意匠登録出願の拒絶理由通知対応でお困りの方へ

意匠登録出願の拒絶理由通知対応(意見書・手続補正書の提出)など、各種手続を特許事務所と共に進めることができます。

【成功報酬制】で、納得&安心の意匠登録を目指します。

次のような場合、まずはお気軽にご相談ください。

  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で意匠登録出願したが、その後の手続が不明・不安なので、特許事務所に依頼したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で意匠登録出願したが、拒絶理由通知書がきて、よく分からないので、特許事務所に依頼したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で意匠登録出願したが、拒絶理由通知書がきて検討した結果、登録が難しい印象だが、成功報酬制なら挑戦したい。

詳しくは、以下をご覧ください。

 


目次

 


意匠登録出願後の特許事務所への移管

◆お客様ご自身で手続された意匠登録出願について、その後の処理を弊所にお任せいただけます。

◆登録までの手続と費用をご説明させていただきますので、それに納得いただけましたら、正式にご依頼ください。初回の相談料は無料です。

◆中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、登録査定後の成功報酬として後払いできます。

◆後述の条件の下、ご依頼後も、代理人の解任ができますので、ご安心ください。条件も手続も、簡単にしています。

◆ご希望により、登録後の年金管理(第2年目以降の登録料の納付)は、お客様でしていただけます。もちろん弊所にご依頼いただくこともできます。

 


ご相談の方法と実績

【全国対応】Eメールによるやり取りで済むため、日本全国からご依頼いただけます。既に出願済の案件を対象とし、出願書類と引用文献(先行意匠)の内容が議論の対象となりますので、安心して手軽にご依頼いただけます。

【対面相談可】来所による直接面談の他、ネットを介したリモート面談(Zoom)も可能です。リモート面談の場合、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は弊所で行いますので、はじめての方でもご安心ください。

【確かな実績】機械系の弁理士が担当し、六面図に慣れておりますので、ご安心ください。意匠登録出願の代理件数も300件以上ございます。また、意匠登録解説でご紹介のとおり、特許庁審査基準や意匠類否判断事例などについて調査研究を行っており、特許庁実務に沿った説得力ある対応に努めております。全件、弁理士小山が直接に担当いたします。

 


ご依頼の前に

他の特許事務所(弁理士)が代理中の案件については、ご依頼いただけません。

お客様ご自身で直接特許庁に連絡や手続をご希望の場合、ご依頼いただけません。

特許庁審査官の批判や非難は、拒絶理由解消に何も役立ちません。この点をご理解いただけない場合、お請けできません。なお、弊所が特許庁の立場でご説明することはありますが、それは「審査官はこのように考えている(だから登録できないと言っている)」とご説明し、その対応をご一緒に考えるためです。

◆出願書類に記載のない事項について、「本当はこうなっている」などを議論しても意味がありません。出願日を基準に審査される関係上、出願後に意匠の内容を変更することはできません。修正が却下されたり、新たな出願が必要となったり(要別途費用)、出願日が繰り下がったりする場合があります。出願日だけを確保するために出願し、あとで内容の修正を認めると、第三者との公平性に欠けるからです。

◆最善を尽くすことはお約束いたしますが、拒絶理由通知に応答しても登録されない場合もあります。登録されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに要した費用の返金もいたしません。但し、中間処理(拒絶理由通知対応)の費用は、登録査定後の成功報酬として後払いですから、万一、拒絶査定の場合の費用的ご負担を抑えることができます。

◆出願書類等の内容把握が困難な場合、お客様との間での意見の相違が著しい場合、その他サービス続行が困難と思われる場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、3営業日内にご指定の口座に振込返金いたします。また、特許庁には速やかに代理人辞任届を提出し、お客様にご報告させていただきます。弊所がサービス続行を困難と判断した案件については、それ以後のお問合せ等、一切対応いたしません。

◆技術分野、特許庁期限、受任状況(混雑具合)により、お請けできない場合もあります。その場合、その旨、速やかにご回答させていただきますので、何卒ご容赦ください。

 


費用・料金

◆弊所への移管費用=税込13,200円(税抜12,000円)

◆登録査定時(登録料納付手数料+成功報酬)=税込22,000~44,000円(税抜20,000~40,000円)、要別途印紙代

  • 登録査定時の弊所費用(登録料納付手数料+成功報酬)は、案件に応じて、予め(ご依頼時に)設定させていただきます。
  • 特許庁から図面等の不備を指摘された場合、基本的にはお客様において、修正後の図面等をご用意いただきます。どの箇所をどのように修正するかは、ご相談いただけます。但し、前述したとおり、意匠の要旨を変更する修正はできません。場合により、出願日を確保できないおそれもありますが、対応策はご相談いただけます。
  • 詳細は、面談(直接面談またはリモート面談)による打合せにて、出願から登録までの流れと共に、書面および口頭にて、ご説明させていただきます。その上で正式に依頼するか、決めていただけます。

 


ご依頼

お問合せから「出願済の意匠登録出願の対応を依頼する」旨、ご連絡ください。出願番号(意願20**-******)もお知らせください。

◆処理の流れ

  1. まずは、弊所で対応可能か検討させていただきます。特許庁から図面や写真などの不備を指摘されている場合、対応が困難な場合もあります。
  2. 弊所で対応可能な場合、今後の手続と費用について、ご説明させていただきます。
  3. 今後の手続と費用に納得いただける場合、正式にご依頼ください。委任状をご用意いただきます。
  4. 特許庁に代理人受任届を提出いたします。
  5. 以後、特許庁とのやりとりは、弊所を介して行います。たとえば、拒絶理由通知がきている場合、応答書類を作成して、お客様にご確認いただいた上で、弊所から特許庁に提出いたします。

 


ご依頼後の代理人の解任

◆弊所にご依頼後、やはり自分で・自社で手続されたい場合、ご指示いただければ、弊所は代理人を辞任します。

◆文書(Eメール)にて、「今後は自分で・自社で手続したい」旨、お知らせください。3営業日内に代理人を辞任し、お客様にご報告させていただきます。以後、お客様ご自身で、処理を進めていただき、弊所は一切関与いたしません。

◆それまでにお支払いいただいた費用の返金はいたしません。また「中間処理~査定前」(つまり拒絶理由通知に対し反論書を提出後でその結果待ち)の状況で代理人の解任(弊所による辞任)をご希望の場合、登録時の弊所手数料と同額を(査定前でも)お支払いいただきます。その場合において、後日、万一拒絶査定に至っても、費用の返金はございません。

 


(作成2023.03.08、最終更新2023.08.20)
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