実用新案登録費用を安くできないかお悩みの方へ

実用新案登録費用の悩み・・・

  • 実用新案登録したいけれど、費用が心配だ。
  • 特許事務所(弁理士)に頼むと、費用が高そう。
  • 安くてよい事務所はないか、探している。

そのような場合に、小山特許事務所がお役に立ちたいと思います。

高いか安いかは、品質も含めて、お客様ご自身で判断していただくしかありませんが、中小企業様や個人事業主様が「気軽に出願いただける価格」を目指しています。また、「実用新案登録請求の範囲について」などのオリジナル資料により、手続や書類の意味を知っていただき、納得安心の登録を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。

そもそも実用新案登録とは何かについては、本ページ末尾の「実用新案登録について」をご覧ください。

弁理士小山 全件、弁理士小山が直接に担当いたします。特許・実用新案登録代理1,000件以上あります。特許庁でお調べいただけます。弊所は特許や実用新案がはじめての方も多いですから、お気軽にご相談ください。

 


小山特許事務所をご利用の費用的メリット

(1)無料で相談できます。

(2)予算に応じてコースを選択できます。

  • 「通常コース」以外に、「お任せコース」を選択できます。
  • 通常コース」では、弊所が作成した出願原稿について修正がある場合、口頭または文書にて要点をお知らせいただければ、その内容を加味して弊所にて原稿を修正します。複数回の修正にも対応いたします。
  • お任せコース」では、骨子段階で1回、全文完成後にもう1回、原稿を修正いただけますが、それ以外は、修正の回数や量に応じた従量課金となります。また、お客様にて修正案をご提示いただきます。この点をご了解いただければ、弊所にお任せで、手軽に安く出願できます。もちろん、書類の品質自体は、通常コースと全く変わりません。原稿の修正方法と修正回数に制限があるだけです。
  • 図面をご用意いただければ、さらに安く出願できます。社内のCAD図などが出願用図面として使えるかもしれません。どのような図面が必要か、ご相談の上、ご用意いただきます。鉛筆書きや写真でも、弁理士小山自身がトレースできる場合、減額いたします。
  • 出願時の弊所手数料は、最も安い「お任せコース(お客様から図面提供)」の場合で、税抜12.5万円ですが、考案内容によっては減額できることもあります。お見積りは無料です。別途、消費税と印紙代が必要です。

(3)登録までに要する上限費用を予め確定できます。

  • 出願書類作成後の書類の量(作成時間・ページ数・請求項数・図面数など)に左右されないので、安心して依頼できます。

 

費用について、詳しくは、実用新案登録費用をご覧ください。

 


小山特許事務所からの実用新案登録出願

費用面だけでなく、内容面もご満足いただけるように心がけております。

(1)実用新案解説で一部ご紹介のとおり、各種の資料や動画をご用意しております。状況に応じて、必要な資料や動画をご案内したり、それに基づきご説明させていただきます。手続や書類の意味を知っていただくことで、納得安心の登録を目指すと共に、お客様ご自身で品質を把握いただけるように努めております。

(2)図面か現物があれば、口頭説明だけでご依頼いただけます。文章(考案説明書)のご用意は要りません。明細書の原稿をご用意いただいても、通常、減額にはなりません。

(3)弁理士小山は、様々な案件について、過去1,000件以上の特許・実用新案登録出願の代理実績があります。この実績が本当かは、特許庁でお調べいただけます。

(4)ほんの一例ですが、過去、各種機械・装置を中心に、日用品、雑貨、アイデア商品、ペット用品、介護福祉用具、建築用具などについて、ご依頼をいただきました。

(5)正直小さな個人事務所ですが、出願書類作成は、基本1人が前後矛盾なく行うものと考えます。多数の案件を同時に処理できませんが、常に同じ担当者が1件ずつ丁寧に仕上げます。

 


実用新案のご相談

ご依頼ご相談は、お問合せからお気軽にご連絡ください。

(1)初回、相談料は無料です。出願を無理にすすめることは、決してございません。ご相談時に、その場で依頼の有無を決める必要もございません。

(2)来所によるご相談の他、会社やご自宅でのご相談、ネットを介したご相談も可能です。来所によるご相談の場合、弊所は完全予約制です。外出中や打合中の場合がありますので、来所前に必ずご連絡をお願いします。ネットを介したご相談については、考案内容や事前資料によっては、ネットでの打合せが困難で、ご依頼ご相談に対応できない場合がありますことを、予めご了承ください。

(3)特許・実用新案・意匠・商標登録について、過去、北海道、宮城県、山形県、福島県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、熊本県、鹿児島県、沖縄県など、大阪府外からも、ご依頼ご相談をいただいております。

(4)ご依頼ご相談に対応できない場合があります。詳しくは、ご依頼ご相談に対応できない場合をご覧ください。弊所は、主として、機械・器具・装置の構造および制御に関する国内出願を取り扱っています。

(5)秘密厳守します。詳しくは、特許事務所・弁理士の守秘義務をご覧ください。

 


実用新案登録について

(1)実用新案(じつようしんあん)とは、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」をいいます。

(2)実用新案登録を受けるには、特許庁に実用新案登録出願をしなければなりません。出願があると、書式的な内容をみる方式審査と、実用新案法の保護対象か否かなどの基礎的要件の審査だけで、登録されます。新規性(新しいか)や進歩性(きわめて容易に考案できないか)などの実体的要件の審査は行われません。そのため、本来無効となるような権利が登録される場合があります。そこで、警告や権利行使に際して、「実用新案技術評価」と呼ばれる審査を受けて、権利の有効性を確認しなければなりません。実用新案について、詳しくは、「実用新案登録とは・実用新案権の取り方」をご覧ください。

(3)実際に特許庁の審査をパスした特許や実用新案の例は、「特許・実用新案の例」をご覧ください。園芸用品、スポーツ用品、文房具、調理器具などについて、特許庁の審査をパスした実例をご紹介しています。

(4)実用新案権も、権利の有効性があれば、特許権と同様に権利行使できます。実用新案でも「1億円を超える高額の損害賠償請求」や「製造販売等の差止請求」が認められることもある“事実”があります。詳しくは、「実用新案は意味がないのか(メリット、デメリット、権利者勝訴例など)」をご覧ください。

(5)実用新案の場合、出願後の書類修正が難しいため、それを見越した出願書類が求められます。実際、無審査登録制度の導入時、特許庁は次のとおり解説しています。すなわち、「実体的な要件の審査が行われず、早期に権利付与が行われることから、出願人は自ら先行技術調査を十分に行い、質の高い明細書を作成することが求められる」とされています(特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正特許法・実用新案法解説』有斐閣,1993年)。そのため、実用新案だから出願書類が簡単という訳ではありません。また、登録後の手続も、案外、複雑です。安易に技術評価請求したり訂正請求したりすると、取り返しがつきません。

 


関連情報

 


(作成2023.12.21、最終更新2023.12.30)
出典を明示した引用などの著作権法上の例外を除き、無断の複製、改変、転用、転載などを禁止します。
Copyright©2023 Katanobu Koyama. ALL RIGHTS RESERVED.