特許出願の拒絶査定対応でお困りの方へ

特許拒絶査定の対応支援

特許出願の拒絶査定対応(拒絶査定不服審判の請求)など、各種手続を特許事務所と共に進めることができます。

次のような場合、まずはお気軽にご相談ください。

【成功報酬制】で、納得&安心の特許を目指します。

  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で手続してきたが、拒絶査定になってしまった。審判請求して争いたいが、手続が不明・不安なので、特許事務所に依頼したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で手続してきたが、拒絶査定になってしまった。検討した結果、拒絶査定を覆すのは難しい印象だが、少しでも可能性があるなら、そして成功報酬制なら挑戦したい。
  • 特許事務所を介さずに自分で・自社で手続してきたが、拒絶査定になってしまった。拒絶査定に承服するか否かを決定するに際し、外部の弁理士の意見も聞いてみたい。

詳しくは、以下をご覧ください。

なお、本ページには、拒絶査定、拒絶査定不服審判、前置補正、前置審査、特許審決、拒絶審決などの用語が出てきます。これらの意味は、用語解説をご覧ください。

 

目次

 


拒絶査定後の特許事務所への移管

◆お客様ご自身で手続され拒絶査定になった特許出願について、拒絶査定不服審判の請求とその後の処理を弊所にお任せいただけます。

◆比較的低額の移管手数料で、弊所に移管できます。審判請求とその後の費用は、できるだけ特許審決(拒絶査定取消)後の成功報酬として後払いになるよう調整いたします。

◆まずは、本願出願書類、拒絶理由通知書、引用文献、拒絶査定書などを拝見させていただき、拒絶査定の妥当性と今後の対応についてコメントさせていただきます。その結果により審判請求の要否を決定いただけます。審判請求の有無に関わらず、後述の相談料を頂戴します

◆前記コメントをご参考に、審判請求をご希望の場合、正式にご依頼ください。弊所に移管して、弊所から審判請求いたします。

◆後述の条件の下、ご依頼後も、代理人の解任ができますので、ご安心ください。

 


ご相談の方法と実績

【全国対応】Eメールによるやり取りで済むため、日本全国からご依頼いただけます。既に出願済の案件を対象とし、出願書類と引用文献(先行技術)の内容が議論の対象となりますので、安心して手軽にご依頼いただけます。

【対面相談可】来所による直接面談の他、ネットを介したリモート面談(Zoom)も可能です。リモート面談の場合、弊所からEメールで招待状をお送りしますので、そのメールに記載のリンク(URL)をクリックするだけで、ご参加いただけます。画面操作は弊所で行いますので、はじめての方でもご安心ください。

【確かな実績】弁理士小山自身が明細書全文を作成し出願代理してきた特許出願は、1,000件以上ございますので、安心してお任せいただけます。拒絶査定不服審判、審決取消訴訟についても、受任実績がございます。全件、弁理士小山が直接に担当いたします。

 


ご依頼の前に

他の特許事務所(弁理士)が代理中の案件については、ご依頼いただけません。

お客様ご自身で直接特許庁に連絡や手続をご希望の場合、ご依頼いただけません。

特許庁審査官・審判官の批判や非難は、拒絶査定解消に何も役立ちません。この点をご理解いただけない場合、お請けできません。なお、弊所が特許庁の立場でご説明することはありますが、それは「審査官・審判官はこのように考えている(だから特許できないと言っている)」とご説明し、その対応をご一緒に考えるためです。

◆出願書類に記載のない事項について、「本当はこうなっている」などを議論しても意味がありません。出願日を基準に審査される関係上、出願書類に記載のない事項を出願後に加入することはできません。出願日だけを確保するために出願し、あとで説明の追加を認めると、第三者との公平性に欠けるからです。

審判請求時に【特許請求の範囲】を補正できますが、限定的減縮などに限られます特許請求の範囲の減縮・限定的減縮とは)。場合により、出願分割をご提案することもあります。その場合、新たな出願とその後の処理(出願審査請求や拒絶理由通知対応など)が必要となります。分割出願を弊所に依頼するか、自分で・自社で手続するかは、決めていただけます。

【特許請求の範囲】は、お客様のご希望に沿ったもので対応いたします。どの範囲にするかは、ご提案させていただきますが、最終的にはお客様のご希望に沿ったものといたします。特許請求の範囲は、特許後の権利範囲を定めます(特許請求の範囲について)。

【審判請求書】の記載は、基本的には、弊所に一任いただきます。特許庁への提出前に案文をご確認いただきますが、その修正をご希望の場合、お客様にて代替案(加筆修正後の文章)をご提示いただきます。それを加味して弊所にて原稿を修正し、再度ご確認いただき、特許庁に提出する流れとなります。

◆手続や費用の発生タイミングは、審判請求時と特許審決時に限られません。たとえば、審判請求後、新たに拒絶理由通知が出され、その応答が必要となる場合もあります。その費用については、別途頂戴します。

万一、拒絶審決に至った場合において、審決取消訴訟で争うには、別途費用が必要です。審決取消訴訟を弊所にご依頼の場合、それ以降の費用は、その都度、頂戴します。

◆最善を尽くすことはお約束いたしますが、審判請求しても特許されない場合もあります。特許されない場合でも、責任は負いかねますし、それまでに要した費用の返金もいたしません。審査官の最終判断である拒絶査定が出た段階ですから、拒絶査定書で一部の請求項に拒絶理由がない旨が明示されている場合を除き、通常、特許化が容易とはいえません。

◆出願書類等の内容把握が困難な場合、お客様との間での意見の相違が著しい場合、その他サービス続行が困難と思われる場合、ご依頼をキャンセルさせていただきます。この場合、いただいた手数料の全額を、3営業日内にご指定の口座に振込返金いたします。また、特許庁には速やかに代理人辞任届を提出し、お客様にご報告させていただきます。弊所がサービス続行を困難と判断した案件については、それ以後のお問合せ等、一切対応いたしません。

◆技術分野、特許庁期限、受任状況(混雑具合)により、お請けできない場合もあります。その場合、その旨、速やかにご回答させていただきますので、何卒ご容赦ください。

 


費用・料金

相談料=税込33,000円(税抜30,000円)

  • まずは、本願出願書類、拒絶理由通知書、引用文献、拒絶査定書などを拝見させていただき、拒絶査定の妥当性と今後の対応についてコメントさせていただきます。そのための費用です。弊所代理で審判請求される場合、さらに下記費用が必要です。
  • 原則として、着手前の前払いとなります。

弊所への移管費用(審判請求&前置補正)=税込33,000円(税抜30,000円)

  • 前記相談料に加えて頂戴します。別途、印紙代が必要です。
  • 審判請求手数料の他、前置補正手数料を含みます。前置補正がなくても、金額は同じです。
  • 特許審決(または特許査定)が出た際、別途、成功報酬を頂戴します。
  • 技術内容、出願書類のページ数、引用文献の数やページ数などに応じて多少増減することもありますが、ご依頼前に申し上げます。
  • 原則として、着手前の前払いとなります。

特許審決時(設定登録料納付手数料+成功報酬)=税込110,000円(税抜100,000円)

  • 別途印紙代(第1~3年分の特許料)が必要です。
  • 審判請求後、前置審査で特許査定となるか、合議体審理で特許審決(拒絶査定取消)となった場合に頂戴します。
  • 案件の難易度に応じて多少増減することもありますが、審判請求ご依頼前(弊所への移管前)に予め申し上げます。

その他=審判請求後の中間処理(拒絶理由通知対応)、拒絶審決に対する訴訟提起やその後の手続、特許庁や裁判所への出頭費用、審査官や審判官への連絡などが必要となった場合、その費用については別途ご負担いただきます。これら費用は、その都度頂戴しますが、ご相談の上、一部または全部を特許審決後の成功報酬として後払いできることもあります。

 


ご相談・ご依頼

お問合せから「特許の拒絶査定について相談したい」旨、ご連絡ください。出願番号(特願20**-******)または公開番号(特開20**-******)もお知らせください。

◆ご依頼から審判請求完了まで、通常、1~1.5ヶ月程度必要です。特許庁期限をよくご確認の上、余裕をもってご依頼ください。

◆受任状況(混雑状況)により、お請けできない場合があります。

◆技術分野により、お請けできない場合があります。

◆弊所の既存のお客様と競合する技術については、お請けできません。

◆日本国特許庁への日本語による特許出願に対する拒絶査定を対象とします。

◆引用文献は、基本的には日本語文献のみを対象とします。外国語文献が含まれる場合、ご相談させていただきます。

 


ご依頼後の代理人の解任

◆弊所にご依頼後、やはり自分で・自社で手続されたい場合、ご指示いただければ、弊所は代理人を辞任します。

◆文書(Eメール)にて、「今後は自分で・自社で手続したい」旨、お知らせください。3営業日内に代理人を辞任し、お客様にご報告させていただきます。以後、お客様ご自身で、処理を進めていただき、弊所は一切関与いたしません。

◆それまでにお支払いいただいた費用の返金はいたしません。また「審判請求~審決前」(つまり拒絶査定に対し反論書を提出後でその結果待ち)の状況で代理人の解任(弊所による辞任)をご希望の場合、特許審決時の弊所手数料と同額を(審決前でも)お支払いいただきます。その場合において、後日、万一拒絶審決に至っても、費用の返金はございません。

 


用語解説

拒絶査定とは?

拒絶査定とは、特許出願について、審査官が審査を行った結果、所定の拒絶理由(たとえば新規性または進歩性の欠如)に該当し、しかも出願人から提出された意見書等を考慮しても特許すべきでないと判断した場合の、特許拒否の決定をいいます。

拒絶査定に対し、出願人は、「拒絶査定不服審判」を請求して、不服を申し立てることができます。

 

拒絶査定不服審判とは?

拒絶査定不服審判とは、拒絶査定を受けた出願人が、その査定に不服がある場合に請求することができる審判をいいます。

拒絶査定前の審査では、1名の審査官により審査されていましたが、審判では、3名または5名の審判官の合議体により審理されます。

審判請求時に特許請求の範囲等について補正(前置補正:ぜんちほせい)があったときは、審査官による再審査(前置審査:ぜんちしんさ)に付されます。前置審査において、拒絶理由が解消されていると判断された場合、「特許査定」が出され、依然として拒絶理由が解消されていないと判断された場合、その旨を特許庁長官に報告(前置報告:ぜんちほうこく)の上、審判に移行します。

審判において審理された結果、「特許審決(請求成立)」または「拒絶審決(請求不成立)」がなされます。

拒絶審決に対しては、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴して、争うことができます(審決取消訴訟)。

特許庁の統計によれば、2021年、拒絶査定不服審判について、請求件数16,894、前置審査における特許査定件数8,588、前置報告件数(前置審査で特許されず審判へ移行した件数)5,878、審判における請求成立件数5,884、請求不成立件数1,781、取下放棄件数495です。また、審判での平均審理期間は、審判請求日(前置審査に係る事件については審理可能となった日)から11.9ヶ月です。

 


関連情報

 


(作成2023.03.11、最終更新2023.03.27)
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