意匠登録出願の図面や費用にお困りではありませんか?
現物さえあれば、プロカメラマンの協力のもとでスタジオ撮影して、手軽に安価に、意匠登録出願できます。
新製品のデザイン「意匠(いしょう)」を保護したい場合、特許庁に意匠登録出願(申請)して審査にパスする必要があります。意匠登録を受けることで、登録意匠及びこれに類似する意匠について、独占排他的に実施(製造販売等)することができます。
意匠登録出願に際しては、登録を受けたい意匠を特定する必要があります。その特定は、通常、「図面」によりなされます。その場合、設計図を提出する訳ではなく、意匠登録出願用の所定のルールに沿って、意匠図面を作成する必要があります。
もっと手軽に意匠登録出願するには、「写真」で出願する方法があります。現物さえあれば、それを写真撮影して意匠登録出願することができます。
写真なら自分(自社)で撮って出願できるかも?、とお考えかもしれません。
しかしながら、意匠写真の場合、写真により現わされた意匠が、審査対象となり、登録後には権利範囲を定めます。六面図を構成する各図の縮尺を揃えたり、背景を無地としたり、影をなくしたり、映り込みや反射を抑えたりと、いろいろ留意すべき点があります。写真撮影やその後の画像処理に相当慣れた方でない限り、案外難しいのではないかと思います。また、写真を用意できても、その後の特許庁手続もあります。
意匠登録出願の写真として、望ましくは、意匠写真の例にあるレベルでの写真が必要です。出願日を基準に審査されますので、出願後の修正は制限されており、出願時から万全を期さなければなりません。また、登録後の権利行使時には、登録意匠の内容が明確に把握できなければなりません。
小山特許事務所では、プロカメラマンの協力のもとでのスタジオ撮影で、審査対象や権利範囲が明確な意匠写真を準備して出願いたします。審査対象ひいては権利範囲が明確な上質な写真でありながら、安価に出願いただける料金設定としております。中小企業様や個人事業主様でも、気軽に意匠制度をご利用いただけるよう努めております。
詳しくは、意匠登録費用のページをご覧ください。
現物そのもので意匠登録出願できる場合も
携帯ストラップやキーホルダーのような小物でしたら、写真撮影の必要もなく、現物そのもので出願できる場合もあります。その場合、一層手軽に安価に出願いただけます。現物そのもので出願できる場合、それを優先して、お客様の費用削減に努めてまいります。
詳しくは、意匠登録費用の「Dコース(現物出願)」をご覧ください。
意匠登録出願前の注意点
(1)原則として、製品を市場に出したり、デザインを第三者に開示する前に、まずは意匠登録出願が必要です。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができる場合もあります。
(2)意匠登録は、「創作」の早い遅いではなく、一日でも早く特許庁に「出願」した者に付与されます。そのため、できるだけ早く出願することが必要です。写真で出願の場合、ご依頼の確定から出願完了まで、最短1週間、通常2週間前後となります。
(3)ご依頼確定後に意匠(撮影対象)の変更はできません。また、出願後に出願意匠の修正はできませんが、別出願することで権利取得可能な場合もあります。
意匠登録についてのご相談
ご相談・ご依頼は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。
意匠登録相談にも記載のとおり、「Zoom(ズーム)」を用いたビデオ通話により、日本全国からご相談・ご依頼いただけます。パソコンがあれば、お客様はクリックするだけで会議に参加いただけます。もちろん、弊所に来ていただいたり、会社やご自宅でのご相談も可能です。
特許・実用新案・商標登録についても、併せてご相談いただけます。
関連情報
(作成2022.08.20、最終更新2024.03.13)
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