自社商品ズバリが安心なこともある)なども考慮します。

 


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(作成2026.04.08、最終更新2026.04.12)
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