特許異議の申立て
- 特許掲載公報の発行日から6ヶ月以内に限り、誰でも、特許庁長官に対し、新規性や進歩性の欠如等を理由として、特許異議の申立てをすることができます。
- 特許異議の申立てが認められると、特許は取り消され、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。
- 特許無効審判よりも手軽に、安価に、迅速に、特許権を消滅させることができます。
- 関連情報:特許異議申立制度(条文解読)、特許異議申立理由(特許異議の申立理由【一覧】)
特許異議の申立てをしたい
- 小山特許事務所は、特許異議の申立てについて、特許庁への手続を代理・代行します。
証拠の準備と申立書の作成
- 特許異議申立ての根拠となる証拠(特許公報類や図書等)は、基本的にはお客様にてご用意いただきます。弊所独自に先行技術調査(特許文献の調査)する場合もありますが、その費用はいただきません。
- 入手した証拠に基づき、弊所にて特許異議申立書を作成いたします。
- 特許異議申立書の案文を送付しますので、適宜修正の上、書類を完成させます。
- 特許掲載公報発行日から6ヶ月以内に、特許異議申立書を証拠等と共に、特許庁に提出いたします。
特許異議申立書の作成と提出の費用
- 特許異議申立書の作成と提出のための弊所手数料は、税込165,000円(税抜150,000円)~となります。
- 技術内容、特許公報のページ数、特許の請求項数、その他の出願経過書類(拒絶理由通知、引用文献、意見書、手続補正書等)の量、異議申立てに用いる証拠の数、各証拠のページ数等により異なります。無料でお見積りいたします。
- 書類作成着手後に、証拠の追加または変更があった場合、追加料金をお願いすることがあります。
- 別途、特許庁印紙代が必要です。
- 成功報酬は不要です。取消決定(または対象請求項の削除訂正)が出ても、それに対する報酬はいただきません。
- 異議申立て後に各種手続が発生した場合において、弊所にその処理をご依頼の場合、その費用は別途頂戴します。
- ご提示いただいた証拠では、有意義な異議申立てが困難(著しく勝率が低い)と判断した場合、その他、対応方針に著しい意見相違がある場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、ご指定の口座に振込返金いたします。
ご依頼前に
- 弊所の既存のお客様との関係で、お請けできない場合があります。
- 技術分野により、お請けできない場合があります。
- 受任状況(混雑状況)により、お請けできない場合があります。
- 外国語文献を証拠とする場合、日本語訳はお客様にてご用意いただきます。
- 異議申立書作成の納期は、ご依頼いただき且つ弊所でご入金の確認後、最低1ヶ月は要します。特許庁期限をよくご確認の上、余裕をもってご依頼ください。
- 原則として前金でお願いします。ご依頼いただくと、まずは請求書を発行させていただき、ご入金後に着手いたします。振込手数料はお客様でご負担いただきます。
- 特許異議の申立てをしても、特許が取り消されるとは限りません。特許が取り消されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに頂戴した費用の返金もいたしません。もちろん、最善を尽くすことをお約束いたします。
ご依頼・ご相談
- お問合せから「特許異議の申立てをしたい」旨、ご連絡ください。
- 異議申立ての対象となる特許の番号(一部の請求項を取り消したい場合にはその項番)もお知らせください。
(作成2020.01.13、最終更新2023.03.08)
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