商標法4条(条文解読)【動画】

商標法第4条の不登録事由について、解説動画をYouTubeに投稿しました(25分54秒)。

審査官は、商標登録出願が所定の拒絶理由に該当すると認めるとき、出願人に対し、拒絶理由を通知し、反論の機会を与えます。

出願人から提出された意見書や手続補正書の内容を加味しても、拒絶理由が解消していないと判断すると、拒絶査定がなされます。

拒絶理由がないか、拒絶理由が解消した場合、登録査定がなされます。

商標登録出願の拒絶理由の代表的なものに、第3条の自他商品役務の識別力と、第4条の不登録事由とがあります。

4条の不登録事由について、条文解読することで、その内容をみていきます。

 


商標法4条(条文解読)【動画】

 


(作成2020.06.06、最終更新2020.06.06)
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