意匠登録費用

意匠の出願から登録までの費用(特許庁料金と事務所手数料)のご説明です。

弊所は意匠登録がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。

「オリジナル資料」と「費用上限制度」で、納得&安心の登録を目指します。

目次

意匠とは何か、意匠登録とは何か、意匠の出願から登録までの流れなどは、次のリンク先をご覧ください。
 ・意匠登録とは・意匠権の取り方

弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例などは、次のリンク先をご覧ください。
 ・小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談

 


(1)小山特許事務所の「3つの安心」と料金体系の特長

【安心その1】追加費用の心配がない「費用上限制度」

◆費用上限制度(初回相談無料)

  • 初回のご相談は無料です。まずは、お気軽にご相談ください。
  • 出願から登録までの総額を事前にご提示します。その上限金額を超えることはありません。

◆図面数が多くなっても安心!(事前見積り確定制度)

  • 出願費用についても、依頼前に費用を確定できます。依頼後の書類の量(作成時間・図面数など)によって請求額が増える心配はありません。
  • 六面図で意匠を特定するので、「図面は6枚で済む」と思われがちですが、実はそうではありません。断面図、端面図、拡大図、斜視図、使用状態を示す参考図、展開状態(あるいは逆に収納状態)の図など、追加図面が必要なケースが多々あります。もちろん、正面図と背面図とが対称などで一部の図を省略できることもありますが、それ以上に、追加図面が必要なことの方が多いです。このことは、実際の登録公報から分かります。弊所では、ご依頼前に必要枚数を見極めて費用を確定させます。依頼後に、「図面が増えたから追加料金」ということはありません。
  • 後述するBコースDコースでは、そもそも費用が固定(定額)ですから、図面数に一切左右されません。

◆拒絶理由通知対応費用ナシ!

  • 拒絶理由通知がきても追加費用がないので、諦めずに反論できます。つまり、出願後に思わぬ拒絶理由通知がきて、審査官の認定に納得できないけれど、反論に費用がかかるなら諦める、ということがなくなります。費用のことを気にせず、納得いくまで、反論・対応が可能です。

◆成功報酬ナシ!

  • 成功報酬不要のため、トータルでも安くなります。

◆新規性喪失の例外申請、早期審査の申請も、最小限の加算!

◆秘密意匠の請求は「手数料0円」、印紙代のみ!

  • 戦略的に意匠を伏せておきたい場合に必要な「秘密意匠の請求」については、弊所手数料を頂戴せず(手数料ゼロ)、特許庁への印紙代のみでご利用いただけます。コストを気にせず、最適な権利保護をご検討ください。
  • 詳しくは、「秘密意匠の請求費用」をご覧ください。

 

【安心その2】状況に合わせて「選べる出願コース」

「現物を送るのであとは任せる」、「自分で図面を用意するので安くしたい」など、状況に合わせて最適なコースを選択できます。

  1. 現物を送るので、あとはプロに任せたい。
     →【Aコース】プロのスタジオ撮影にお任せ
  2. 図面用意で費用を抑えつつ、プロのチェックも欲しい。
     →【Bコース】弁理士小山に相談しつつ図面用意で安く
  3. 図面は用意できないが、安く出願したい。
     →【Cコース】弁理士小山自身が図面作成等で安く
  4. とにかくコストを最小限に抑えて出願したい。
     →【Dコース】現物出願(実物提出)でとことん安く

各コースの詳細は、以下のとおりです。

◆【Aコース】プロのスタジオ撮影にお任せ(最高のクオリティで出願したい方)

  • 現物があれば、写真で出願できます。プロカメラマンの協力のもと、スタジオ撮影いたします(Aコース)。ぜひ他と比べてみてください。物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に平面(上面)や側面が写り込んだり、側面図に平面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。Aコースなら、意匠写真の例のように安心の内容で出願できます。

◆【Bコース】弁理士小山に相談しつつ図面用意で安く(図面用意で費用を抑えつつ、プロのチェックも欲しい方)

  • 図面を用意すると、安く出願できます(Bコース)。どのような図面が必要か、改善点などは相談できます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。
  • 図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せできます。追加費用はかかりません。図面出願に追加する参考写真、写真出願に追加する断面図なども、依頼できます。その他、全体意匠用の図面または写真を用意して、部分意匠用の着色を弁理士小山にお任せできることもあります。対応可否や追加費用については、お問合せください。
  • 後述するCコースで自ら図面作成等することもある、意匠図面に慣れた弁理士小山との共同作業で、「図面に不備がある場合の取扱い」に掲載の出願拒絶や登録無効のリスクを低減でき、手軽に安心して安価に出願できます。

◆【Cコース】弁理士小山自身が図面作成等で安く(図面は用意できないが、安く出願したい方)

  • 出願用の図面や写真の用意が難しくても、弁理士小山自身が図面作成等できる場合、安く出願できます(Cコース)。対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。

◆【Dコース】現物出願でとことん安く(とにかくコストを最小限に抑えて出願したい方)

  • 現物出願なら、特許庁印紙代に僅かな加算で出願できます(Dコース)。オンライン出願に必要な専用ソフトの導入・操作・更新・電子証明書や、紙出願に必要な書留郵便代・電子化手数料が不要です。
  • 追加費用なしで参考写真も加入できます。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。

 

【安心その3】豊富な代理実績、弁理士小山が直接対応

◆ウェブサイト&YouTube等での意匠登録解説

  • 意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。

◆過去350件以上の嘘偽りない意匠登録実績!

  • 中小企業様や個人事業主様を中心に、様々な案件について、過去350件以上の意匠登録実績があります。この実績が本当かは、特許庁のデータベースでご確認いただけます。J-PlatPatの「意匠検索」にて、検索項目「代理人」、キーワード「小山方宜」と入力して検索いただければ、350件以上の正真正銘の登録実績(代理件数)が表示されます。これは、「相談件数」ではなく、実際の「登録件数」のみの数字です。弁理士小山は、弁理士登録前から意匠図面に関与し、独立開業前に勤務の事務所でも意匠を扱い、時には自ら図面作成もしておりました。
  • 図面出願、写真出願、現物出願、全体意匠、部分意匠、関連意匠、動的意匠、秘密意匠、組物の意匠など、いずれも受任実績がございます。
  • 拒絶理由通知対応だけでなく、拒絶査定不服審判も受任実績がございます。特許出願についてですが、審決取消訴訟についても扱いました。

◆すべての案件を弁理士小山が直接担当!

  • 弊所の場合、特定企業からの同一分野の案件ではなく、多種多様なお客様(中小企業様や個人事業主様)から、様々な案件をご依頼いただいております。しかも、全件弁理士小山が直接に担当しております。たとえば、ハンドメイド作品、アクセサリー、趣味用品、スポーツ用品、日用雑貨、キッチン用品、文房具、家具、小型家電、工業部品、医療器具、介護用品、アイデア商品などの取扱い経験があります。この多様な経験を活かして、お客様の案件に応じたデザイン保護を図ります。
  • 弊所の意匠登録率については、「意匠登録率について」をご覧ください。
  • 弁理士小山は機械系出身で六面図に慣れておりますので、安心してお任せください。登録済案件には、弁理士小山自身が図面作成したものも含まれます。意匠専門の弁理士小山自身が積極的に図面に関与することで、安心の意匠登録を、低価格で実現できるよう努めております。

◆あきらめない再トライ制度

  • 万一登録されない場合、所定要件下、出願時の弊所手数料を30%減額した特別価格にて、意匠を変えて再出願できます。「一度ダメだったけど、次こそは!」と、諦めず再挑戦ができます。万一の場合も、弁理士小山も諦めず、意匠登録まで、ご一緒に走り抜けます。

小山特許事務所の意匠登録費用の要約

意匠登録出願から登録までの費用は、概ね次のとおりです。詳しくは、後述いたします。

【出願時】(見積無料)

  • 特許庁印紙代(出願料)=16,000円
  • 弊所手数料=次の(A)~(D)のいずれか(図面代・写真代込み
    (A)通常(写真出願など)=税込55,000円(税抜50,000円)~
    (B)お客様から図面・写真=税込29,700円(税抜27,000円)
    (C)弁理士小山自身が図面作成等=税込19,800円(税抜18,000円)~
    (D)現物で出願の場合=税込13,750円(税抜12,500円)
  • 上記(A)~(D)の各コースの詳細は、後述の出願時料金表をご覧ください。

【登録時】(成功報酬不要)

  • 特許庁印紙代(第1年分登録料)=8,500円
  • 弊所手数料=税込11,000円(税抜10,000円)

【ご参考】

  • 「出願時」と「登録時」のみ、費用が発生します。弊所の場合、審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はありません。
  • 「図面代・写真代込みか」「消費税込みか」「拒絶理由通知対応費用が別途必要か」「成功報酬が必要か」にご留意いただき、「出願から登録までのトータルの費用」で、ご検討ください。
  • 出願前に既にデザインを公開している場合、所定手続が必要です。「意匠の新規性喪失の例外規定適用の申請費用」をご覧ください。
  • 所定の場合、審査を早めることができます。「意匠の早期審査の申請費用」をご覧ください。
  • 商品発売まで、登録公報発行によるデザイン公開を遅らせたい場合、「秘密意匠の請求」ができます。弊所では、特許庁印紙代のみでご利用いただけます(手数料無料)。
  • 小山特許事務所の「費用に対する考え」、「小山特許事務所の価格の理由?

【意匠の出願から登録までの費用の総額】

  • 小山特許事務所をご利用の場合、意匠の出願から登録までに必要な費用の総額は、下記表のとおりです。
  • 意匠の出願から登録まで、合計49,250円~で、事前に(ご依頼前に)費用を確定できます。
  • 特許庁の印紙代(出願印紙代&登録印紙代)、特許事務所の手数料(出願手数料&登録手数料)、消費税すべて込みの費用です。審査において拒絶理由通知がきても、追加費用はかかりません。
  • 案件やご予算に応じて、最適なコースをご提案させていただきます。お見積りは無料です。
  • 弊所の意匠登録費用が高いか、安いか、ましてや格安かは、サービス内容も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、中小企業様や個人事業主様が気軽に意匠登録でき、かつ上質のサービスを目指しています。「(ネット情報で)相場といわれる金額」、「(他所が自己申告で)格安や業界最安値水準とうたう金額」などとも比較ください。

意匠の出願から登録までの費用の総額(トータル費用):小山特許事務所

 


(2)費用の発生時期

通常、「出願時」と「登録時」に費用がかかります。

意匠登録出願から意匠登録までの典型的な流れは、次のとおりです。

出願→審査(→中間処理(拒絶理由通知とその対応))→登録査定→設定登録料納付→意匠登録

この内、「出願時」と「登録時(設定登録料納付時)」に費用がかかります。

審査において、拒絶理由通知(登録できない旨の通知)がきても、弊所の場合、その対応費用(意見書や手続補正書の提出費用)は、いただきません。

 


(3)出願時料金表

出願時の費用は、下記【出願時料金表】のとおりです。

【出願時料金表】

意匠登録のための出願時費用

特許庁印紙代
(出願料)

16,000円

弊所手数料

◆弊所手数料は、【図面・写真】で出願するか、【現物】で出願するかにより、以下のとおり異なります。また、図面や写真を、弊所で準備するか、お客様で準備されるかでも異なります。
◆下記A~Dのコースをご用意しております。案件やご予算に応じて、最適なコースをご提案させていただきます。
◆「重要案件なのでAコースで依頼する」、「自社で図面を用意するのでBコースで依頼する」、「Cコースで対応可能なら依頼する」などのご指定もできます。

【図面・写真で出願の場合】

【Aコース】プロカメラマンによるスタジオ撮影など

出願時の弊所手数料(図面・写真で出願の場合)は、図面代・写真代込みで、税込55,000円(税抜50,000円)~です。所定の場合、後述のB~Dコースとして、より安く出願できます。

・たとえば、モノクロ写真で全体意匠の出願なら、写真代込みで、Aコースの場合、通常、税込69,300円(税抜63,000円)です。六面図だけでなく斜視図なども含んだ費用です。カラー写真や部分意匠の出願の場合、別途、追加費用が必要です。また、開閉部、透明部、鏡面部があったり、長尺物などの場合、費用が変わることもありますが、まずは無料でお見積りいたします。

・Aコースは、弊所にお任せで手軽に高品質に出願できます。費用が変わる理由は、後記「費用が異なる理由?」をご覧ください。なお、大型物品など、物品によっては、対応できないこともあります。

現物があれば、写真で出願できます。プロカメラマンの協力のもと、スタジオ撮影いたします。ぜひ他と比べてみてください。物品や周囲がぼやっとしていたり、陰・影があったり、全体的に暗くて不鮮明であったり、何か写り込んだりしていませんか。また、正面図に平面(上面)や側面が写り込んだり、側面図に平面が写り込んだりしていませんか。それは六面図ではありません。以前よりも図面要件は緩和されていますが、意匠の明確性は確保する必要があります。写真は審査対象となり権利範囲を定めるものですから、出願時から万全を期さなければなりません。弊所なら、意匠写真の例のように安心の内容で出願できます。


【Bコース】お客様にて図面や写真をご用意

図面や写真を用意すると、安く出願できます。意匠出願に慣れた弁理士小山との共同作業で準備するので、安心です。

・どのような図面や写真が必要か、改善点などはご相談いただけます。弁理士小山が、必要な図のご案内、必要な図が揃っているかのチェック、どの箇所をどのように修正すべきかのご案内、審査に耐える図か否かのチェック、六面図の各図間の整合性チェック(図の向きや縮尺の確認・修正)、特許庁出願形式への変換、願書の作成などを行います。どのような出願が有効か(たとえば全体意匠か部分意匠かなど)、意匠戦略についてもご相談いただけます。Bコースのメリットもご覧ください。

・図の向きや縮尺調整など、難しければ、弁理士小山にお任せください。追加費用はかかりません。図面出願に追加する参考写真、写真出願に追加する断面図など、弊所で追加できるものもあります。

・全体意匠用の図面または写真を用意して、部分意匠用の着色を弁理士小山にお任せできることもあります。対応可否や追加費用については、お問合せください。

図面等は、万一不備があれば出願拒絶や登録無効の原因となり、出願後の修正も非常に困難ですから、出願時から万全を期さなければなりません。詳しくは、「図面に不備がある場合の取扱い」をご覧ください。

・Bコースの場合、通常、税込29,700円(税抜27,000円)の定額です。出願後、万一拒絶理由通知がきても、対応費用は無料です。

案件によっては、お値段そのままで(あるいは多少上下して)、Cコースでご案内できることもあります。

・ウェブサイト画像やアイコン画像のような「物品から離れた画像自体」の意匠の場合、減額します。また、ステッカー・シールのような平面的な意匠も、減額します。

・Bコースについては、出願時の弊所手数料を、審査パス後の後払いにできる「成功報酬制」でもご依頼いただけます。詳しくは、「成功報酬制の意匠登録」をご覧ください。


【Cコース】弁理士小山自身が図面作成等

・自社や自分で図面や写真の用意は困難(または面倒)だが、たとえば商品単価との関係(100円ショップで並ぶような格安商品、些細な部品や付属品など)で、なんとか安く出願されたい場合、「Cコース希望」と明示の上、一度、ご相談ください。弁理士小山自身が図面作成等することで、減額できる場合もあります。通常、税込19,800円(税抜18,000円)~税込44,000円(税抜40,000円)です対応可否のお問合せ、お見積りは、無料です。

・Cコースについては、出願時の弊所手数料を、審査パス後の後払いにできる「成功報酬制」でもご依頼いただけます。詳しくは、「成功報酬制の意匠登録」をご覧ください。

・【お客様からのお問合せ】Cコースの費用がBコースと同じかそれより安くなるっておかしくないですか?
弁理士小山自身が図面作成等するCコースの手数料が、お客様にて図面等をご用意いただくBコースの手数料と同じか安くなることはあります。たとえば、Bコースとして、お客様にて図面か写真をご用意いただく際、必要な図面等をご案内したり、作図・撮影上の注意点をご案内したり、何度か修正をやり取りするよりも、弁理士小山自身が準備した方が早くて確実と思われる場合です。また、弁理士小山自身で準備できるなら、できるだけお客様のご負担を軽減したいからです。もちろん、Cコースの手数料が、Bコースよりも高くなることもありますし、そもそもCコースでお請けできないこともあります。案件に応じて、最適コースをご提案いたします。


【費用が異なる理由?】
 >図面や写真の枚数、難易度(物品の複雑さ)
 >原図があるか、現物からの図面作成か、写真撮影か

 >断面図が必要か
 >全体意匠か、部分意匠か(画像処理の有無)
 >開閉部・動作部・分解部があるか
 >透明部、鏡面部(金属面)があるか

 >長尺物か、大型物品か
 >形状が安定しているか(生地物でないか)
 >同色部品の写真撮影か(たとえば黒地に黒の部品や模様)

・弊所から出願いただいた場合のイメージ(Aコース)
 >図面で出願いただいた場合:意匠図面の例
 >写真で出願いただいた場合:意匠写真の例

【現物で出願の場合】

【Dコース】現物出願

出願時の弊所手数料(現物で出願の場合)は、現物提出代込みで、税込13,750円(税抜12,500円)の定額です。

・現物(ひな形・見本)で出願可能な場合、安価に出願できます。現物出願できる場合、弊所からご提案いたします。

ご自身で紙出願した場合でも、特許庁印紙代以外に、書留郵便料金、電子化手数料が必要です。僅かな加算で、弊所から安心して出願いただけます。

・ご自身で特許庁の最新書式を調べて書類を作成し提出する必要がなく、また、提出後に方式不備を問われる心配もありません。拒絶理由通知がきても、弊所にお任せいただけます。

・縦26cm、横19cm、厚さが7mm以下のものに限ります。但し、薄い布地または紙地の場合は、縦横それぞれ1m以下であり、7mm以下の厚さに折り畳むことができれば出願できます。

・たとえば、携帯ストラップ、キーホルダー、ラベル、布地、織物地、編物地、レース地、合成皮革地、カーペット、ボタン、包装用袋、紙袋、手提袋、封筒、ポストカード、用紙、手袋、靴下、マスクなどにご利用いただける場合があります。

備考

全体意匠部分意匠とを同時にご依頼の場合、部分意匠については、新たな撮影が要りません。そのため、特に、AコースとCコースについては、減額できます。

本意匠(通常意匠)と関連意匠とを同時にご依頼の場合、特に、Bコースについては、減額できます。

・出願前に商品販売等によりデザインを公開された場合、原則として意匠登録を受けることはできません。但し、所定の場合、例外規定の適用を受けることができます。その場合、証明書の作成や提出のため、追加の費用がかかります。後述の「意匠の新規性喪失の例外規定適用の申請費用」をご覧ください。

・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。

 


(4)拒絶理由通知対応費用は原則無料

意匠登録出願の場合、中間処理時(拒絶理由通知対応時)の費用は、原則として無料です。

弊所の場合、意匠登録出願については、万一中間処理が発生しても、特許庁印紙代を除き、費用はいただきません。つまり、最初の査定(登録査定または拒絶査定)までに要する中間処理費用(拒絶理由通知に対する反論書類の提出費用)は、無料です。

◆具体的には、審査において、特許庁から拒絶理由通知(登録できませんとの通知)があれば、その反論書類(意見書・手続補正書)の提出が必要ですが、この手続を弊所に一任いただける場合、中間処理費用は無料です。先行意匠と類似しない理由、創作容易でない理由など、拒絶理由通知に対する反論を、弊所にお任せいただくことができます。もちろん、特許庁への提出前に、お客様にご確認いただきます。一方、お客様のデザイン戦略に基づき反論点をご指定いただく場合、中間処理費用を頂戴する場合があります。

意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。意匠類否判断のための先行意匠調査を弊所にて行うこともありますが、追加費用はいただきません。気軽に出願いただき、万一拒絶理由通知がきても費用面で諦めることなく、的確な対応で意匠登録を目指します。

◆出願後に、万一、出願の分割などが必要となった場合、その費用(追加の印紙代)については、別途、ご負担いただきます。

◆審査官との電話や面接などをご希望の場合、別途費用が必要です。

◆反論後の再審査の結果、万一拒絶査定に至った場合において、さらに審判や訴訟で争うには、別途費用が必要です。

 


(5)登録時料金表

登録時の費用は、下記【登録時料金表】のとおりです。

【登録時料金表】

意匠登録のための登録時費用

特許庁印紙代
(登録料)

8,500円(第1年分)

弊所手数料

税込11,000円(税抜10,000円)

備考

・成功報酬不要です。

・登録料(特許庁印紙代)は、何年分をお支払いいただいても結構です(弊所手数料は変わりません)。

・たとえば、第1~3年分を一括払いすることができます。その場合の費用は、8,500円×3年=25,500円です。

・意匠権の設定登録後、毎年、登録料(年金)の支払いが必要です。その内、少なくとも第1年分の登録料については、登録前に納付します。第2年以後も権利を維持するには、各年分の登録料を前年以前に納付しなければなりません。

・設定登録料の納付時に、「秘密意匠の請求」ができます。

・特許庁費用は、法改正により変更される場合があります。

上記登録料の納付時に、「秘密意匠の請求」ができます。秘密意匠の概略と費用は、次のとおりです。

【秘密意匠の請求費用】

意匠登録後、登録意匠の内容は、意匠公報により公開されます。しかし、設定登録料納付時などに秘密意匠の請求をしておけば、最長3年間、公開を遅らせることができます。たとえば、新商品の発売がまだ先で、それまでデザインを秘密に保ちたい場合にご利用ください。

秘密意匠の請求費用は、特許庁印紙代として5,100円が必要ですが、弊所手数料は要りません(無料)。弊所では、印紙代のみでご利用いただけます。

秘密意匠について、詳しくは、次のページをご覧ください。

なお、他の特許事務所(弁理士)にご依頼中の案件について、秘密意匠の請求のみを、弊所にはご相談(ご依頼)いただけません。出願を依頼した特許事務所にご相談(ご依頼)ください。手数料の有無や額は、事務所により異なりますから、ご注意ください。

 


(6)意匠の新規性喪失の例外規定適用の申請費用

意匠登録を受けるには、新規性(出願前に同一・類似の意匠が知られていないこと)が必要です。そのため、出願前に、商品を販売したり、ホームページやブログに掲載したり、SNSに投稿したりすると、原則として、もはや意匠登録を受けることはできません。自分の(自社の)デザインであっても、意匠登録の障害となります。

しかしながら、最初の公開から1年以内でしたら、所定手続(新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続)をすることで、意匠登録できる場合もあります。

手続費用は、次のとおり、公開内容に応じて異なります。出願時に頂戴します。

 

意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の費用(弊所手数料)は、次のとおりです。

  • ウェブサイトやSNSへの公開の場合
    税込3,300円(税抜3,000円)~税込11,000円(税抜10,000円)
  • その他の場合
    税込14,850円(税抜13,500円)~

 

新規性喪失の例外について、詳しくは、次のページをご覧ください。弊所取扱い実績も掲載しております。

 


(7)意匠の早期審査の申請費用

意匠登録出願から審査結果の最初の通知までの期間は、平均6.1ヶ月です(2024年)。

しかし、早期審査の申請をすることで、審査を早めることができます。その場合、早期審査の申請から平均2.1ヶ月まで短縮できます(2024年)。

早期審査の対象になるには、所定の要件を満たす必要があります。早期審査の対象がいくつかあり、その対象ごとに申請要件が異なります。

早期審査の申請費用(弊所手数料)については、案件に応じて、申請要件のご説明と、お見積りをさせていただきます。

一番簡便な要件で申請する場合(スタートアップによる実施関連出願の場合)、税込3,850円(税抜3,500円)です。特許庁への支払いは、要りません(無料)。なお、審査官との面接をご希望の場合、その対応費用は別途頂戴します。

意匠の早期審査について、詳しくは、次のページをご覧ください。

なお、他の特許事務所(弁理士)にご依頼中の案件について、意匠早期審査の申請のみを、弊所にはご相談(ご依頼)いただけません。出願を依頼した特許事務所にご相談(ご依頼)ください。

 


(8)登録されない場合の再出願費用

弊所では、ご依頼いただいた意匠が万一拒絶となった場合でも、お客様のデザイン保護を諦めないサポートを行っています。「一度ダメだったけど、次こそは!」の再挑戦を支援します。

◆具体的には、万一登録されない場合でも費用の返金はございませんが、意匠を変えて再出願をご希望の場合、所定コースについては、出願時の弊所手数料を、次のとおり、定額通常料金から30%減額して対応させていただきます。別途、特許庁印紙代が必要です。出願後の費用(登録時費用)については、通常どおりです。各コースの詳細は、「出願時料金表」をご覧ください。

  • 再出願のBコース(お客様にて図面や写真をご用意)
     =税込20,790円(税抜18,900円)
  • 再出願のDコース(現物出願)
     =税込9,625円(税抜8,750円)

◆手数料減額の再出願は、Bコース(お客様にて図面や写真をご用意)またはDコース(現物出願)での依頼に限りますAコース(プロカメラマンによるスタジオ撮影など)はご利用いただけません。Cコース(弁理士小山自身が図面作成等)については、手数料減額の再出願対象であることをお約束するものではありませんが、対応可能なこともあるので、お問合せください。

◆出願対象物品は、原則として、拒絶された先の出願の【意匠に係る物品】と同一のものに限ります。その他の物品については、お問合せください。

拒絶査定・拒絶審決から1ヶ月以内のご依頼に限ります。また、拒絶査定・拒絶審決から1.5ヶ月以内に、Bコースでは図面または写真をご用意いただき、Dコースでは現物をご用意いただきます。先行意匠調査は行いません。

◆拒絶理由通知に応答せず終了をご希望の場合も、ご利用いただけます。拒絶理由通知から1ヶ月以内にご依頼ください。また、拒絶理由通知から1.5ヶ月以内に、Bコースでは図面または写真をご用意いただき、Dコースでは現物をご用意いただきます。

◆「成功報酬制の意匠登録」でご依頼の出願が拒絶になった場合には、手数料減額の再出願はご利用いただけません。

◆手数料減額の再出願は、1回のみです。再出願が万一、再び拒絶になった場合、手数料減額の再出願はご利用いただけません。

【ご注意】再出願前に商品販売やネット掲載などにより公開された意匠と同一・類似の意匠については、再出願しても原則として意匠登録を受けることはできません。自分の(自社の)商品であっても同様です。但し、最初の公開から1年以内の場合、所定の例外手続をすることで、意匠登録を受けられる場合もあります。詳しくは、「意匠の新規性喪失の例外(商品販売後・ウェブ掲載後の意匠登録出願)」をご覧ください。「意匠の新規性喪失の例外規定適用の申請費用」などが必要な場合、その費用については、通常料金にて、別途ご負担いただきます。

 


(9)意匠登録のご依頼・ご相談

意匠登録に関するご相談は、お問合せのページからお気軽にご連絡ください。

→ 意匠登録の無料相談はこちら

※お問合せだけで費用が発生することはありません。

◆出願へ向けたご相談は、初回、相談料無料です。出願から登録までの流れと費用をご説明させていただきますので、その上で、正式に依頼するか否かを決めていただけます。ご相談時にその場で依頼の有無を決める必要もございません。

◆日本全国どこからでも、会社や自宅のパソコン・スマホから、インターネットを介してリモートで相談できます。オンラインでのビデオ通話(テレビ電話・ウェブ会議)による相談です。弊所からEメールをお送りしますので、そのメールに記載のリンクをクリックするだけで接続できます。画面操作はすべて弊所で行いますので、はじめてでも安心です。顔を合わせた対話を通じて、納得&安心の上、ご依頼ください。予め図面や写真をメールしておけば、それを弊所から画面表示して相談できます。出願から登録までの流れと費用を、弊所オリジナル資料で把握できます。疑問点や不安点が出ても、その場で解消できます。以後は、Eメールのやり取りを中心に、出願まで進めます。

◆弊所の意匠登録サービスの特長・メリット・他との違い・取扱事例など、詳しくは、小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談」をご覧ください。

◆公的機関での無料相談との違いは、「公的機関の無料相談との違いは?」をご覧ください。

◆インターネットを介して個人間でスキルを売買するスキルシェアサービスでの申請書作成との違いは、「願書作成サービスとの違いは?」をご覧ください。

小さな会社のはじめての意匠登録:弁理士への出願相談 個人事業主・ハンドメイド作家さんのための「手の届く」意匠登録サービス【出願すべきかのチェックリスト】

意匠登録のご相談者様へ
小山特許事務所は、このような方に最適な意匠登録事務所です。」のページでは、次の情報をご案内しています。
 ・小山特許事務所は、次のような方に合うと思います。
 ・小山特許事務所は、次のような方には向きません。
 ・小山特許事務所の価格の理由?

 

意匠登録率について
◆特許庁の統計によれば、意匠審査における登録査定率は89.4%です(2024年)。
◆日本弁理士会の広告ガイドラインに沿い、弊所では、意匠登録率を開示しておりません。特許事務所はそれぞれ異なる案件を処理しており、また取扱い件数などにも左右されるため、原則として登録率の表示は禁止されております。権利範囲を考慮しなければ出願の仕方で登録可能性を上げることができますし、たとえば数件の代理で全部登録になれば100%の登録率になってしまいます。そのため、登録率の表示は原則禁止されています。また、意匠登録出願は、審査において拒絶された場合、原則として公開されませんから、意匠登録率が正しいのか、第三者は確かめようがありません。
◆弊所代理での登録件数は特許庁にてご確認いただけます。出願がはじめての中小企業様や個人事業主様からのご依頼が主で、完全な個人事務所からの登録件数ですから、それを判断材料としてください。そもそも、過去の登録率ではなく、これから出願しようとするお客様ご自身の案件の登録可能性が重要と考えます。
◆弊所では、審査において拒絶理由通知がきても、(a)意匠登録解説に基づき特許庁実務に沿った説得力ある対応を行い、(b)拒絶理由通知対応費用無料で費用面での心配がなく反論でき、(c)それでも登録されなかった場合には、所定コースについては、手数料減額による再出願で、諦めず再挑戦できます。

 


(10)関連情報

 


(作成2021.05.12、最終更新2026.03.04)
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