目次
- 意匠写真の役割
- 意匠写真とは
- 意匠写真の具体例
>意匠写真の撮影対象物
>意匠写真の例
>主な留意点 - 出願後の写真修正の可否
- 小山特許事務所の意匠登録サービス
>図面がなくても出願可能!
>弁理士小山に相談しつつ図面を用意して安く出願!
>意匠登録に関するご相談 - 関連情報
- 本ページの解説動画:意匠写真の例(写真で意匠登録出願)【動画】
意匠写真の役割
物品等の美的な外観・デザインである「意匠(いしょう)」について、意匠登録を受けることで、登録意匠と同一・類似の意匠を、独占排他的に実施(製造販売等)することができます(意匠登録とは・意匠権の取り方)。
意匠登録を受けようとする場合、登録を受けようとする意匠がどのようなものか、特定する必要があります。意匠を形態面から特定するために、図面や写真などが用いられます(別途、物品が何かを願書で特定)。このようにして特定された意匠が審査対象となり、登録後には権利範囲を定めることになります。
意匠写真とは
意匠写真は、図面に代えて提出できるものです。そのため、図面の場合と同様、典型的には「六面図」となります。
六面図とは、正投影図法により各図同一縮尺で作成した「正面図」、「背面図」、「左側面図」、「右側面図」、「平面図」及び「底面図」からなる一組の図をいいます。簡単にいえば、物品を、前後左右上下、それぞれから見た合計6枚の図です。

六面図は、次のイメージで描く(写真撮影する)ことができます。すなわち、六面図は、透明な四角の箱の中に物品を入れ、箱の各面から物品を見た状態を各面に描いたのち、その箱を展開した図と対応します。詳しくは、「六面図の描き方」をご覧ください。
但し、同一又は対称の図となる場合、その旨を願書の【意匠の説明】の欄に記載して、一部の図を省略することもできます(図の省略(同一又は対称の場合))。
六面図とは?、六面図の具体例、六面図の描き方、図の省略(同一又は対称の場合)、六面図の必要性、平面的なものを表す図面、図面に不備がある場合の取扱い(出願拒絶・登録無効)について、詳しくは、「六面図とは」をご覧ください。
その他、必要に応じて、「斜視図」、「断面図」、「拡大図」、「参考図」などを加えることもできます。
参考図とは何か、必要図(六面図等)との違い、参考図の具体例については、「必要図と参考図の違い、参考図の例」をご覧ください。
意匠写真の具体例
意匠登録を受けようとする意匠を「写真」で特定する場合の具体例(意匠写真の例)を示します。現物を写真撮影した例となります。現物として、ここでは市販品を用いていますが、実際に意匠登録を受けるには、原則としてデザインを公開する前(販売等する前)に、写真撮影して意匠登録出願する必要があります。但し、最初の公開から1年以内でしたら、意匠登録を受けられる場合もあります。詳しくは、お問合せください。
下記写真に示すような洗濯バサミについて、意匠登録出願のご依頼を受けたとして、意匠写真の例を示します。仮想事例であり、実際の出願に用いた写真ではありません。また、サンプルとして使用させていただいた洗濯バサミのメーカ様と弊所とは一切関係ございません。たまたま一般消費者として購入した商品となります。関係者の皆様には何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
意匠写真の撮影対象物
意匠写真を撮影しようとする物品は、次の写真に示す洗濯バサミとします。

意匠写真の例
上記写真の洗濯バサミの意匠写真の例です。この例では、意匠写真は、【正面図】、【背面図】、【左側面図】、【右側面図】、【平面図】、【底面図】、【斜視図】からなります。モノクロ写真の他、カラー写真とすることもできます。なお、ここでは分かりやすいように、六面図(及びその他の図)をまとめて一つの画像としていますが、実際の出願時には、六面図を構成する各図ごとに上下に並べます。
撮影した写真画像を修正(加工)して、部分意匠の写真とすることもできます。部分意匠については、次のページをご覧ください。

◆たとえば、上図で、上から2段目に、左から、左側面図、正面図、右側面図、背面図と並んでいますが、これら各図について、上下方向寸法(高さ)は揃っています。
◆また、上図で、左から2列目に、上から、平面図、正面図、底面図と並んでいますが、これら各図について、左右方向寸法(幅)は揃っています。
◆さらに、各図は、平面的な二次元の画像となります。たとえば、正面図に、前後方向の厚さ(側面や上下面)は写りません。立体的な三次元のような画像(斜視図)にはなりません。意匠図面の場合と同様の仕上がりになります。
◆「正面図」と「反転した背面図」、「左側面図」と「反転した右側面図」、「平面図」と「反転した底面図」とは、それぞれ外形が一致します。つまり、各図は、裏返すなどして、互いに重なり合う形状となります。
◆もちろん写真ですから、多少の遠近感が出てしまうことは避けられませんが、可能な限り、意匠図面に近づけます。
主な留意点
- 六面図を構成する各図間の縮尺を揃える(各図同一縮尺の画像とする)。
- 六面図を構成する各図は、平面的な画像となる。たとえば、正面図に前後方向の厚さ(側面や上下面)は写らない。
- 背景は無地とし、陰・影の出現を抑える。
- 物品の金属面などへの写り込みや反射を抑える。
- 全体的に暗くて不鮮明でないか。
- 全体的にピントが合っており、一部がぼけたりしていないか。
- 出願意匠に、たとえば、ぶらぶら動く部品が付いていたり、チェーンがあったりしても、六面図を構成する各図で、一定の形態(特定の姿勢)であるか。そして、別途、動きが分かる写真が必要でないか。
出願後の写真修正の可否
出願後に写真を修正するのは困難です。出願日を基準に審査されますから、出願後に出願内容の写真を変えることはできないのです。そのため、出願時から正確に意匠を特定できる写真を用意する必要があります。
意匠の内容を正確に特定できない場合、出願後の修正も許されず、意匠登録を受けることができないおそれがあります。無理に補正(修正)しても、その補正は却下されます。その後、再出願しても、出願日が繰り下がりますから、それまでに(つまり先の出願から後の出願までの間に)商品販売などをされていると、それが原因で登録を受けられないこともあります。
また、“出来の悪い写真”で出願すると、仮に登録になっても、権利範囲が不明確となったり、場合により登録が無効となるおそれもあります。写真に影があったり、不鮮明な箇所があったり、各図が不整合であったり、そもそもどのような物品か願書の記載を考慮しても不明確な場合、それによる不利益は出願人・権利者が負うことになります。
弊所では、プロカメラマンの協力のもとでのスタジオ撮影で、正確で分かりやすい写真により、安心して出願いただけます。しかも、意匠登録費用に掲載のとおり、費用も低廉に抑えております。
ご自身でご用意できる写真を、上記の「意匠写真の例」と比較してみてください。また、ご自身で写真を撮影し、編集し、出願書類を作成し、出願後の各種手続を行う場合と、手間やリスクを比較してみてください。弊所なら、手軽に安価に安心して出願いただけます。
なお、撮影後の画像処理による部分意匠にも対応できます。もちろん、図面もご用意できますから、たとえば、断面図が必要な意匠では、図面も併用して出願することができます。写真のみでは足りない出願でも、安心してご依頼いただけます。
小山特許事務所の意匠登録サービス
意匠登録出願について、出願書類の作成と特許庁への提出、その後の処理(拒絶理由通知応答など)を、弁理士小山にお任せできます。
次のA~Dのコースをご用意しております。案件やご予算に応じて、最適なコースをご提案させていただきます。「Bコースで依頼する」、「Cコースで対応可能なら依頼する」など、コースをご指定いただくこともできます。
図面がなくても出願可能!
図面がなくても、現物があれば、出願できます。ハンドメイド作品のように現物しかない場合、あるいは、図面作成の手間や費用をかけたくない場合でも、手軽に出願できます。
写真撮影だけでなく、事前相談、出願書類作成、特許庁手続、出願後の拒絶理由通知対応など、全て込みの費用でご案内いたします。出願から登録までのトータル費用を事前に確定できます。詳しくは、意匠登録費用をご覧ください。
現物を弊所に送るだけで、弊所で写真撮影(又は図面作成)して、出願できます(Aコース、Cコース)。
あるいは、現物そのものを特許庁に提出して、出願できます(Dコース)。
詳しくは「現物から手軽に意匠登録出願」をご覧ください。
弁理士小山に相談しつつ図面を用意して安く出願!
弁理士小山に相談しつつ図面を用意しての出願もできます(Bコース)。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。自ら図面作成することもある弁理士小山に、意匠図面について、詳しく具体的に相談できます。
弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。
何度やり取りしても、追加費用のかからない定額制です。どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についても相談できます。
弁理士小山との共同作業で、適正な図面を用意して、安心して安価に出願できます。出願後、拒絶理由通知がきても弁理士小山にお任せできる上、追加費用もありません。そのため、費用面で諦めずに反論できます。さらに、登録時に成功報酬も不要ですから、出願から登録までのトータルでも安くなります。
意匠(デザイン)は、基本的には、図面(又は写真)によって特定されます。その図面が変わることは、意匠が変わることに直結します。出願日を基準に審査される関係上、出願後に意匠の内容を変更できません。もし各図が相互に整合せず、意匠の内容を特定できない場合、出願は拒絶されます。そのため、図面の作成には、出願当初から万全を期す必要があります。六面図に慣れた弁理士が、図面の整合性をチェックしますので、安心して出願いただけます。
意匠登録に関するご相談
意匠登録出願のご依頼・ご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
初回、相談料は無料です。弁理士小山が直接に担当いたします。
次のリンク先もご参考になさってください。
- 意匠登録費用
- 小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談
(特長・メリット・他との違い・取扱事例など) - 意匠登録相談
>公的機関の無料相談との違いは?
>願書作成サービスとの違いは?
関連情報
(作成2022.07.16、最終更新2025.11.24)
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