目次
- 意匠登録費用のまとめ
- はじめに
- 意匠登録出願費用(出願料金)
- 中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)
- 拒絶査定不服審判の請求費用
- 設定登録料納付
- 登録料の納付
- 意匠登録の出願相談
- 関連情報
>小山特許事務所の意匠登録費用(特許印紙代+弊所手数料)
>意匠登録費用を安くできないかお悩みの方へ
>意匠登録とは・意匠権の取り方 など - 本ページの解説動画:意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)【動画】
意匠登録費用のまとめ
意匠の出願から登録までの費用(料金)についてのご説明です。
詳しくは後述しますが、「出願」だけでなく、「設定登録料納付」にも費用が必要です。もし拒絶理由がある場合、「中間処理」や「拒絶査定不服審判の請求」などに費用が発生することもあります。登録後も権利を維持するには、「登録料の納付」が必要です。
手続を特許事務所(弁理士)にご依頼の場合、特許庁費用(特許庁の印紙代)の他、代理人費用(特許事務所の手数料)も必要です。
以下、まずは全体像をフローチャートで示した後、個々の手続と費用について、文章でご説明させていただきます。
なお、基本的には、赤字は特許庁費用、青字は代理人費用、緑字は参考情報です。
- 最新情報は、特許庁ホームページにてご確認ください。
- 【ご参考】図を含め、2026年3月3日現在、変更はございません。
- プリントアウト用pdfファイル:意匠登録費用(意匠の出願から登録までの費用)

意匠登録には、特許庁へ支払う「印紙代」と、特許事務所へ支払う「手数料」の2種類が必要です。
(1)特許庁への支払い(印紙代)の最低費用
意匠の出願から登録までに最低限必要な特許庁費用は、合計24,500円です。
・出願料=16,000円
・設定登録料=8,500円(第1年分の登録料)
※秘密意匠を請求する場合は、別途5,100円が必要です。
(2)推奨される納付パターン(第1~3年分一括)
小山特許事務所では、将来的な権利維持の際の代理人費用を抑えるため、(特許や実用新案では義務付けられている)第1~3年分の登録料の一括納付を推奨しております。この場合、出願から登録までに必要な特許庁費用は、合計41,500円となります。
・出願料=16,000円
・設定登録料=25,500円(第1~3年分の登録料)
※秘密意匠を請求する場合は、別途5,100円が必要です。
(3)事務所手数料を含めた「総額」はいくら?
特許事務所にご依頼の場合、上記の印紙代に「代理人費用(手数料)」が加算されます。
弊所では、初めての方でも安心してご依頼いただけるよう、「出願から登録までにかかる上限費用」を事前に確定できる明確な料金体系を公開しています。審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はありません。
具体的な「印紙代+手数料」の総額については、次のページで詳しくご案内しています。
→小山特許事務所の意匠登録費用(印紙代+手数料)
以下、各手続と費用についての具体的な説明となります。
はじめに
(1)典型的な流れと費用を示しています。
(2)特許庁費用は、改定される場合があります。
(3)代理人費用(特許事務所の手数料)は、事務所により異なります。発生タイミングも事務所により異なることがあります。
(4)小山特許事務所の場合、意匠登録費用のページをご覧ください。打合せを通じてデザインの内容を把握した上で、お見積りさせていただき、それに納得いただけましたら、正式にご依頼の流れとなります。
(5)書面(紙)で手続される場合、手続にもよりますが、別途、電子化手数料が必要です。
意匠登録出願費用(出願料金)
意匠登録を受けようとする者は、「願書(意匠登録願)」に、「図面又は写真等」を添付して、特許庁長官に提出しなければなりません。
- 特許庁費用=16,000円
- 別途、代理人費用(小山特許事務所の場合、意匠登録費用をご覧ください。)
- 秘密意匠の請求も可(特許庁費用=5,100円)
中間処理費用(拒絶理由通知への対応費用)
審査官は、拒絶理由を発見した場合(たとえば新規性や創作非容易性がないと認める場合)、出願人に拒絶理由を通知します。それに対し、出願人は、意見書や手続補正書を提出して、対応(反論)することができます。この手続を「中間処理」といいます。
中間処理は、全く発生しないこともありますし、1回または複数回発生することもあります。
- 特許庁費用=0円
- 別途、代理人費用(小山特許事務所では、原則として無料です。)
拒絶査定不服審判の請求費用
意見書や手続補正書の内容を考慮しても拒絶理由が解消しない場合、拒絶査定がなされます。拒絶査定に不服の場合、拒絶査定不服審判を請求することができます。
- 特許庁費用=55,000円
- 別途、代理人費用(小山特許事務所では、事案に応じてお見積りいたします。)
拒絶査定不服審判では、3名又は5名の審判官からなる合議体で審理されます。審理の結果、拒絶理由が解消した場合には「登録審決」がなされ、拒絶理由が解消しない場合には「拒絶審決」がなされます。拒絶審決に対しては、審決取消訴訟で争うことができます(知財高裁~最高裁)。これら費用については、別途必要です。詳しくは、お問合せください。
設定登録料納付
拒絶理由がないか、解消した場合、登録査定(審判請求した場合には登録審決)がなされます。その謄本送達日から30日以内に、設定登録料(第1分の登録料)を納付する必要があります。登録料は、独占権に対する対価、といえます。意匠権を維持するには、毎年、登録料(年金)の納付が必要で、少なくとも第1年分を登録前に支払う必要があります。これを「設定登録料」といいます。
- 特許庁費用=8,500円(第1年分)
- 別途、代理人費用(小山特許事務所の場合、意匠登録費用をご覧ください。成功報酬不要です。)
- 複数年分の一括納付も可(例:特許庁費用=25,500円(第1~3年分))
- 秘密意匠の請求も可(特許庁費用=5,100円)
設定登録料の納付があると、意匠登録され、意匠権が発生します。
登録料納付
第2年以後も権利を維持するには、前年以前(たとえば第2年目の納付なら第1年目が終了する前)に特許庁に登録料を納付しなければなりません。納付しない場合、意匠権は消滅します。登録料(年金)の納付を継続する限り、通常、出願日から25年まで、意匠権を保有することができます。
- 特許庁費用=
第2~ 3年は毎年 8,500円
第4~25年は毎年 16,900円 - 別途、代理人費用(小山特許事務所の場合、年金納付要否のお問合せの際、ご案内させていただきます。)
以上、意匠登録費用についての解説でした。
弊所の具体的な手数料を含めた「総額」については、次のページで、詳しくご案内しております。
【比較】「自分でする場合」と「弊所へ依頼する場合」との差額は?
意匠の出願から登録まで、自分で出願すれば印紙代の24,500円で済みますが、プラス24,750~55,000円(税込)で、弁理士小山にお任せいただけます。
意匠の出願から登録までの費用総額(弊所にご依頼の場合)
【総額49,250円~】印紙代・手数料・図面代・消費税すべて込み!
印紙代24,500円、税込手数料24,750~55,000円で意匠登録できます。Bコース(お客様にて図面等)、Cコース(弁理士小山が図面等)、Dコース(現物出願)なら、トータルで約5万円から、最大でも8万円以下に収まります。
初回相談無料、成功報酬不要。さらに拒絶理由通知への対応費用も無料ですので、安心してご依頼いただけます。
小山特許事務所では、中小企業・個人の皆様が気軽に安心してプロに依頼できるよう、透明性の高い料金体系を公開しております。
意匠登録の出願相談
◆ご依頼ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
◆日本全国どこからでも、リモート(オンラインによるテレビ会議)で相談できます。ネットを介したご相談です。弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、接続できます。
◆来所によるご相談をご希望の場合、小山特許事務所は完全予約制です。来所前にご連絡をお願いします。
関連情報
- 小山特許事務所の意匠登録費用(特許印紙代+弊所手数料)
- 意匠登録費用を安くできないかお悩みの方へ
- 意匠登録とは・意匠権の取り方
- 意匠登録相談
- 特許費用(特許の出願から登録までの費用)
- 実用新案登録費用(実用新案の出願から登録までの費用)
- 商標登録費用(商標の出願から登録までの費用)
(作成2022.03.07、最終更新2026.03.07)
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